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海外ビジネス コラム

法律・制度 2013年10月10日

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マレーシア進出成功のための「所得税についての基礎知識」

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

マレーシア居住者にならないと最高税率が適用されてしまう?

税法上、年間に183日以上マレーシアに在住する人は、日本人であっても「マレーシア居住者」となります。居住者はマレーシア内国歳入庁(IRB)の累進課税システムに従って課税されますが、通常の場合は毎月の給与から天引きし、所属会社がIRBに納付する形をとります。
累進課税率は日本より低く0%~26%です。日本人の就労ビザ申請の最低設定給与額である月5000リンギ(およそ15万円)の例で計算すると、所得税率は約8%あたりになるかと思います。天引きによる毎月の先納付額と、実際の確定申告による納税確定額との差を追納したり、還付対象になったりする点は日本のシステムと似通っていますが、「住民税」は存在していないので、トータルの所得課税は日本よりかなり低いと言えます。

注意しなくてはいけないのは、マレーシアの年間滞在日数が182日以下の場合は「居住者」とはみなされないため、この間の当地での所得課税は累進ではなく、最高税率の26%が一様に課されてしまうということです。

個人所得税の納付状況は、ビザ取得や出国にも関わってくるので注意

なおマレーシアでは所得税の課税対象は、「所得の源泉がマレーシアにある所得」であるということです。言い換えると、マレーシアが源泉でない所得には、マレーシアでは課税されません。例えば、マレーシアで居住し就労している人が、日本で賃貸物件を保有し、その家賃収入が発生している場合であってもその部分はマレーシアでは一切課税されません。
最近では、IRBと入国管理局の情報照合がシステム化され、個人所得税の納付状況が、就労ビザの更新やマレーシア出国の規制などと連動するようになってきているのでこれも注意が必要です。

このコラムの著者

鵜子 幸久

鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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