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海外ビジネス コラム

法律・制度 2012年09月20日

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ベトナム進出成功のために「税金」を知ろう――個人所得税はどうなるか?

石川 幸(AGSホーチミン事務所)

はじめまして、ベトナム、AGSホーチミン事務所代表の石川です。
AGSホーチミン事務所は、
①現地拠点としての法人や駐在員事務所の設立
②現地会計/税務/監査/労務/法務等
③その他ベトナムプロジェクトをご提供しております。
現在は、ベトナム、ホーチミン市に進出される日本企業をお客様として現在100社超とお付き合いをさせて頂いております(進出地であるホーチミン市でのサービス提供となっております)。

そして、ベトナムに対して、日本から新規事業や起業を検討されるお客様を対象として、日本でのセミナーや塾でのアドバイス提供に取り組み始めております。
日本企業の海外ビジネスへの取り組みはまだ黎明期の部分もあり、チャンスが残っている部分も多くあります。
私見でありますが、これからますます海外ビジネスへの取り組みが加速していくと思われます。
日本にあっても、現地事情を早めに先取りし、事業の成功確率をあげて欲しいと考えております。

日本でのお客様に向けて海外でのビジネス全般についてお伝えしたいメッセージもございますが、ビジネスは個々の現地事情にあわせて進めていかなければならない側面が強いと考えております(グローバルと一括りにするのではなく、現地主義が大事だと考えております)。
そして、ベトナム国、特にホーチミン市におけるビジネスについて発信したいことも多々ございます。
今回は紙面も限られますので、ベトナムでの「税金」について何回かに分けて情報提供をさせて頂きたいと存じます。
テーマはベトナムでの個人所得税、日本での個人所得税、ベトナムでの外国契約者税となります。

 

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1.貴方は納税義務者ですか?

まずベトナム(海外)でのビジネスにおいて税金制度はひととおりの確認を自分で行って下さい。
中でも、ビジネスを行う国における個人所得税(PIT : Personal Income Tax。以下、ベトナムの個人所得税をPITと略します)は必ずチェックして下さい。

ベトナムのPITに関する問い合わせは非常に多く、また誤解されている方も散見されます。
そして、実務的には、ベトナム国の個人所得税法のみならず、関連する幾つかの事項も確認した方が望ましいと考えます。

これは偏見かもしれませんが、日本においてご自身の個人所得税の確定申告をされた方を除き、給与を源泉される関係もあってか納税義務の感覚が希薄であるように思われます。
その延長線上では海外でのビジネスは危ういと思われます。
まず、PIT(個人所得税)は、ご自身が納税者(申告/納税義務は帰属している会社ではなく、貴職個人にある)という認識を持って下さい。
これは、会社の業務としてベトナムで新規事業を行おうが、個人としてベトナムで起業しようがどちらも同じです。
いち個人(ベトナムでは日本人という外国人です)として、どのような場合に納税義務が発生するかということになります。

さて、長くなってしまうので、第一回はここまでです。ベトナムで事業を成功させるには、税務の意識も強く持ってください!
さて、次回からはPITに関して詳しく説明をしていきます。

このコラムの著者

石川 幸

石川 幸

(AGSホーチミン事務所)

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