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海外ビジネス コラム

法律・制度 2012年07月02日

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『意外に簡単!? マレーシアでの起業の条件』

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

マレーシアで起業するための条件としては以下の規定がなされています。法人設立自体は非常に簡単です。
またほとんどのビジネス形態で外資100%資本が許されているのもハードルが低い部分です。
一方、日本人の就労ビザ(正式にはエンプロイメント・パス)を取得するためには、実体オフィスの保持、最低資本金の払い込み、規定されているライセンスの取得などのいくつかの必須条件があります。

①法人設立
・発起人(=株主) 最低2名 (現地在住または在住予定者: 日本人2名でも可)
・カンパニセクレタリ(会社秘書役)の指名
・独自のオフィスが必要 (自宅を事務所にするのは不可)
・EPF(年金)、納税の背番号取得と事前見積り、申告、納付
・就業規則の作成 (現地スタッフを雇用する場合)
・現地銀行での法人当座預金口座の開設(資本金増資のために必須)

②就労ビザ取得(日本人が現地に駐在する場合)
日本人がビザを取得する場合には、業種により最低資本金の縛りがある
・製造業 → 250万リンギ (免除制度あり)
・サービス業(飲食業・小売卸売業・商社など)→ 100万リンギ
※上記に加えてブミ(マレー系)の取締役が1名必要
・その他一般→50万リンギ  ※30%の現地資本を入れた場合は35万リンギ
・各業種共通で、原則27歳大卒以上の人物、かつ給与5000リンギ以上の人物が申請可

③各種許認可・ライセンス取得
(ア) 所在地役所へのビジネスライセンス (サインボード含む)
(イ) その他業種に固有の許認可・ライセンス (日本人不可業種もあり)
(ウ) 業種により、現地人株主の最低シェア規定がある

④IT・マルチメディア・エンターテインメント系などのビジネスの場合
MSCステータス取得により、資本金・ビザ条件緩和・法人税免除などの特典がある。

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鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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