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海外ビジネス コラム

法律・制度 2012年09月18日

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タックスヘイブン対策税制 No3

堀 明則(Hopewill Group)

日本から海外への進出ニーズは、東日本震災以降、円高や日本経済の先行きへの不安もあり、増加しているように感じています。

皆様の進出目的地は、中国とはじめとするアジア新興国です。
最近ではベトナムなどの東南アジア新興地域への進出相談も多くいただきます。

私たちのほうにご相談をいただく企業様に対しては、基本的には
「アジア新興地域への進出の統括拠点としての香港・シンガポールの活用」
をおすすめさせていただきます。

香港、シンガポールへの進出をファーストステップとし、そしてそこを統括拠点として新興地域に進出していただくことで、様々なリスクの低減や、事業を加速させてゆくためのオプションが手に入ります。

このことは、意外と認識をされていないので、日々その有効性をお伝えさせていただいています。

今回はアジア新興国地域の統括の要になりうる
「香港」「シンガポール」という低税率地域、いわゆる「タックスヘイブン」にかかわる日本の税制
「タックスヘイブン対策税制」について、そのポイントをまとめておきたいと思います。

アジア事業をきりもりしてゆくときに、キーになる制度ですので、
情報を共有させていただければと思います。

ちなみに、タックスヘイブンとは税率が25%を越えない地域をさします。

日本企業がタックスヘイブンに進出されるときに、高い関心を示されることが、
「税務における合算対象の考え方」についてです。

せっかくリスクをとり、海外進出をされて、うまく税効果を活用しようとしたが、日本の高税率の中に合算され、その効果が低減してしまうことを危惧される企業が、それだけ多いと言うことです。

節税もさることながら、税効果を事業拡大や、事業のリスク低減に活用されたいとお考えなのですね。

ここまでは、前回のメールマガジンと同じ内容を再記させていただきました。

タックスヘイブン対策税制においてよく理解をすべき、「特定外国子会社(合算対象子会社)の、適用除外要件」について、前回の記事で記載させていただきました。

今回は、特定外国子会社の所得合算の時期と、資産性所得の取扱いについて記載します。

「特定外国子会社など所得の合算の時期」
特定外国子会社等の合算対象となる所得は、特定外国子会社等の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月を経過する日を含む日本の親会社の事業年度において、その日本親会社の所得と合算されます。
例1)
特定外国子会社等の決算時期が2010年12月末。
日本の親会社の決算時期が2011年3月末。
この場合、特定外国子会社等の2010年12月期の所得は、日本の親会社の2011年3月期の所得として合算となります。

例2)
特定外国子会社等の決算時期が2010年12月末。
日本の親会社の決算時期も同様に2010年12月末。
この場合、特定外国子会社等の2010年12月期の所得は、日本の親会社の2011年12月期の所得として合算となります。

「資産性所得の合算課税」
平成22年度税制改正前のタックスヘイブン税制では、適用除外基準をみたしている特定外国子会社等の所得は、日本の親会社の課税所得には合算されることはありませんでした。
これを活用し、株式や債権資産の運用所得を低税率地域に移転し、日本での租税を回避することが可能でした。
税制改正後は、適用除外要件を満たす特定外国子会社等であっても、資産運用的な所得が生じる場合には、株式などの保有割合に応じて日本親会社の所得に合算されることになっていることには、注意が必要です。
また、
市場取引による株式(保有率は10%未満)配当や譲渡、債権利子や償還・譲渡差益、工業所有権や著作権の提供による所得、船舶や航空機の貸付所得については、資産運用的所得として、適用除外要件を満たす子会社においても、本業とは別に算定する必要があることに注意をする必要があります。

駆け足ですが、3回にわたり、
タックスヘイブン対策税制について記載をさせていただきました。
税制をよく理解して、適切な事業構成、運営を構築してゆくことで、
税効果を発揮し、再投資能力を向上させてゆくことが可能になるのですね。

このコラムの著者

堀 明則

堀 明則ほり あきのり

(Hopewill Group)

幅広い事業範囲を武器に

日本企業、個人に対し、香港・シンガポールをハブとした、『日本からア

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