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「就労ビザ」「ビザ(VISA/査証)」「在留資格」「労働許可証(ワークパーミット)」の違いとは?

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外国人の雇用や海外赴任、海外での就労を調べる際に目にする「就労ビザ」「ビザ(VISA/査証)」「在留資格」「労働許可証(ワークパーミット)」というワード。何となくはわかっているけど、それぞれの違いを明確に定義できる方は少ないのでは…?

近年、円安や少子高齢化による国内の労働人口の減少もあり、海外進出や外国人の雇用を検討する企業が増えてきました。しかし、ノウハウがないこともあり、躊躇されている企業も多いことでしょう。

外国人雇用や海外赴任・海外就労に関する正しい知識を得ることは、あと一歩を踏み出す大きな力となり得ます。

本テキストでは「就労ビザ」「ビザ(VISA/査証)」「在留資格」「労働許可証(ワークパーミット)」の違いについてわかりやすくレクチャーしていきます。

あわせて、海外人材データベースの提供から、活用ノウハウ・事例、そして実際の採用支援までサポートするグローバル人材プラットフォームサービス『開国エンジン〜縁人〜』についてもご紹介いたします。貴社の海外進出における外国人人材採用にぜひお役立てください。

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1. 日本における「就労ビザ」とは「就労が認められた在留資格」を指す

最初に、日本における「就労ビザ」とはそもそも何なのか、「在留資格」とどう違うのかについて解説します。あわせて「短期商用ビザ」「就労資格証明書」といった関連ワードについても解説していきます。

日本では便宜的に「就労ビザ」という名称が使われている

結論から言うと、「就労ビザ」とは「就労が認められた在留資格」を指し、便宜的に使用される用語で、正式な法律用語ではありません。「在留資格」のことを“ビザ”と呼ぶ人は少なからずいますが、基本的に「在留資格」と「ビザ(査証/VISA)」は別物です。

詳しいことは後項で詳述しますが、ひとまず日本に在留中の外国人が日本で就労するためには、「就労が認められた在留資格(就労ビザ)」が必要だということをご理解ください。

「在留資格」とは? 在留資格と「ビザ(査証/VISA)」の違いとは?

「在留資格」とは、外国人が日本に在留し、何らかの活動をするために必要となる資格の総称です。外国人はこの「在留資格」によって、日本に在留し活動することが可能な身分、または地位の種類が類型化されています。

前述したように「在留資格」と「ビザ(査証/VISA)」はともに〝ビザ〟と呼ばれることが多いですが、別物であり、「ビザ(査証/VISA)」は渡航先の政府が外国人(渡航者)の入国を許可するために発行するいわば入国許可書。

海外にある渡航先の国の大使館・領事館が、入国を希望する外国人のパスポートや申請書類を確認し、「その外国人が日本に入国することは支障ない」と判断された場合に発行されます。

「短期商用ビザ」とは「観光ビザ」を指す

「短期商用ビザ」とは「観光ビザ」のことを指し、外国人が日本に短期間滞在し、商用での業務連絡、観光、親族訪問などの活動に与えられるビザです。

「短期商用ビザ」という名前なので、一見するとこのビザがあれば就労もできそうですが、入国目的が商用であっても、観光であっても、親族訪問であっても、このビザでは原則として就労はできません。

「短期商用ビザ」の取得者は、「15日以内」「30日以内」「90日以内」「180日以内」と決められた期間内に、予定された活動を終えることが条件になっています。

「就労資格証明書」とは

日本で外国人を雇用しようとした際、「就労資格証明書」という書類について耳にされた方も多いと思います。

「就労資格証明書」とは、雇用しようとしている外国人が雇用先の会社で就労できる「在留資格」を持っているのか証明する証明書で、入国管理局から交付されます。

外国人は転職などで勤務先が変わった際に、新しい勤務先での就労内容(従事業務・活動内容)が現在の「在留資格」の活動に含まれるのかを確認したり、雇用先に就職できる「在留資格」を持っていることを証明したりするために交付を申請します。

