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海外ビジネス コラム

法律・制度 2012年09月21日

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現地で販売店を設立するマル秘テクニック。中国進出では「約款」がカギ!

大澤 裕(株式会社ピンポイント・マーケティング・ジャパン)

説明したように海外販売の第一歩は代理店契約ですが、
比較的人件費が安いアジア地域では最初から自社の販売店を設立する事も考えられます。
今回は中国で販売会社を設立する場合の豆知識を簡単にご紹介しましょう。

1.駐在員事務所では販売できない。
駐在員事務所という位置づけでは販売活動できずに市場調査のみになります。
販売活動するためには正式にその旨を約款に入れた会社登記をする必要があります。

2.約款に貿易業務をいれておく。
以前は輸入権をもっている中国会社しか輸入できませんでした。
しかし現在では設立会社の約款に「貿易業務」を入れておけば、「輸入権」はかつてほど問題にされなくなっています。

3.約款に小売業務もいれておく。
約款に「小売業務」と入っていることで相手が法人格をもっていなくても販売する事ができるようになります。
つまり一般個人・消費者に直接売る事も可能になるのです。
またインターネット販売もできるようになります。

中国で会社設立する場合は、現地の賃金は上昇が激しく、平均賃金で年15%。
最低賃金で20%も考えておく必要があるでしょう。
また撤退する時にトラブルになる事も多く、撤退するなら「今後xx分の税金を払ってから撤退しろ。」
と言われる場合もあるようです。

代理店と子会社設立の折衷案として、代理店にリテイナー・フィーという固定費を支払う事によって準社員として使うような方法もあります。
いずれにしても、優秀な弁護士・公認会計士を使う必要がありますが、中国の弁護士事務所もどこまで信頼できるか疑問で、私の知っている日系企業は弁護士と交渉先の現地企業の癒着を防ぐために2年毎に変更するといった工夫をしています。

このコラムの著者

大澤 裕

大澤 裕

(株式会社ピンポイント・マーケティング・ジャパン)

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