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海外ビジネス コラム

法律・制度 2014年12月18日

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在留ビザ大解剖! 就労できないビザ② ガーディアン・ビザ

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

親子留学や子供の就学といった目的でのマレーシア滞在が増えている

 
マレーシアは日本人観光客に対しては90日間もの長い期間のビザ無し滞在を認めてくれている世界でも稀有な国です。その90日を利用して短・中期の英語留学などにやってくる日本人学生が昨今増えてきました。

一方で、数年間という長いスパンで現地の学校に入学し卒業学位を取得しようという日本人もちらほら見かけます。大学生以上の年齢なら、ひとりでマレーシアで暮らしながら学校に通うということも問題ないかと思いますが、その学生が18歳未満の子供の場合、ひとりで現地に滞在するというのは困難かつ危険です。

特に最近のトレンドとしては、日本人であっても子供が小さいうちから英語脳をつくったり、海外文化になじませるために、子供と一緒に親も一緒に移住してくるという親子留学などのスタイルがとてもポピュラーになってきました。その際に、親が子供に帯同する方法としては大きく2つの形態があります。

一つ目は、KL日本人学校、ローカル学校、一部のインターナショナルスクールのように日本人学生に対してステューデント・ビザ(学生ビザ)を出さない学校に子供を入学させたい場合は、スタート段階で親が先に就労ビザ(働ける)またはMM2Hビザ(働けない)のどちらかを取得し、子供をディペンダント(扶養家族)としてからでないと長期間学校に通わせるというのは、滞在期間の関係で不可能ということになります。過去の回で説明してきましたが、就労ビザもMM2Hビザも取得条件は簡単ではないので、子供の留学が主目的である場合は本末転倒になってしまいます。

未成年の学生ビザホルダーに帯同する保護者向けのビザ

そこで、今回のコラムの本題ですが、もうひとつのスタイルとして、ステューデント・ビザ(学生ビザ)を出してくれるある程度の規模のインターナショナルスクールに入学させ、順序として先に子供の学生ビザを学校から発行してもらった後に、その子供が18歳未満であれば、帯同する1名の親もガーディアン・ビザ(保護者ビザ)の申請ができます。

この保護者ビザはあくまで保護が必要な子供との帯同が目的ですから、就労することは許されません。またあくまでも学生ビザにひもづくサブビザなので、その更新できる期間は学生ビザの期間と同じで、子供の卒業とともに効力を失います。

学生ビザを発行できるかできないかは、学校によっても条件が異なりますし、保護者ビザの定義条件も学校のある州によって異なったりもするようなので、子供の学校を決める前にはしっかりした確認が必要です。

このコラムの著者

鵜子 幸久

鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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