法律・制度 2013年10月26日
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アメリカ進出成功のための特許法講座 その8 他人の出願の 存在により特許されない?(その3)
拡大先願の規定の2つ目の例外として、先行出願に開示された事項であっても、先行出願の有効出願日前に、発明者等又は発明知得者が先に公表した主題については102条(a)(2)における先行技術から除外されます(102条(b)(2)(B))。
これを審査ガイドラインでは「発明者・発明者由来の先行公表例外(inventor or inventor-originated prior public disclosure exception)」と呼んでいます。
例えば、下図に示すように、第三者Bの出願Zに開示された発明イが、出願Zの出願日よりも前に発明者Aにより公表されたものである場合には、102 条(b)(2)(B)に該当し102条(a)(2)における先行技術とはなりません。また、第三者Bの出願Zに開示された発明イが、発明者Aから直接的又 は間接的に発明イを知得した者により、出願Zの出願日よりも前に公表されていた場合も同様です。
発明者・発明者由来の先行公表例外
本規定についても、102条(b)(1)(B)の発明者・発明者由来の先行公表例外と同様に、発明者等による公表の形態と先行出願における開示の形態とが同一である必要はなく、発明者等による公表と先行出願における開示とが文言上全く同じである必要もありません。
発明者・発明者由来の先行公表例外に該当する場合、出願人は、先行出願に開示された主題が、その有効出願日前に発明者等又は発明知得者により公表さ れていたことを明らかにした宣誓供述書又は宣言書(先行公表の宣誓供述書・宣言書)を提出することによって本規定の適用を受けることができます(改正規則 1.130(b))。
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