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海外ビジネス コラム

その他 2014年07月14日

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マレーシアで就労可能なビザその1 エンプロイメント・パス (EP)

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

エンプロイメント・パス(EP)=就労ビザとは?

マレーシアで就労している人の大半はこのエンプロイメント・パス(EP)を取得しているはずです。俗にいう「就労ビザ」のことですね。実はこのEP、企業駐在員であろうが、現地採用者であろうが、起業家オーナーであろうがすべて同一種類のビザとなります。当社が受ける質問の中で多いのですが、「就労ビザをまず個人で先に取ってから就労できる」と誤解している人がとても多いことです。就労ビザは、例えば運転免許証のように個人で取得するものではなく、自分を雇用してくれる会社がスポンサーとなって、採用後にイミグレーションに申請を行うものです。

私のような起業家であっても、まず会社を設立し、基準額の資本金を払い込んで初めて自分自身のビザ申請を会社から行うということですから、順序としては少し奇異に感じるかも知れませんが、この国の認定の流れがそういうことなので理解しておいてください。

イミグレーションのビザ認定の2つのプロセス段階

通常、イミグレーションのビザ認定には大きく2つのプロセス段階を経ます。まず第一段階が、DP10という法人が外国人を雇用できるかどうかという審査で、大まかにはその法人が下記の状態を満たしているかどうかが審査されます。

・住所地のあるオフィスを保有または賃借し、自治体のビジネスライセンスを取得しているか。
・外国人を雇用するための最低払込資本金額を満たしているか。(業種にもよるが最低でも50万~100万リンギ以上)
・その業種の必須ライセンスを取得しているか。(例えば、飲食業や物販業でいえば、卸売小売ライセンスの認可を得ているか)
・業種により、外国人を上回るマレーシア人ローカルの雇用がすでにできているか。

上記の第一段階がクリアできると、次にDP11というビザを申請する個人の審査に入ります。大まかには雇用された外国人個人が下記の状態を満たしているかどうかが審査されます。

・雇用企業から最低月額5,000リンギ以上の報酬を得る雇用契約となっているか。
・本人の最終学歴がディプロマ以上か。(大学・短大・専門学校卒業者)
・本人の年齢が凡そ27歳以上か。(IT関連は凡そ23歳以上か)
・すなわち、雇用ポジションに見合った専門知識・経験を有しているか。そのポジションにはマレーシア人では代われない理由や背景が存在しているか。

という二段階の厳格な審査を経て初めて就労ビザが付与されます。どちらかのプロセスの不十分により、申請がリジェクトされることもままあります。期間は現在のところでは1ケ月~2ケ月かかっていますので、申請中は観光ビザでの現地滞在となってしまいます。

注意すべきは、この就労ビザは2年更新ですが、永続的に与えられるものではなく5年~10年で打ち止めとなってしまうケースが多いことです(あくまでイミグレの裁量判断)。これは、「外国人がずっと居座るのではなく、採用したマレーシア人ローカルを早く育てて自分の席を譲りなさい」というこの国の姿勢の表れです。その反面、起業家の場合は、自身の株式持ち分が50万リンギ以上であれば「キーポスト」という資格を与えられ、永続的に就労ビザを与えられます。

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鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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