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海外ビジネス コラム

市場動向 2013年10月09日

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<アジア・クロスボーダー戦略> 経済特区 フィリピン(4)

堀 明則(Hopewill Group)

今回は日本とフィリピンの経済協力関係についてお伝えします。

2011年9月27日、フィリピンのアキノ大統領は当時の野田佳彦総理大臣と会談をもちました。
そこで両首脳は、二国間の関係を基本的価値観や市場経済国という地位、戦略的利益を共有したより深化した関係と位置付ける
「戦略的パートナーシップ」に関する共同声明を発表しました。

その共同声明の中で経済分野に関しては、経済連携協定(EPA)を通じた貿易・投資の促進させ、経済協力を通じた貢献により
フィリピンの経済開発に対する努力を支援することが述べられています。

その一環としてインフラ整備の面では、行政と民間がパートナーを組んで事業を行うという官民連携のいわゆる「PPP」を利用した、鉄道や道路などマニラ首都圏の交通インフラ整備に関する支援要請を受けて、それに日本側が応じることで合意しています。

そして今年に入り、日本はフィリピンのメトロ・セブ(セブ市を含む13の自治体で構成)の都市開発ビジョンの策定を支援し、
同ビジョンが取りまとめられたことを受けて、メトロ・セブ開発ビジョンの具現化に向けてより一層の協力を確認し合っています。
このメトロ・セブは、フィリピン中部に位置する人口約255万人のマニラ首都圏に次ぐ同国第2の都市圏ですが、
急速な人口増加と都市化が進む一方で、ぜい弱な都市基盤が地域の発展を阻害する要因となっています。
そこで、開発面で長年にわたって同国と協力関係を築いてきた国際協力機構が、横浜のみなとみらい地区などの開発で経験豊富な横浜市と連携して、メトロ・セブの都市開発ビジョンを検討する調査を2012年12月から2013年3月にかけて実施しています。
このメトロ・セブ開発ビジョンは、住みやすさ、交通など6分野の開発ビジョンと、それらを実現するための四つの開発戦略で構成されています。
さらに、具体的な開発事業を促進するために、安全な水の24時間供給実現といった目標も掲げられています。
日本側はこのビジョンに基づき、交通インフラや上下水道事業、廃棄物処理、再生可能エネルギーの活用など、個別事業の実施に当たってODAや官民連携などの形で、日本企業の事業展開などを支援していくことになります。
このメトロ・セブの都市開発に関連する民間企業の取り組みは、すでに汚泥処理、固形廃棄物処理、太陽光発電の分野で調査を実施している段階にあります。

フィリピン政府には、今後推し進めていくべき政策がはっきりと分かりつつも、その政策を実現していく上で必要となる技術が不足している現実問題があります。
その技術の乖離幅が大きければ大きいほど、その技術を保有する国や企業にとって大きな事業機会が生まれてきます。

このギャップの大きさに注目し活用することで、フィリピンにおける日本の存在価値をまだまだ高められる可能性があるはずです。

皆様はいかが感じられますか。

それでは、本日の本題に入ります。

今回も弊社「アジア・クロスボーダー戦略コンサルティング・チーム」が
まとめます情報を、以下の通り発信させていただきます。

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機能拠点別の投資優遇措置

(1)地域本部(Regional Headquarters : RHQ)
地方税が免除される。
(ただし、土地の改良および設備にかかる固定資産税は除く)
訓練用品・設備輸入時の関税・国税が免除される。
新車の直接輸入(ただし、所定の関税および国税の支払いは必要となる)
法人所得税が免除される。
VATが0%となる。
外国人従業員の個人所得税が15%である。
同等役職に就くフィリピン人についても同じ税率が適用される。
特別ビザが発給される。
所持品および家財道具輸入時の関税と国税が免除される。
旅行税、特定の入国管理費用および要件が免除される。

(2)地域運営本部(Regional Operating Headquarters : ROHQ)
地方税が免除される。
(ただし、土地の改良および設備にかかる固定資産税は除く)
訓練用品・設備輸入時の関税・国税が免除される。
新車の直接輸入(ただし、所定の関税および国税の支払いは必要となる)
法人所得税が10%である。
VATが10%である。
外国人従業員の個人所得税が15%である。
同等役職に就くフィリピン人についても同じ税率が適用される。
特別ビザが発給される。
所持品および家財道具輸入時の関税と国税が免除される。
旅行税、特定の入国管理費用および要件が免除される。

(3)地域倉庫(Regional Warehouses : RW)
再輸出される各部品、半製品、原材料などの輸入時の関税および国税が免除される。
外国人従業員の個人所得税が15%である。
同等役職に就くフィリピン人についても同じ税率が適用される。
特別ビザが発給される。
所持品および家財道具輸入時の関税と国税が免除される。
旅行税、特定の入国管理費用および要件が免除される。

文責)
ホープウィル・グループ
アジア・クロスボーダー戦略コンサルティング・チーム
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引き続きフィリピンの各経済特区の情報をお届けします。
お楽しみに。

このコラムの著者

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堀 明則ほり あきのり

(Hopewill Group)

幅広い事業範囲を武器に

日本企業、個人に対し、香港・シンガポールをハブとした、『日本からア

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