法律・制度 2013年07月11日
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カンボジア進出の基礎知識。御社は法人登記が必要か?
今回は、会社設立に関わる主な論点について、共有させて頂きます。カンボジアでは飲食、ホテル、医療などのサービス分野での外資進出が相次いでいます。 上記業種では各関連省庁からの個別のライセンスの取得のみで事業を行ってしまっているケースが多いのが実情です。その場合、カンボジア商業省で法人登記を行う必要がないでしょうか?

(1) 会社設立に関する規制
カンボジア会社法273条によれば、
「カンボジア王国内でいかなる事業活動を行う外国事業者 も、カンボジア商業登記法に従い、商業登記を行わなければならない」と規定されています。
(2) 「事業活動」 の意義について
上記の通り、会社法273条外国事業者が事業活動を行っている限り、法人登記を行う必要があります。そこで、事業活動の意義、範囲、程度が問題となります。会社法272条によれば、次の場合においては、「事業活動」を行っているとみなされています。
外国事業者が
1 カンボジア国内で1ヶ月以上にわたり生産活動、加工作業のために事務所もしくはその他場所を賃借する場合、
2 カンボジア国内で 1ヶ月以上にわたりサービス提供を行う場合、もしくは
3 カンボジア国内で1ヶ月以上にわたり人材を雇用する場合
上記を確認する限り、ほとんどの業種において、法人 登記を行う必要があると考えられます。また、上記要件に関して、特に細かい定義規定は存在しておりませんので、次の検討事例を通じて、運用の程度を確認して いきたいと思います。

(3) 事例検討
次の検討内容は、関連省庁、弁護士事務所などの見解、回答に基づいたものであり、予告なく変更される 可能性がありますので、ご留意下さい。今回は、カンボ ジアの運用状況を共有する趣旨で記載しております。
例1) Aさんのケース
Aさんはプノンペン市内のコンドミニアム1室の区分所有権を購入しました。購入後、第三者(個人)に賃貸をして収入を上げています。この場合、確かにAさんは賃貸サービスを提供しているので、Aさんの会社を設立する必要があるようにも思えます。
しかし、運用上ここでいうサービスの意味は、商業レベルにおける「サービス」を意味し、個人レベルの貸し借り程度の場合、会社法273条にいうサービスに当てはまらないと考えられています。
以上により、現状において、コンドミニアム1室を個人 的に第三者に賃貸する程度であれば、Aさんはカンボジアで会社を設立する必要がない可能性が高いです。
例2) B社のケース
ベトナムの業者B社は、プノンペン市内で建機を3台購入し、日系カンボジア現地法人に対して、建設機械のリースを検討しています。この場合、B社は会社を設立する必要があるのでしょうか?
この場合、Bは、1.個人ではないカンボジア現地法人に対して、2.商業目的で建機リースという「サービス」 提供を行っていると考えられます。したがって、B社の行為が一ヶ月を超えて、当該カンボジア法人に実施される場合、B社はカンボジア商業登記法に従い、現地法人もしくは支店を設立する必要があります。
(4) まとめ
上記の通りカンボジアは、法制度の発展の過渡期のため、法人登記に関する基準や程度については、不明確な状態です。会社設立に関する基準に関しては、 運用面および現地事情に詳しい信頼できる外部専門家に相談することが重要だと考えます。
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