現在の「在留資格」では雇用先の会社で働くことができない場合は、その外国人に退職してもらうことになるので、注意しましょう。

また、この「就労資格証明書」を取得しておけば、外国人のビザ更新不許可のリスクが減るので、早めに取得してもらうことをおススメします。

2. ビザ(査証 / VISA)とは

前のセクションでは、日本で外国人を雇用する際に関連するワード&テーマについて解説しました。

このセクションでは、改めて「ビザ(査証 / VISA)」とは何なのかについて解説していきます。

ビザ(査証 / VISA)とは

繰り返しとなりますが、「ビザ(査証/VISA」とは、渡航先の政府が外国人(渡航者)の入国を許可するために発行するいわば入国許可書です。

「ビザ(査証/VISA)」がないと、入国許可が下りていないということなので、渡航先の国に入国することができません。

しかし、すべての国が入国のために「ビザ(査証/VISA)」が必要なわけではなく、日本と頻繁に交流があり、入国に「ビザ(査証/VISA)」を必要としないという協定を締結している国は、パスポートが「ビザ(査証/VISA)」の代わりになります。

現在、日本人なら世界の70近い国が「ビザ(査証/VISA)」不要で入国できます

ビザ(査証 / VISA)の期限

「ビザ(査証 / VISA)」には有効期間があります。期間としては発給した翌日から起算して3ヵ月間とされています。「ビザ(査証 / VISA)」が発給されたら、有効期間内に来日し、日本での入国審査を受ける必要があります。有効期間は延長できません。

また、「ビザ(査証 / VISA)」は原則としては1回の入国に限って有効とされています。「ビザ(査証 / VISA)」の発給は外務省所掌事務ですが、日本に滞在できる期間に関しては出入国在留管理庁の所掌事務となります。

滞在期間の延長を求める場合は、最寄りの地方出入国在留管理局に相談する必要があります。また、商用の旅行者などに対して、数次有効な「短期滞在ビザ」を発給する場合があります。この有効期間は1~5年間となり、有効期間中は何度でも日本での入国審査を受けることが可能です。

ビザ(査証 / VISA)の種類

「ビザ(査証 / VISA)」と「在留資格」を混同している人は多いですが、前述した通り、同じものではありません。ただ、「ビザ(査証 / VISA)」と「在留資格」、そして、「在留期間」は密接に関係しています。

例えば、「ビザ(査証 / VISA)」には、「外交査証」「公用査証」「就業査証」「一般査証」「短期滞在査証」「通過査証」「特定査証」「医療滞在査証」の8種類があります。「外交査証」で入国した外国人は、「外交」の「在留資格」を取得することが可能で、「在留期間」は外交活動の期間内となります。

3. 在留資格とは

ここまで、外国人(渡航者)の入国を許可するために渡航先の政府が発行する入国許可書である「ビザ(査証/VISA」について詳しく解説してきました。

このセクションでは、「在留資格」について詳しく解説していきます。

在留資格とは

繰り返しとなりますが、「在留資格」とは外国人が日本に在留して活動するための資格の総称です。外国人はこの法的な資格に基づいて日本に在留し、活動することができます。

「在留資格」の種類は全部で33種類あり、外国人が日本に在留するためには、必ず何か1つの「在留資格」を持っている必要があります。

また、「在留資格」には「在留期限」と呼ばれる有効期限があり、期限が切れると資格が失効され、「不法滞在」になります。引き続き、日本に在留したい場合は、「在留資格」の更新が必要です。

ビザ(査証 / VISA)と在留資格の違いとは

「ビザ(査証 / VISA)」と「在留資格」の違いは、大きく分けて3つあります。

まず1つ目は書類の目的。「ビザ(査証 / VISA)」が外国人の入国を許可する書類であるのに対して、「在留資格」は外国人が日本に在留して活動するための証拠書類です。

2つ目は所轄機関の違いです。「ビザ(査証 / VISA)」は外務省の日本大使館や領事館が発給しますが、「在留資格」は法務省の出入国在留管理庁が審査と発給を行います。

3つ目は申請場所の違いです。「ビザ(査証 / VISA)」は、海外にある日本大使館・領事館で申請しますが、「在留資格」は日本国内の地方出入国在留管理局で申請します。入国許可書である「ビザ(査証 / VISA)」は、取得した外国人が入国を果たすと失効され、代わりに「在留資格」が入国の理由と証拠になります。

在留資格ごとの正しい就労制限を理解するべき理由とは?

