法律・制度 2012年09月11日
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タックスヘイブン対策税制 No2
タックスヘイブン対策税制(2)
日本から海外への進出ニーズは、東日本震災以降、円高や日本経済の先行きへの不安もあり、増加しているように感じています。
皆様の進出目的地は、中国とはじめとするアジア新興国です。
最近ではベトナムなどの東南アジア新興地域への進出相談も多くいただきます。
私たちは、基本的には
「アジア新興地域への進出の統括拠点としての香港・シンガポールの活用」
をおすすめさせていただきます。
香港、シンガポールへの進出をファーストステップとし、そしてそこを統括拠点として新興地域に進出していただくことで、様々なリスクの低減や、事業を加速させてゆくためのオプションが手に入ります。
このことは、意外と認識をされていないので、日々その有効性をお伝えさせていただいています。
今回はアジア新興国地域の統括の要になりうる「香港」「シンガポール」という低税率地域、いわゆる「タックスヘイブン」にかかわる日本の税制「タックスヘイブン対策税制」について、そのポイントをまとめておきたいと思います。
アジア事業をきりもりしてゆくときに、キーになる制度ですので、情報を共有させていただければと思います。
ちなみに、タックスヘイブンとは税率が25%を越えない地域をさします。
日本企業がタックスヘイブンに進出されるときに、高い関心を示されることが、「税務における合算対象の考え方」についてです。
せっかくリスクをとり、海外進出をされて、うまく税効果を活用しようとしたが、日本の高税率の中に合算され、その効果が低減してしまうことを危惧される企業が、それだけ多いと言うことです。
節税もさることながら、税効果を事業拡大や、事業のリスク低減に活用されたいとお考えなのですね。
ここまでは、前回のメールマガジンと同じ内容を再記させていただきました。
海外の低税率地域を活用するためには、この「特定外国子会社」の「適用除外要件」をよく理解しておく必要があり、今回は、前回列記させていただいたこの要件を、詳しくまとめてみたいと思います。
1.事業基準
事業年度の全期間を通じて、主たる事業として特定事業
(株式・債券の保有、工業所有権・著作権などの提供、船舶・航空機の貸付)
を行っていないかどうかで判定される。
2.管理支配地基準
事業年度の全期間を通じて、その本店の所在する国・地域において、事業の管理・支配および運営を自ら行っているかで判定される。
3.実態基準
事業年度の全期間を通じて、事業を行うために必要な事務所、店舗、工場などの固定施設を所有しているかで判断される。
4.非関連者基準
事業年度の全期間を通じて、その主たる取引の50%超をグループ外の企業と行っているかで判定される。
5.所在地国基準
事業年度の全期間を通じて、その事業を主に本店が所在する国内、地域で行っているかで判定される。
この基本的判定基準を理解して、全事業における国内事業と海外事業の考え方、また事業全体をひもといて、国内に残すもの、海外を上手に活用してゆくもの、これらを仕分けること、
つまりは、
これまでの政治国境的管理視点から、経済国境的管理視点に、思考のチューニングを行い、日本企業からアジア企業へと展開を進めてゆくことは重要ですね。
次回のメールマガジンでは、特定外国子会社の所得合算の時期と、資産性所得の取り扱いについて掲載します。
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