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海外ビジネス コラム

法律・制度 2012年12月07日

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ミャンマー進出のために、知っておきたい「新外国投資法」の内容とは?

池田 尚功(株式会社セールスモンスター)

2012年7月、ミャンマー連邦共和国・第4国会で、下院による外国投資を阻害しかねない保護主義的な改正が行われました。
これは、国内外から批判をあび、上院での大幅な修正をふまえた法案が可決された後、テインセイン大統領による見直し要望とともに連邦議会に提出され、2012年10月の第5国会で承認。2012年11月2日に、大統領が署名を行い、新外国投資法“Foreign Investment Law”が成立しました。

さて、新外国投資法が成立して、早1ヶ月が経過しました。
詳細については、11月2日の成立から90日以内に制定される施行細則によりますが、改めて、今回の新外国投資法について触れてみます。

先月 2012年11月は、今回の新外国投資法成立もあり、街中では冊子(英語版、ミャンマー語版)の販売が盛んでした。
中古車輸入緩和で、日本およびミャンマー双方とも市場がにぎわっていた、約1年前の2011年9月に、旧外国投資法改正および新外国投資法制定に向けた閣議決定がなされ、2012年4月の新外国投資法成立を目指すとの大統領コメントもございましたが、各種調整に半年以上要した事になります。

約24年前、1988年、軍事政権下で制定された旧外国投資法と比較をしますと、外国企業に対し、以下の様な取扱いとなります。(一部のみ記載)

その他、外国投資を規制する分野として

天然資源、環境や生物多様性に影響を与える事業

地下資源、河川などに影響を与える事業

ミャンマー国民が実施可能な中小製造、サービス事業

ミャンマー国民が実施可能な農業、畜産業、海洋漁業

国境から10マイル(約16km)以内の事業(経済特別区 SEZ除く)

などが記載されており、原則外国投資を禁止しているため、保護色が強い印象も受けます。
しかし、上記分野につきましては、現地の商談スタイルからして外資だけの展開よりも現地企業などとの合弁(JV)が得策かつ有効であると感じます。
つまり、現地側合弁相手との調整や、MICや関係政府機関との交渉にて、事業展開も可能ということになります。

実際に、日本も含め、世界各国がインフラ整備や地下資源、農業、畜産業などに関与しております。
現状からしても、ミャンマーから見た外資による支援や、技術移転、協業が必要不可欠です。
外国投資として携わる機会は常にあると感じますし、弊社も同様の相談や対応依頼を、日緬双方から、多く頂いております。

ちなみに、全ての外国投資に対して、この新外国投資法が適用されるわけではなく、従来のミャンマー会社法による会社設立および、現地での事業展開も可能です。

(ただし、ミャンマー会社法も、今後、諸々改正されるとは思いますので、「今の所は」と補足しておいたほうが、よろしいかも知れませんが)

尚、ミャンマー会社法には、最低資本などが定義されたままですので、我々日本人も含めた外資にとりましては、近隣諸国に比べると、現地法人設立についての敷居は、少し高い印象を受ける方も多いようです。

また、実際に現地で会社設立の手続きを進めますと、本来、必要書類ではない書類の追加提出や、規定されていない事項への指定、様々な制限を受けることがあります。
その場合でも、関係各所との交渉や調整により解決策はございますし、「郷に入っては郷に従え」ということで、上記の外国投資を規制する分野同様、「やり様」はございます。

特に昨今、注目を集め話題となっている、ミャンマー連邦共和国の政府機関や現地企業は、日々他国からの事業相談や、協業・技術移転などの申入れが絶えないようですし、実際に各種事業やプロジェクトが立ち上がり、各種サービスも開始されています。

その場合でも、案件や商談状況・内容次第で、今回成立した、新外国投資法が適用される場合もございます。
しかし、一番大事なのは、相手国である「ミャンマーが何を求めるか」「ミャンマーに何をもたらす事ができるのか」を常に念頭におき、現地側と接する事だと、つくづく感じます(もちろん、現地の法律や規制・制度を、守った上での話しですが)。

このコラムの著者

池田 尚功

池田 尚功

(株式会社セールスモンスター)

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