日本に入国した外国人は、法務省の出入国在留管理庁で審査され、適切な「在留資格」を付与されます。

前述した通り、外国人はこの「在留資格」によって、日本に在留し活動することが可能な身分、または地位の種類が類型化されています。

そして、就労制限もこの「在留資格」の種類によって異なります。

「永住者」「定住者」などの就労制限のない「在留資格」も一部存在しますが、ほとんどの「在留資格」に就労制限はあります。「在留資格」ごとの正しい就労制限を把握しておかないと、本来働くことのできない外国人を雇用してしまい、不法就労を助長したとして罪に問われる可能性もあるので、注意しましょう。

29種類の在留資格について

「在留資格」は2022年現在、全部で29種類あり、「身分・地位に基づく在留資格」と「活動類型資格」の大きく2つに分けられ、それぞれの「在留資格」の就労制限が異なっています。

①「身分・地位に基づく在留資格」 決められた身分もしくは地位を保有する者として日本に在留することができる資格。「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つがあり、この「在留資格」を取得した外国人は、日本で従事できる活動の制限がほぼなく、就労も可能です。

A.「永住者」
法務大臣から永住許可を受けた者に付与されます。

B.「日本人の配偶者等」
日本人の配偶者・実子・特別養子に付与されます。

C.「永住者の配偶者等」
永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し、引き続き在留している実子に付与されます。

D.「定住者」
日系3世、外国人配偶者の連れ子などに付与されます。

②「活動類型資格」 外国人が「日本の企業で就労する」「日本の大学で学ぶ」など、定められた活動を行なうことによって在留することができる資格。2022年の時点で、25種類あります。

これを保有する外国人は日本で行なえる活動が決められており、それ以外の活動は基本的に禁じられています。例えば、「教授」の「在留資格」を保有する者は、 大学教授以外の仕事には従事できません。

A.「技能実習」
技能実習生に付与されます。この「在留資格」は、入国1年目に技能の修得をする活動を行なう外国人向けの「1号」、入国2年目と3年目の技能の習熟を図るための活動を行なう外国人向けの「2号」、入国4年目と5年目に技能を習熟させるための活動を行なう外国人向けの「3号」があります。

B.「特定技能」
一定の専門性・技能を持つ外国人材に付与されます。特定産業分野に属する相当程度の知識もしくは経験・技能を要する業務を行なう外国人向けの「1号」と、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務を行なう外国人向けの「2号」があります。

C.「留学」
大学、専門学校、日本語学校などの学生に付与されます。資格外活動許可を受けた場合、一定の範囲内で就労が認められます。

D.「家族滞在」
就労資格などで在留する外国人の配偶者、子どもに付与されます。資格外活動許可を受けた場合、一定の範囲内で就労が認められます。

就労ビザの種類と条件|外国人労働者の採用を考える
初めて外国人雇用を考えている企業の方を対象とした「就労ビザの基礎知識」について解説します。 ビジネスのグローバル化が加速した近年、少子高齢化による国内の労働人口の減少もあり、外国人の雇用に注目が集まっています。優秀な人材であれば、国籍関係なく雇用したいと考える企業が増えているのです。 2022年3月1日には、日本政府より、新型コロナウイルス対応の水際対策を緩和する方針が発表され、ビジネス目的や留学生、技能実習生などの入国後7日間の待機期間も一定の条件下で短縮されました。各自治体もこれまで停止していた外国人技能実習生の受け入れの再開を開始しています。 とは言え「外国人の雇用は大変そう…」といった漠然としたイメージが先行して、後一歩を踏み出せずにいる企業はまだまだ少なくないと思います。 本テキストでは、そんな外国人雇用について不慣れな企業の方のために「就労ビザ」および「在留資格」の基礎知識についてわかりやすくレクチャーします。 具体的には「就労ビザ」の期間や種類や条件、さらには「就労ビザ」と「在留資格」の違いなどについても詳しくかつわかりやすく解説していきます。

4. 労働許可証(ワークパーミット)とは

「在留資格」の詳しい解説に続いては、「労働許可証(ワークパーミット)」とは何かについて解説していきます。

就労ビザと労働許可証(ワークパーミット)は異なるもの

繰り返しとなりますが、「就労ビザ」とは「就労が認められた在留資格」のことを指します。対して、「労働許可証(ワークパーミット)」とは、外国人が働くのに必要な許可証のことです。

