商習慣 2013年02月01日
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インドネシア進出問答集⑩「現地で公認会計士や法律事務所と契約する際の注意点とは」
本連載では、インドネシア進出に関する問答集という形で、実際によくいただくご質問をご紹介しています。今回は、現地での財務・会計・法務に関する問答集となっております。公認会計士や法律事務所との契約は必要なのでしょうか。
【社長】:日本では会計士や税理士などと契約していますが、インドネシアでも同様な契約が必要でしょうか?
【小野】:外国資本の会社が税務申告する場合、事前に監査法人の審査を受けることが義務付けられています。そのため、監査法人の資格を持つ会計士と契約を結んでおく必要があります。
【社長】:料金はどれくらいするのでしょうか?
【小野】:税務申告だけでしたらUS$5,000以下からUS$30,000以上まで、多くの選択肢があります。税務上のトラブルを避けるため、普段からアドバイスを受けられるような契約を結んでおくことが望ましいと思います。
【社長】:司法書士などを必要とすることはないのでしょうか?
【小野】:年次株主総会の議事録を公証人に認証してもらう必要がありますが、議事録の作成も含め、公証人の資格を持つ弁護士に依頼することができます。特定の弁護士または法律事務所と契約する際には、労務問題にも強いところを選ぶべきでしょう。また、合弁企業の場合は、パートナーとの間の契約問題について相談できることも、選択の条件に入れるべきです。
【社長】:料金はどれくらいするのでしょうか?
【小野】:月間顧問料としてはUS$1,000からUS$3,000程度と考えて下さい。
【社長】:相談の際にはインドネシア語で会話するのでしょうか?
【小野】:日本人の駐在員や顧問が常駐しているところも多くあります。しかし、料金が高くなるのは覚悟して下さい。ローカルのところでも英語は十分に使えます。いずれも難しい場合は、駐在員がインドネシア語をマスターするよう期待するしかありません。
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