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海外ビジネス コラム

法律・制度 2014年09月29日

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マレーシアで就労可能なビザその4 プロフェッショナル・ビジット・パス

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

専門職のための短期就労ビザが存在

日本などマレーシア以外のパスポート所有者で、マレーシアで就労ビザ(Employment Pass)を保有していない人がマレーシアに入国し、マレーシア国内で就労行為を行う場合には、たとえその作業が数時間で終わるような短時間のものでも、マレーシア入管の規定により、マレーシア入国前にプロフェッショナル・ビジット・パス(専門職の短期就労ビザ、以下PVPと表記)を事前に取得しておくことが義務付けられています。EPと同じく本人自らが取得できる資格ではないため、臨時就労者を受け入れるスポンサーの法人が申請しないといけないものです。

イミグレーションの規定では、PVPは、以下の専門家に対して発給されるとなっています。

・コンサルタント
・技術アドバイザー
・什器備品及び機械類の組み立て
・什器備品及び機械類のメンテナンス
・什器備品及び機械類の修理
・その他、出入国管理局が適当と認めた作業

昨今多く見かけますが、プラス下記の用件でマレーシアで活動する場合もやはりPVPが必要と言われています。不明な場合は都度イミグレに確認するのがいいでしょう。

・コンサートでの演奏出演などの文化活動
・各種セミナーなどの講師
・店舗開店時の一時的な運営・販売ヘルプ
・就労とみなされるインターンシップ活動

プロフェッショナル・ビジット・パスの取得方法や条件は?

PVPの申請、有効期限、制限などの概略は以下の通りです。

・申請準備は出張者のマレーシア入国の2ヶ月以上前から開始。
・日本などの本国の送り出し企業、マレーシアの受け入れ企業からのいくつかの書類、また出張者本人の大学卒業証書、履歴書なども必要。
・期限は最大1年で、その期間内であればマレーシアへ何度も出入り可能。1年を超える延長は不可。
・出張者の給与や報酬は日本などの本国の送り出し企業が本国にて支払い、マレーシアで出張者の所得となる給与を出張者個人に支払うことは禁止。

PVPを申請せずに上記の行為を外国からの出張者が行った場合は罰則規定があるので注意が必要です。実際はこのプロフェッショナル・ビジット・パスなしでマレーシアで作業をしている日本人も多数いることは現実で、その人たちのほとんどがイミグレにつかまっているわけではありません。しかし年に数名の日本人は、密告などの形で実際に逮捕、国外退去という処分を受けていますので、最終的には自己責任という形になるでしょう。

このコラムの著者

鵜子 幸久

鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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