国によってはその国で就労するために「就労ビザ」以外に「労働許可証(ワークパーミット)」が必要なケースがあります。

例えばタイやベトナムは、外国人が就労するために原則として「就労ビザ」と「労働許可証(ワークパーミット)」の2種類の証書が必要です。

次項にて、タイとベトナムにおける「労働許可証(ワークパーミット)」について簡潔に解説します。

タイの「労働許可証(ワークパーミット)」

タイで「労働許可証(ワークパーミット)」を取得するには、「就労ビザ」を取得し、入国後、労働局にて申請を行なう必要があります。しかし、申請は受け入れ先の法人しかできないため、タイで働く日本人は、必ず事前に受け入れ先の企業を見つけておく必要があります。

また、「労働許可証(ワークパーミット)」を取得するためには下記のような条件があります。

まず1つ目は「資本導入があり、社長、取締役などの高い地位を持つ人技術移転を伴うこと」、2つ目は「単純労働などタイ人の仕事を奪う業種でないこと」です。この考えの下、労働局が会社の規模、業績、業務内容、地位(職種)などを勘案し、許可・不許可を決定するという流れです。「労働許可証(ワークパーミット)」の許可・不許可は労働局の裁量に委ねられるので、「就労ビザ」よりも取得は難しいです。

ベトナムの「労働許可証(ワークパーミット)」

外国人が3ヵ月以上、ベトナムで働く場合、「労働許可証(ワークパーミット)」の取得が必要です。3か月以内の就労であれば、取得は不要です。「18歳以上で、良好な健康状態、(ベトナム国内外で)犯罪歴がないこと」が取得の前提です。

そして、「管理職・経営者」「専門家」「技術者」のいずれかに合致していることが条件となっています。

「労働許可証(ワークパーミット)」を取得した後に「滞在ビザ」も取得すれば、「労働許可証(ワークパーミット)」の範囲内でベトナムに滞在することが許されます。

また、「労働許可証(ワークパーミット)」の有効期限は、雇用契約で定める雇用期間を限度に36か月以内。36か月以内であれば更新も可能です。

5. アナタにぴったりな グローバル人材を獲得できる! 『開国エンジン〜縁人〜』とは?

グローバル人材のデータベースから活用ノウハウ・事例まで!

「就労ビザ」「ビザ(VISA/査証)」「在留資格」「労働許可証(ワークパーミット)」の違いについてご理解いただけましたでしょうか。日本では少子高齢化を背景として、様々な業種・業態で日本人人材の高騰、リソース不足が懸念されています。

一方、世界では、グローバルリソースおよびノウハウの流動性が高く、新しいテクノロジーや新しい事業の推進が凄まじいスピードで起こっています。

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そこで『Digima〜出島〜』では、外国人材活用の専門家/グローバル人材活用の専門家と共同して、グローバル人材プラットフォームサービス『開国エンジン〜縁人〜』をローンチいたしました。

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6. 優良な海外進出サポート企業をご紹介

御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します

おさらいとなりますが、「就労ビザ」とは、就労が認められた「在留資格」です。「在留資格」とは、外国人が日本に在留して活動するための資格の総称で、外国人は自らが保有する「就労ビザ」で定められた職種でしか働くことができず、企業が外国人を雇用するためには、雇用したい外国人が職務用途に沿った「就労ビザ」を保有している必要があります。

また、外国人には「在留期限」と呼ばれる日本に在留できる期限があるので、注意が必要です。

そして、「ビザ(査証/VISA)」とは、渡航先の政府が外国人(渡航者)の入国を許可するために発行する入国許可書。「就労ビザ」と混同してしまいがちな「労働許可証(ワークパーミット)」は、外国人が働くのに必要な許可証で、国によっては就労のために「就労ビザ」の他に取得が必要になってきます。

「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。今回のテーマである「就労ビザ」「ビザ(VISA/査証)」の申請を代行してくれる企業も登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。

「外国人を雇用したい」「企業の職務内容と就労ビザの活動内容が合致するかわからない」「海外赴任に必要な海外就労ビザの取得申請をサポートしてほしい」……といった外国人雇用・海外就労に関することはもちろん、海外進出に関わる多岐に渡るご質問・ご相談を承っています。

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