時事 2013年12月05日
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【特集 世界各国の税制度】進出成功のために知っておきたい各国の消費税【シンガポール編】
今回は、GST(Goods and Services Tax)の申告と納税について、日本の消費税との違いにも触れながらご紹介します。
GSTの仕組みと税率
GSTは、日本の消費税と同様に、税金を負担する者と実際に税金を納める者が異なるという間接税の一種です。つまり、最終消費者が商品・サービスを購入する際に支払った金額をお店側(原材料供給業者や卸業者を含む)が納税する仕組みを採用している税金です。日本の消費税は現状5%(2014年4月1日から段階的に引き上げられます)ですが、シンガポールのGSTは現状7%となっています。
申告納税義務
日本の消費税の場合、基準期間(前々年)という過去の期間における課税売上高が1,000万円を超える場合等に申告納税義務が発生しますが、シンガポールのGSTでは、過去12ヵ月間のみならず、実際に事業を開始している場合には将来12ヵ月間に1百万シンガポールドルの課税売上を見込んでいるか否かも申告納税義務の判定基準となります。また、Majar Exporter Schemeによる輸入GST免除等、一定の要件により優遇税制が適用できる可能性があります。
申告納税時期
日本は原則として事業年度毎の申告(中間申告を除く)ですが、シンガポールでは原則として四半期毎に申告します。ただし、日本と同様に申告期間を短縮することも可能ですので、課税売上よりも課税仕入の方が多額でGST申告により還付を受けるのが通常の場合等、月次申告等へ変更することによりキャッシュ・フローを改善させることが可能です。また、納税期限は原則として申告期限と同日ですが、GIRO(銀行口座自動引き落とし)による支払いの場合は申告期限の翌月15日に口座引き落としがされますので、GIROによる支払いもキャッシュ・フローを改善させます。
仕入税額控除の方式
日本の消費税は、証憑保存等の要件はあるものの、一般的に「アカウント方式」と呼ばれる帳簿上での税金計算であるのに対し、シンガポールのGSTは「インボイス方式」によるため、仕入税額控除(売上により徴収したGSTから仕入により支払ったGSTを控除すること)を受けるためには必ず一定の記載要件を揃えたタックス・インボイスによらなければなりません。
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