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海外ビジネス コラム

その他 2012年05月30日

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国別で微妙に異なる「商標登録」の実情

堀 明則(Hopewill Group)

今回は、昨今何かと話題の「商標登録」、この実情について情報共有をさせていただきます。

日本企業の皆様への「中国における商標登録」支援にて、弊社がご一緒願っている株式会社オフイスオウの取締役会長 小川 正氏からのレポートを発信させていただきます。

オフイスオウ社は、商標登録ブランドライセンス事業、日本・中国における「商標登録」支援事業を展開されており、日中の「商標登録」に関して熟知をされているため、日本企業にとっては頼もしい存在ですね。

<小川氏レポート>
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日本の弁理士に聞くと、「マドリッド協定議定書(以下、マドプロという)加盟国とは、世界共通で難しい問題はない!」と、言われます方が多いと感じております。

商標権は、国単位で権利保護され管理されるもので、その国・その国の商標法の歴史や経済環境でも微妙な差異がございます。
私自身は世界各国の商標登録事情を網羅している訳ではございませんが、日本及び中国にて自身で「商標登録」を進めて商標権を保有して観点から、日本と中国との微妙な差異を披瀝申し上げます。

まず、大きくは商標権の管理機構が異なります!

日本の商標権管理は特許などを含む知財権の全てを、「特許庁」で一元管理されております。

中国は、特許などと切り離され「国家工商行政管理総局商標局」と独立した行政局で管理されています。

そして、「商標法」の歴史は、日本は120年余(1884/6公布)で、中国は30年(1982/12公布)と、大きな差がございます。

商標の国際条約であるマドプロ(1891成立)加盟については、日本は1999年でしたが、中国は1995年に先んじて加盟しているのです。

これ等、大きな差異を踏まえて微妙な差異を、『弁理士』という士業に焦点を当てて見ました。

日本では、特許・実用新案・意匠・商標の権利化業務は、110年以上にわたって弁理士が行ってきた知財手続き業務を「特許事務所」として、確立しております。

しかし、中国では紆余曲折が見られて、現在では民間法人にも「商標代理」の営業許可が与えられています。
現に、当社北京子会社営業範囲に「商標代理」が明記されています。

中国は、1988年改正された「商標法実施細則」に、商標代理について明確に規定されました。

1994年6月29日、国家工商行政管理局は「商標代理事務所を管理する暫定の方法」を公布しています。
弁理士資格の取得・職業道徳・商標代理事務所の設立条件・業務範囲・審査手順および弁理士と代理機構の不法行為に対する処罰などについて、全面的に規定しています。

「商標代理管理方法」が2000年1月1日から実施されて以来、中国商標代理業界は既に全面的に社会に開放され、法律学の専攻科以上の学歴または他の専門の本科以上の学歴を有する人は、商標弁理士の資格試験を受けて合格したら、商標局より商標弁理士資格を授与され、「商標弁理士資格証明書」を授与されるとなりました。
商標弁理士の資格を有し、且つ商標代理事務所で実習期間が1年度に満了し、また商標代理業務に従事し続けて「商標弁理士執業証明書」を申請して、正式の商標弁理士になることができるようにもなりました。

しかし、2003年4月30日、国家工商行政管理総局は、「商標代理事務所審査および商標弁理士資格審査に関する行政審査」を取り消しています。

弁理士試験が廃止となったのです!

結果、現在の中国の商標代理業務は全社会に開放されているため、「商標弁理士」という称号は既に元の意義を失い、商標弁理士協会を商標代理業者協会と理解することが、もっとも適切であると思われます。

こと左様に、商標権と特許権など知財の管理機構が違う中国とは、細部に渉る「商標登録」事情において、日本における共通認識と一致するとは一概に言えないと考えます。

余談ですが、中国では、「弁理士業務執行証を取った日より一年未満の間に、他の特許代理事務所に転じた」場合には、その資格を取り消される事もあったようです。

まとめに、

2010年末には中国「商標法」改正があり、日本との整合性が高まると期待されておりましたが、現時点での「商標法」改正施行されておりません。

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堀 明則ほり あきのり

(Hopewill Group)

幅広い事業範囲を武器に

日本企業、個人に対し、香港・シンガポールをハブとした、『日本からア

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