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海外ビジネス コラム

法律・制度 2014年08月08日

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マレーシアで就労可能なビザその2 マレーシア人と結婚した日本人の労働許可

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

日系企業から引く手あまたのカテゴリー

当社は現地で人材紹介業をやっていますが、地元の日系企業からよく指定で求人いただくのがこのカテゴリーの日本人です。現在マレーシアには現地人(大きくマレー系・中華系・インド系の3つにわかれる)と結婚し、当地で暮らしている日本人が数百名いらっしゃいます。主には女性ですが、中には男性もちらほらいます。
 
彼らは基本的に配偶者との会話のための語学が堪能ですし、すでに家や車を保有し土地勘もあり、半永久的にマレーシアで暮らしていく方が大半です。また前回の就労ビザの申請条件で触れたような、雇用企業の払込資本金やビザ枠は無関係となりますし、学歴や最低報酬の規定も存在しないので、雇用企業にとってみたら、日本人にもかかわらずマレーシアローカルの雇用と同じような扱いで有用な人材を採用できるため、いいことずくめであり、そういう立場の人は引く手あまたで、奪い合いになっているほどです。とは言っても、そういう便利な人を安くこき使おうとするような会社は見向きもされないので、むしろ就労ビザ対象者より待遇を良くしてあげるくらいの魅力的なオファーが必要です。
 

ソーシャル・ビジット・パス(ロングターム)と労働許可とは?

マレーシア人に嫁いでくる日本人女性(男性)はまず相手の宗教や流儀に則った結婚式と手続きを終えます。そののち5年間有効の滞在ビザが付与されます。このビザの正しい名前は「ソーシャル・ビジット・パス(ロングターム)」といい、婚姻関係が継続する限り、以降5年ごとに更新可能です。しかし国籍は日本人のままなので、その状態でいきなり自動的に就労できるわけではありません。まずは就職活動などで自分を雇用してくれる企業を見つけ、採用決定の後、その雇用主がイミグレへ就労許可の申請をしないといけません。またその際ローカル配偶者の同意レターも必要となり、配偶者と一緒に日本人本人もイミグレに出頭したのち、比較的短期間で労働許可(ワーキング・パーミット)が付与されます。もしも転職するような場合は、また次の雇用主が同じ手続きをして、新たに労働許可を取得してもらわないといけません。
 
マレーシア政府のスタンスとしては、日本からやってくる駐在社員や現地採用者の就労ビザ発給はできるだけ制限し、なるべくマレーシア人のスタッフを雇用するように指導しています。しかし実際のビジネス実務で、言語面や能力面での日本人スタッフの助けが必要になる場面も多々あります。そういう際に、ローカルを配偶者に持つ日本人の採用は非常に有効です。

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鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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