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海外ビジネス コラム

市場動向 2013年09月26日

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ラオス進出成功のための基礎知識――進出形態の概要

藪本 雄登(RIKUYO(Cambodia)Co.,Ltd)

今回は、ラオスにおける投資形態の概要について、ご紹介させて頂きたいと思います。

ラオスに進出するためには、ラオス改正外国投資法に準拠する進出方法とラオス企業法による進出方法があります。両法令による進出方法の概要を共有させて頂きます。

ラオス改正外国投資法による進出

1. 投資分類

改正外国投資奨励法(2004年)第5条においては、
①   契約に基づく業務提携
② 合弁企業
③ 100%外国投資企業
の3類型が規定されています。

①契約に基づく業務提携とは、ラオスにおいて新たな法人を設立せず、国内及び外国投資法人が互いに業務を提携することです(改正外国投資奨励法第6条)。現地調査によれば、実務上、業務提携が利用されているケースは稀だと思われます。
②合弁企業とは、ラオス法規に基づき、外国投資家と国内投資家との間で、設立、登記された事業活動を行う共同所有の企業のことです(改正外国投資奨励法第7条)。

③100%外国投資企業とは、ラオスに設立される一社のみの投資による外国投資企業のことです。その企業設立は新法人又は外国企業の支店として設立されるべきである(改正外国投資奨励法第8条)と規定されています。

 

2. 投資可能分野および優遇措置の内容

投資可能分野については、改正外国投資奨励法(2004) 第16条にて規定されています。

外国投資奨励法第17条および改正ラオス外国投資奨励法施行細則(2005)では、発展段階の低い地域に対しより高い奨励措置を与えるよう設計されています。奨励措置は、地域に応じて3分類存在しています。3分類の中でもっとも発展段階の低い地域に対しては最大7年間の法人税の免税があります。

投資奨励分野や優遇措置の内容については、今後本コラムの中で詳細ご説明させて頂きます。

 

ラオス企業法による進出

1. 投資分類
ラオス企業法(Law on Enterprises)は、企業の形態や登録方法、管理、運営、解散などについて規定しています。
進出形態としては、①駐在員事務所、②支店、③合名会社、④有限会社、⑤一人有限会社、⑥公開会社が存在しています。
現地調査によれば、大半の分野で最大外資比率の制限がなく、運営組織も簡素なことから、外国企業のほとんどが有限会社の形態をとっているようです。出資比率としては、投資家の多くが100%外国投資企業を選択しています。
例外として、観光や鉱業、電力分野では、国内企業や政府資本の参加が求められています。

2. 会社設立手続きについて

会社設立については、カンボジアとほぼ同様に①商号の確定、②(有限会社の場合)会社定款の確定、③資本金の払い込み、④申請書面の提出が必要となります。また、実務上必要とされている書面は以下の通りです。

・ 会社設立申請書
・ 商号登録申請書
・ 会社定款
・ 賃貸借契約書、納税証明書
・ 銀行残高証明書

<親会社出資の場合>

・ 親会社の登記簿謄本
・ 取締役会議議事録
・ 親会社の代表者および取締役のパスポートの写し

引き続き、本コラム上で、ラオス現地法制調査結果をご報告させて頂きます。

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藪本 雄登

(RIKUYO(Cambodia)Co.,Ltd)

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