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海外ビジネス コラム

法律・制度 2017年12月06日

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起亜自動車の通常賃金の判決が持つ本当の意味

崔 賢允(Choice Research & Consulting (Choice Law Office))

2017年8月31日、ソウル中央地方裁判所は「起亜自動車の定期賞与と昼食代は通常賃金に該当する」と労働者に4223億ウォンを支給するように判断した。

裁判所は、「起亜車の定期賞与と昼食代は定期的・一律固定的に支給される通常賃金」と「被告(起亜車)は、原告にボーナス、食事代を通常賃金に含み財と定めた延長勤労手当などを支給する義務がある」と述べた。ただし、労働者が要求した1兆926億ウォン(利子4338億ウォンが含む)中4223億ウォン(利息1097億ウォンを含む)のみ支給するよう明らかにした。

通常賃金は、労働者が所定労働時間(会社と労働者が仕事をすることを約束した時間)に通常提供される所定労働の対価として支給することと約定した金品で、定期的・一律・固定的に支給される賃金である。

通常賃金は通常賃金の150%を与えることとした休日・延長・夜間勤労手当などに活用される。

これまで企業側は、2013年の最高裁判例を根拠に重要な反論として信義誠実の原則(つまり、労使合意で賃金が既に決定されたにも拘らず、今になって通常の賃金をもらうことは信義則に反する)であるとしてきた。

しかし、労働者は労働基準法によって認められる権利を行使することで、過去の延長・夜間・休日勤労に生産した部分の利点は、すでに企業側が享受してきたと見ることができ、「大きい経営上の困難」や「企業存立の危機」は、すべて曖昧で不確定な内容であるとして追加負担額をどの程度にする必要があり、そのような要件を満たしているかどうかを確認することはできないので、これを認めるに当たっては厳格に解釈・適用しなければならない。

したがって一般法の補充解釈原則として信義則をむやみに乱用することはできないだろう。

何よりも延長勤労手当などの差額をほしいという訴訟の本質は、個々の労働契約に基づいて金銭をより多く望むというものではなく、超過労働に対する法定手当を正しく支給していないということに対する強行法規である。労働基準法に違反したことに対する責任を問うことが本質であるため、信義則を適用するのは適切でないとみられる。

通常賃金訴訟は起亜車だけの問題ではない。韓国経済研究院が7月25日から8月2日までに通常賃金訴訟を進行中の従業員450人以上の企業・機関35社を対象に調査したところによると、調査に回答した25社が通常賃金敗訴時の負担しなければならない部分の遅延があり、遡及分などを合算すると最大8兆3673億ウォンに達する。

言い換えればそれだけの企業が各種超過労働手当をこれまで適切に支給していないことを意味している。

結局、長時間労働を規制したが失敗した韓国の奇形した賃金構造を労組、企業、政府が一緒に変えていかなければ解けない問題であると考えられる。

このコラムの著者

崔 賢允

崔 賢允

(Choice Research & Consulting (Choice Law Office))

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