法律・制度 2013年03月21日
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『海外展開にも利用できる「新事業活動促進法」とは?』
突然ですが、みなさんは「中小企業新事業活動促進法」をご存知でしょうか?
かい摘んで説明すると、会社の「新たな取組み」を国が支援する法律で、各都道府県に事業計画を提出し承認を得た会社は、様々な中小企業支援策が利用できるというもので、立法当初は「経営革新支援法」と呼ばれていたものです。実は昨年この法律が改正されたのですが、世間ではあまり知られていません。海外展開をする会社に取っては非常に有利な改正ですので、今日はこの点についてお話したいと思います。
通常、この法律に基いて都道府県へ申請する事業計画では、その会社の事業計画期間(3~5年)に雇用・設備投資・営業利益が増加するという計画でなければなりません。国が中小企業を支援する目的として、国内の雇用や設備投資、そして法人税を増やしたいという思いがあります。そのため当然ながら「海外の子会社が海外で売上を稼ぐ」という事業計画は申請要件に当てはまらず、実際に申請しようとしても「この法律は国内事業のためにある」として受付けてもらえませんでした。
ところが実際に海外に製造拠点を持つA社と、国内のみのB社との「国内の従業員数」を追跡調査したところ、B社が横ばいなのに対しA社は増え続けているというデータが得られました。(中小企業白書2010年版より)
そのような実情をふまえ国は2011年以降、方針転換を図り、中小企業の海外進出について、「産業の空洞化」という問題視から「長引く円高対策」として後押しする施策を打ち出しています。
そして2012年には「中小企業経営力強化支援法」が成立・施行されました。この法律の中で冒頭の新事業創出促進法でも、海外展開の事業計画が認められるようになり支援策の拡充が図られております。
最近では特に東南アジアへの進出が増加しておりますが、そのような場合にこの法律を活用すれば、必要な資金を国の低利融資(固定金利)で賄うことも可能です。
こうした国の制度は、申請件数が増えれば審査も厳しくなる傾向にあります。現時点では施行から日も浅く申請企業も数える程なので、現在海外展開をご検討中の会社では、絶好のタイミングであると言えます。前向きに検討することをオススメします!
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