商習慣 2013年03月05日
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インドネシア進出問答集⑯「インドネシア進出を有利に進めるいくつかの優遇措置」
本連載では、インドネシア進出に関する問答集という形で、実際によくいただくご質問をご紹介しています。今回は、インドネシアの税金制度に関する問答集となっております。税制上の優遇措置としてはどういったものがあるのでしょうか。
【社長】:投資に対するインドネシア政府からの優遇措置としては、どんなものがあるのでしょうか?
【小野】:新規投資または追加投資に対する一般的な優遇措置としては、輸入資本財および当初2年間の輸入原材料に対する輸入税、付加価値税および前払法人税の免除があります。
【社長】:どうやったら受けられるのでしょうか?
【小野】:投資認可や会社設立が済んだところで投資調整庁(BKPM)に優遇措置申請書(マスターリスト)を申請すれば受けられます。ただし、輸入税免除物件の輸入通関は通常のものよりも少し時間がかかりますので、現地サイドの乙仲(海運貨物取扱業者の通称)と事前に良く相談して下さい。
【社長】:法人税に対する優遇措置は無いのでしょうか?
【小野】:開発優先地域(僻地)への投資、先端技術産業への投資、株式市場への上場に対しては恩典が与えられます。しかし、通常の製造業やサービス業ではあまり聞きません。
【社長】:外貨を稼ぐことに貢献する輸出産業に対しては何かないのでしょうか?
【小野】:輸出が売上の50%以上である場合は、工場の敷地を保税区にすることで、輸出用の原材料や補助材料、そして梱包材などは輸入税、付加価値税が免除されます。搬入搬出の手続や在庫管理が煩雑になりますが、輸出がメインで、かつ輸入材料が多い場合にはこの制度が有利です。保税区にしないで、輸出をした後に輸入税や付加価値税の還付を請求する方法もありますが、全額が戻って来る保証はありません。また、その間の資金繰りにも負担を生じますのであまりお薦め出来ません。
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