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海外ビジネス コラム

法律・制度 2014年11月26日

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在留ビザ大解剖! 就労できないビザ① MM2Hとは?

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

毎年日本人移住人気ランキングトップのセカンド・ホーム・ビザ制度 (MM2H)

 
いまや老後の移住希望国ランキングで毎年ナンバーワンの国マレーシアですが、実は1987年という30年近く前から定年退職者向けの長期滞在ビザ制度を開始していました。立ち上げ時は55歳以上限定のシルバー・ヘア・プログラムという名称でしたが、その後申請条件の緩和を繰り返し2002年に「マレーシア・マイ・セカンドホーム(Malaysia My Second Home:MM2H)」という年齢不問の新制度に生まれ変わって現在に至っています。

このビザは過去説明してきた就労が許される種類のビザとは正反対で、就労は許されず、マレーシアでゆっくりと余暇を過ごすという目的で設けられました。すでにこの制度でビザを取得した人は世界120ケ国以上の国籍で2万人を超えていますが、国籍別では日本人が3000人オーバーの2位につけています。最近ではシニア層だけでなく、若い層の日本人MM2H保持者も多く見かけるようになってきています。

諸外国に比べて、低い条件水準

担当省庁は観光省ですが、このMM2Hビザの申請条件としては、年齢層別に出身国にて基準以上の流動資産と収入があることが明示されています。例えば50歳以上の場合は、流動資産が35万リンギ(およそ1220万円)を超えること、かつ毎月1万リンギ(およそ35万円)を超える収入があることとされており、50歳未満の場合は一段高い50万リンギ(およそ1750万円)を超える流動資産が必要とされています。それでも移住ビザのために天文学的な資産が求められるオーストラリアやシンガポールと比べたら未だに非常に低い条件水準であるということが言えるので、毎年右肩上がりの増加につながっているのだと思います。

将来この条件水準は上がっていくと言われていますが、MM2Hビザを取得したからといってイコールすぐに居住の義務はないため、条件が低い今のうちに先に取得だけしておいて、老後にマレーシアに移住しようとする人も多くいます。

MM2Hビザにてマレーシアに滞在する者は「投資」行為が許されています。一般的な株式や不動産投資ももちろんそうですが、会社を設立し株主や取締役になって配当や報酬を受けることもできます。ただし自分自身が現場に立って「就労」することはできないので注意が必要です。

また多くのMM2Hホルダーが誤解していることとして「週20時間は無条件でパートタイムができる」という情報ですが、これは決して無条件ではありません。まずは自分をその枠内で雇用してくれる会社を探したとして、その会社が国の審査を受け、そのポジションに就けるマレーシア人を広告などで募集しても採用できないという証明が求められます。そしてパートタイムを行いたいMM2Hホルダーが国家に貢献できるひとかどの人物であることが書かれた業種を管轄する当該省庁からの推薦書も必要となります。そういう高いハードルがあるため、現実的には就労不可と理解しておくほうがいいでしょう。

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鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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