市場動向 2012年10月24日
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海外進出のリスクヘッジは万全? マレーシアは日本企業・投資家の保護先進国だ
マレーシア政府は、外国人投資家に対して
「出資が認められた企業には、政府からその出資比率の変更を求めることはない」と明言しています。
また、利益・資本・その他の支払の海外送金の自由も保証しています。
私が聞くところでは、アセアンの国々の中ではいまだに資金の持ち出し、海外送金が非常に難しいところがあるようです。
これだけ時代がグローバル化しているわけですから、すべての外国人投資家にとって身近な問題であり、かつ重要なことは「海外送金の自由」であると思います。
マレーシアは、アジアの金融センターである香港やシンガポール同様、外貨の送金(もちろん着金も)は自由にできます。
現在のところのガイドラインでは5万リンギ以上の海外送金の場合にだけ、中央銀行であるバンク・ネガラへの届け出が必要ですが、この届け出は至ってシンプルで、取引銀行が必要事項を中央銀行の書式で記入し、送金者は送金目的の項目を選び、署名するだけです。
また、この国は60を超える国とすでに投資保証協定 (IGA)を結び、外国人投資家の利益の保護も徹底しています。
ただ実は、これだけすさまじく日本からの投資が行われているにもかかわらず、日本とマレーシアの間には投資保証協定はまだ締結されていません。
しかし、現実的にはこの協定はすでに日本の投資家にも実質的に適用されています。
国有化・収用からの保護、投資紛争解決協定に基づく紛争解決の保証などが運用されています。
外国企業の国有化からの保護の問題は、日本国内で活動する起業家にはピンと来ないかも知れません。
しかし、注意深く国際ニュースを見ると、たとえば中南米やアフリカ諸国、中東諸国で政権交代が起こった際に、外国企業が所有していたインフラや資産が一方的に国有化されたという話は山のようにあります。
それを行わない、と明言しているのがIGAです。
そして、2006年(小泉前首相とアブドーラ前首相の時代)に発効し、日本にとっては3番目に締結した経済連携協定となった日本・マレーシア経済連携協定により、マレーシアに進出する日本企業や日本の投資家の権利の保護がさらに強固なものになり、今に至っています。
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