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海外ビジネス コラム

法律・制度 2013年09月24日

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マレーシア進出成功のための「法人税についての基礎知識」

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

納税方法は? 税率は? 法人税についての基礎知識

今回からは4回に分けて、この国の税制・年金・労災などの制度の特徴と日本のそれらとの違いについてご説明します。

今回は法人税についてです。この国で法人を設立した後は、日本の税務署にあたる内国歳入庁(IRB)に法人の税金の背番号を申請することが義務付けられています。法人の納税義務は2つあり、1つは会社の法人税、そしてもう1つは社員の個人所得税の代納です。IRBに背番号申請を行うと会社用のC書式と、社員用のE書式が渡されるので、それに必要事項を記入して毎月納税していきます。

現在、マレーシアの法人税率は25%です。これ以外の住民税などの付帯税はないので日本と比べると低率といえます。また中小企業は課税所得の最初の50万リンギまでは20%の軽減税率となり、それを超えた分が25%となります。

 

計画とずれるとペナルティ? マレーシア固有のユニークな支払制度

マレーシアの法人税の支払い方法が日本と違い非常にユニークな部分として、翌年の事業計画に基づき課税所得の「見積り」を出して法人税を毎月割で先払いしていくことがあります。あくまで見積りですから年度末に実際の課税所得との間でズレがでてしまうことは当然ですが、問題はその差が30%を超える場合には、その差額に対して10%のペナルティが課されてしまうという、なんともゲームのようなルールになっている点です。もっとも年度の途中で一度だけ見積額を修正するタイミングが与えられるので、現実的には年度の後半でよほど大きな変動が無い限りは、ペナルティは避けられます。また設立初年度は赤字決算になることも多いかと思いますが、この見積もりをマイナスやゼロにはできないというルールがありますので、その場合には非常に少ない所得金額を見積もることになります。

この辺は日本から来たばかりのオーナーでは困難なことが多いので、有能な現地の経理担当社員を雇用されることをおすすめします。

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鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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