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海外ビジネス コラム

法律・制度 2015年08月04日

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マレーシアの新しい就労ビザ、エンプロイメントパス・カテゴリー3

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

日本人含め外国人に大きく門戸が開かれる制度

過去のコラムでも述べてきたように、マレーシアで日本人が就労ビザ(エンプロイメント・パス)を申請する際は、「マレーシア人では代えがたい」経験や知識スキルがある者に限られています。言い換えれば、一般の事務職や店員など、単純ルーチン作業に近い業務をする日本人を会社が雇用しようとしても、それはマレーシア人に十分務まる職種であるとして、大体がリジェクトされてしまいます。これはローカルの雇用を守るという観点から厳しく規定されているわけです。従って、就労ビザ申請者の最低給与は5000リンギ(=円換算で17万円程度)以上であることというハードルが設けられています。これはローカル給与の水準からすると管理職が手にする水準となるため、自ずとその高給与に見合うだけの資質をもった日本人でないとビザが取れないという事態になるわけです。

ところが今年の7月中旬に突然、「従来のエンプロイメントパス申請基準より低い報酬の外国人(=日本人)」が新しいカテゴリの就労ビザを申請できるというアナウンスがありました。具体的には、エンプロイメント・カテゴリー2とカテゴリー3といい、前者はマレーシア国内の大学を卒業した者、後者は日本の大学などそれ以外の卒業者とされており、なおかつ就労開始時の報酬が、2500~4999リンギ(つまり8万円少々~16万円少々)という雇用条件のものがこのカテゴリーで就労ビザを申請できることになりました。その方法は、まず雇用する会社がEDS(ビザ登録システム)に登録し、マレーシア内務省の許可レターをもらってから、入管に申請するという2段階の手続きとなります。

もともとビザのハードルは、ローカル一般職の雇用を守るという思想のもと規定されています。そのため、この新しいカテゴリー制定の意図が全て見えないことは事実ですが、知識経験値の低い日本人の新卒若手層や、インターンシップで就労を希望する人たちにとっては、大きく門戸が開かれる制度になると思われます。まだ発表されたばかりのため、それ以上の詳細情報は入手できていませんが、マレーシア政府も税収施策などなんらかの理由で舵を切り始めたのかも知れません。

このコラムの著者

鵜子 幸久

鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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