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海外ビジネス コラム

法律・制度 2013年09月27日

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ミャンマーでの会社設立に関する基礎知識を総ざらい

迫川 敏明(株式会社VACコンサルティング )

はじめに
ミャンマーで外国企業がビジネスを行う場合にはミャンマー国内においてしかるべき経済組織を設立する必要があります。一般的には下記に挙げる形態での進出することになります。

5つのビジネス形態がある

1 支店・駐在員事務所形態
ミャンマーでは他国でいう「駐在員事務所」の設立が銀行・金融機関など一部の業種に限られるため、駐在員機能を持った拠点を設けたいと考える日系企業は「支店」として登記することになります。ただし、ミャンマー会社法上での定義のみであり外国投資法上は何の定義もされておりません。業務内容は駐在位事務所の業務内容と同等の市場調査や外国本社とミャンマー企業とのビジネスの支援などに限られます。

2 外資100%による会社形態
外資100%出資による会社設立には外国投資法での設立、又はミャンマー会社法での設立に分けられます。製造業などの場合には機械・材料などの輸出入免税や土地の所有権なども絡んできますので外国投資法での設立になります。ただし、外国投資法での申請には時間と申請の複雑さがあり、IT会社などはミャンマー会社法で設立する場合が多く見受けられます。

3 合弁会社形態
外国企業(個人)とミャンマー企業(個人)との共同出資会社。新外国投資法でこれまでの外国企業の持分35%以上という文章が削除され、両者の話し合いにより出資比率を決定する事が出来るようになっています。

4 パートナーシップによる形態
出資を伴わないミャンマー企業と外国企業との協業形態。

5 ミャンマー企業との委託加工形態(CMP)
ミャンマー企業に、外国企業が機械設備や材料を提供し、製品はすべて海外に輸出するという形態。主に縫製・アパレル企業に多いです。最近は水産加工業界でもCMPを活用する企業が出始めています。メリットは輸出入にかかる関税が免税になること。また、4月からはこれまで輸出の際に取られていた商業税はなくなりましたが、法人税が取られるようになり実質増税となっております。

4パターンの会社の種類がある

1 株式有限責任会社
ミャンマー人又は外国人が設立する一般的な会社形態でありこの形態には「非公開会社」と「公開会社」に分けられます。ミャンマーでは設立発起人が最低2名必要な点も注意が必要です。

2 株式資本を有する保証有限会社
出資者は額面の株を保有し精算時には持分以上の負債は負わないものとします。

3 株式資本を有しない保証有限会社
出資口数においてのみ社員は責任を負うものであってそれ以上の責任はありません。

4 株式資本を有しない無限責任会社
会社を精算する際にもし残債務がある場合には各出資者が返済の義務を負わなければならないので注意が必要です。

会社設立に関するQ&A

Q1 新外国投資法で会社設立をしないといけないのでしょうか?
A1 ミャンマーではミャンマー会社法と外国投資法、特区法などがあります。
外国投資法では税の優遇や関税免除などもあり製造業は基本的に外国
投資法での設立をします。IT会社の中にはミャンマー会社法での設立
をする会社もあります。

Q2 外国投資法で工場を設立する場合には期間はどれぐらいかかりますか?
A2 外国投資法で工場を設立する場合は、投資認可取得・営業許可取得・会
社登記・輸出入業者登録が必要であり、最低6ヶ月はかかると考えてお
いたほうがいいと思います。

Q3 資本金はいつの時点で送ればいいのでしょうか?
A3 資本金はライセンス取得前に現地の指定銀行に送金する必要があります。
現状、日本からはドル送金に制限があるため出資資本金額相当の円送金
をすることになっています。

このコラムの著者

迫川 敏明

迫川 敏明

(株式会社VACコンサルティング )

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