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海外ビジネス コラム

法律・制度 2015年01月15日

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在留ビザ大解剖! 就労できないビザ③ ディペンダント・パス

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

帯同してきた日本人の奥様や子供さんに対して同時申請できる滞在資格

 
ディペンダント・パスは別名「扶養ビザ」とも呼ばれ、日本人駐在員や起業者が所属法人のもとで就労ビザを申請する際に、マレーシアに帯同してきた日本人の奥様や子供さんに対して同時申請できる滞在資格です。

発給期間は就労ビザにリンクします。子供について補足すると、前回書いたように、主要インター校のように自ら学生に学生ビザを与えてくれるような学校ならいいのですが、例えばクアラルンプール日本人学校に入学させたい場合は、学生ビザは発行してくれないので、必ず事前にこの扶養ビザの取得が必要です。しかしペナン日本人学校では学生本人に学生ビザを発給していると聞いていますので、学校によってもルールが異なり事前確認が必要です。

一方、扶養されている配偶者についてコメントすると、過去はこの扶養ビザでは就労することは許されていませんでしたが、2009年から「就労ビザ保持者の扶養配偶者も、扶養ステータスのままで就労すること」が一定条件を満たせば可能になったので、例えばご主人のマレーシア転勤で否応なく付いてこられた奥様も、自らの経験やスキルを生かして現地で就労することができます。当然ながら、まずは自分を雇用してくれる先があることが前提で、この雇用先会社がスポンサーとなって扶養ビザ就業希望者の労働許可を申請しなければなりません。

加えて、就労ビザ配偶者の同意は勿論、納税が発生するため税額控除計算が変わったり、扶養家族手当が付かなくなったり、と細かい変更にも注意です。注意すべきは、前述したようにこの扶養配偶者の特別労働許可は、あくまでその配偶者(ご主人)の就労ビザ期間にひもづくことです。仮に日本人の奥様がこの制度を利用してある会社で働きだしたとしても、配偶者であるご主人のほうの会社から日本帰任辞令が出た場合は、奥様の労働許可期間も終了となります。

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鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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