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海外ビジネス コラム

法律・制度 2013年12月30日

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カンボジア進出成功のためにカンボジア法を理解しよう!(歴史と仕組み編)

藪本 雄登(RIKUYO(Cambodia)Co.,Ltd)

カンボジア進出成功のためには、カンボジア法を理解することが必要不可欠です。
そこで、投資関連法規(投資法、会社法、労働法など)について情報共有をさせて頂きます。

今後は各種法律に関する具体的な説明を行いますが、
今回から数回は、カンボジア法の基本情報についてお伝えさせて頂きます。

<カンボジアの法律に関する基礎情報>
カンボジア法の歴史、ヒエラルキー、法整備の現状、法曹、裁判制度についてご説明させて頂きます。

1 カンボジア法の歴史

まずは、カンボジア法の歴史について確認しましょう。
カンボジア法の基本を理解するには非常に重要です。
カンボジアの現在の法体系は、フランスによる占領の歴史を背景に、フランス準拠の法制度(フランスは大陸法系:シビルロー)が軸となっています。
しかしながら、土地や投資関連などコモン・ロー(英米法)がとり入れられている分野もあります。
カンボジアの法体系は、外国人投資家にとって必ずしも分かりやすいものとは言えませんが、2004年のWTO(世界貿易機関)加盟や、複数の主要法令の採用を機に、以前よりも複雑さが緩和されつつあるといえます。
ベトナム戦争やポル・ポト政権等を経たカンボジアは、現在、民主主義や資本主義、自由市場経済の導入を進めており、その過程で新たな法律や規制、司法機関などが整備されつつあります。
日本政府もカンボジアへの法整備支援には注力しており、昨年12月には日本が起草を支援した新民法が適用されています。
それは日本民法に類似しており、日系に投資家にとっては非常に有利だと想定されます。

2 法律のヒエラルキー

カンボジアには数多くの法律、政令や省令などが存在しています。
進出成功のためには、法律や省令などを正確に理解する必要があります。
類似の政令や省令があるので、法規の上下関係を理解しましょう。
カンボジアの現在の法律・法規の序列は以下のようになっております。

ア 憲法(The Constitution):1993年に制定された、カンボジアにおける最高法規。

イ 国際条約・協定(Treaties and Convention):憲法26条によれば、下院と上院の承認に基づき国王が署名し批准する。批准後において国際条約(2国間または多国間)・協定は法律とみなされ、司法上の準拠基準の一つとなる。

ウ 法律(Chhbab: Law):国民議会により採択される法規。

エ 勅許(Royal Kram: Preah Reach Kram およびRoyal Decree:Preah Reach Kret):国王が憲法で認められた権限にしたがい国王の名により発する命令。

オ 政令(Au-Kret: Sub-Decree ):閣議での採択に基づき首相により署名される。閣議で採択されなかった場合には、首相と主管大臣の署名が必要となる。首相は法令で定められた権限内で政令を発布することができる。

カ 省令(Prakas: Ministerial Order):法令に定められた権限内において政府の閣僚により発せられる。

キ 決定(Sechkdei Samrech: Decision):「Decision」は首相により、「Prakas-Deika」は閣僚または知事により、法令に定められた権限に基づき発せられる。

ク 告示(Sarachor: Circular):一般的に、特定の法制度を説明したり明確にしたりするため、あるいは指示を与えるために、政府の長としての首相が、あるいは省庁の責任者としての大臣が発布する。

ケ 省令(Arrete: Provincial Deka):州の地理的埴内において有効であり、州知事が発布する。

出所:「カンボジア投資ガイドブック」カンボジア開発評議会、2012年1月

長くなってしまうので、今回はここまでです。
法整備の現状、法曹、裁判制度については次回お話させて頂きます。

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藪本 雄登

(RIKUYO(Cambodia)Co.,Ltd)

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