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海外ビジネス コラム

法律・制度 2015年04月14日

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マレーシア就労ビザ申請条件が厳しくなる

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

マレーシア就労ビザ申請の仕組み

 
マレーシアには26もの行政省庁が存在し、それぞれの領域セクターを管轄・監督しています。日本から進出してきた企業は、自分のビジネスセクターがどの監督省庁に該当するかを調べ、まずはそこで事業許認可やライセンスを取得しないといけません。

例えば当社のメインビジネスである人材紹介業であれば、管轄の「人的資源省」からの許認可がマストですし、例を挙げていくと、CIDB(ゼネコン)、MIDA(製造業)、観光省(旅行・ホテル業)、国内消費者取引省(卸売小売や飲食業)、保健省(クリニック)、バンクネガラ(金融業)、MDeC(ITマルチメディア事業)、教育省(語学学校・学習塾)、運輸省(物流業)などなど、それぞれの領域を担当する役所に事業認可をもらうことが先決で、それを取得しないと日本人駐在員や現地雇用社員の就労ビザの申請自体が許してもらえないという図式になっています。
言い換えると、就労ビザの認可自体は入国管理局(イミグレ)が行うものですが、その前段階で管轄省庁の許認可が必要だということです。

過去のコラムで何度か書いてきたことですが、この中にはマレーシア進出を歓迎するセクターもある一方で、ローカル事業保護の観点からきびしいハードルを課すセクターもあり千差万別です。例えばレストランを開業するとして、管轄のMDTCC(国内消費者取引省)の卸売小売ライセンスを取得するまでは非常に時間と労力がかかり、ようやく日本人社員の就労ビザを取得できたのは事業スタートから1年後だったという話もザラにあります。

グレーゾーンセクターのビジネスでも管轄省庁の許可が必要に?

一方で特定の管轄省庁の認可ライセンスを必要としないビジネスも存在します。当社のもう一つの事業であるコンサルタント業はそうですし、人材「派遣」業、そして美容室やエステサロンなども現在のところはそれに該当します。

いわば「グレーゾーン」的なセクターですが、これらのビジネスの場合は市役所のビジネスライセンスさえ取得すれば、日本人の就労ビザ申請は最初からイミグレに対して行うことができました。ところがつい最近入ってきた通達では、これらのグレーゾーンビジネスでも、ビザ申請の際はまずは前述したMDTCC(国内消費者取引省)のエンドースメントを受けてからでないとイミグレへのビザ申請が行えなくなったという話があり現在詳細を確認していますが、もしこの通達が正式に運用されているとすれば、今後の就労ビザ申請は現在の必須条件に加えてさらに厳格化されていく懸念もあり注視が必要です。

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鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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