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海外ビジネス コラム

法律・制度 2013年12月27日

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マレーシア進出成功のための基礎知識・会計監査編

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

小規模の会社でも年次株主総会を毎年開催しないといけない?

マレーシアで会社を設立すると、その日時から必ず18ケ月(1年半)以内に年次株主総会を開催しないといけない決まりになっています。こちらではAGM (Annual General Meeting)と称されています。また2回目以降も必ず年に1回行わないといけません。このタイミングは以前説明した会計監査・決算のタイミングと連動しており、毎年の会計年度末から6ケ月以内に設定する必要があります。例えば年度末が12月末日の場合は、翌年の年明け以降会計事務所に依頼して監査済み決算報告書を作成してもらい、6月末日までにAGMを完了する、という具合になります。

株主総会というと、日本の上場会社が行うそれのように株主が会場に一堂に会して、諸事の決議をするというイメージがあるかもしれませんが、マレーシアにおけるそれは、特に重要な議題が無ければ、小規模な日本人オーナーの会社の場合、株主も取締役も本人というケースが多いので、カンパニセクレタリが作成した書類に承認のサインをするというペーパー上の形式的な作業ですむ場合もあります。

なお諸事情で期日までにAGMの開催が出来ない場合には前もってROC(会社委員会)に延期の届けを出すことも可能ですが、AGMそのものを開催しなかった場合は罰金が科されますので、会計事務所とカンパニセクレタリとのコミュニケーションを普段からしっかり取り、毎年きちんと完了させるようにしましょう。

このコラムの著者

鵜子 幸久

鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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