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海外ビジネス コラム

法律・制度 2014年07月10日

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カンボジア進出時の「カンボジア労働省査察」について

藪本 雄登(RIKUYO(Cambodia)Co.,Ltd)

今回は、カンボジアの労働省の査察について、情報を共有させて頂きます。

2014年3月20日に施行された労働職業訓練省通達第034号(2014年9月30日迄有効)によれば、労働監督官は24のグループに振り分けがなされ、グループ毎の査察が行われています。

例えば、プノンペン経済特区(以下、「PPSEZ」といいます)については、運用上、リーダーをPol Chandara氏とする、24番目のグループによる査察が行われています。

通常、1グループは8名で構成されており、メンバーは労働省の下記各局から1名ずつ選ばれます。

1. Department of Labor
2. Department of Labor dispute
3. Department of Child Labor
4. Department of Labor Physician
5. National Social Security Fund (NSSF)
6. Department of Employment and Manpower
7. Department of Strike Resolution Committee
8. Department of Labor Inspection

基本的には、8名のメンバー全員が査察に参加することになっており、経済特区における査察は原則どおり、8名で行われるケースが多いのですが、経済特区外の査察については2〜4名程度で行われることが一般的です。

【査察の流れ】

1.事前通知

査察に当たっては、通常、労働職業訓練省、労働査察局の局長から1週間〜1か月前に事前通知がなされます。事前通知書には、具体的な査察の日時や重要質問事項のサマリーが記載されています。対応すべき担当者の指定はありませんが、現地マネージャーが対応することが一般的です。また、法務専門家が同席するケースもあります。

2. 質問事項等

主に査察チームのリーダーから、労働職業訓練省指定のフォーマットに記載された質問を受ける流れになります。質問事項は以下の通りです。なお、所要時間については、会社規模及び登録状況にもよりますが、1時間〜3時間程度が一般的です。

(1) 会社書類、会社情報のチェック
会社名、株主、取締役構成、事業目的、使用土地面積、工場規模、生産設備の価値などの会社の基本的な情報について回答する必要があります。

(2) 労働省での登録状況に関するチェック
会社設立宣言、従業員割当て、就業規則の登録、社会保険登録等の登録がきちんと行われているかについてチェックがなされます。

(3) 従業員の雇用状況に関するチェック
総従業員数、平均年齢、健康診断状況、雇用契約書等に関する質疑応答が行われます。

(4) トレーニングに関するチェック
従業員のトレーニング、育成等に関する事項に関する質問を受けます。

(5) 労働条件に関するチェック
給与、就業時間等に関する質疑応答が行われます。その他労働災害、社会保険の納付状況、労働者代表、組合、外国人労働許可の取得状況等のチェックが行われます。

3. 最終コメントの提示

査察完了後、査察リーダーより最終コメントが提示され、改善すべき点が指摘されます。

法律上、上記各事項に関する罰則につき、個別の定めが存在しますが、厳格には適用されてはいないものと理解しております。
但し、労働省担当者レベルでは、来年度から規制を強める旨のコメントを受けておりますので注意が必要です。

このコラムの著者

藪本 雄登

藪本 雄登

(RIKUYO(Cambodia)Co.,Ltd)

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