法律・制度 2013年04月01日
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マレーシア進出成功の第一歩。株式会社の作り方 その2
会社設立の最後の仕上げ、銀行口座開設と増資について
前回、発起人2名をもって現地に「株式会社」(Sdn.Bhd.)を設立することがすべてのスタートであると書きましたが、今回は無事に法人が開設されたあとの流れについて記します。
D) 法人の銀行口座開設
会社設立が完了すると、カンパニセクレタリのほうから会社登記所が発行されます。マレーシアでは以下のようなフォームとなっています。
・ Form9(会社登記簿)・Form24(株主名簿)・Form49(取締役名簿)。
これらに加えてM&A(取締役決議書)と推薦人を用意すると、マレーシアの銀行に口座が開設できます。マレーシアのローカル銀行は現在9行ありますが、金融施策緩和により日本のメガバンクやHSBC、シティバンクなどの外銀も免許を与えられています。マレーシアでは法人は普通口座を持てないことになっており、最初から当座預金(Current Account)を開設します。当座を開設すると、小切手帳(Check Book)が発行され、これにて実質の事業スタート、相手との取引開始ができます。小切手支払いの際のサイン権のルールは発起人2名でどうするかしっかり決めておくことが重要です。たとえば、1名の代表者のサインのみが有効、2名のどちらかのサインで有効、2名両方のサインが必要など自由に設定できます。なお、マレーシアでオーナー個人や駐在員の普通預金口座を開設する時には、該当者が後述するエンプロイメントパス(就労ビザ)を取得しないといけないことになっています。就労ビザ取得までの給与支払いは現金または日本の口座での受取りなどの方法で対処するのが一般的です。
E) 第一回目の増資
当座預金開設ができると、取引先への請求書(インボイス)発行により支払受け取りが現地でできるようになります。と同時に、法人の増資手続きもできるようになります。前回説明したように、最初の法人登記は払込資本金がたった2リンギ(約60円)の状態で会社が出来上がっていますが、このままではペーパーカンパニーとみなされ、ビジネスに必要な各種許認可やライセンス申請、また日本人オーナーや駐在員の就労ビザ申請ができません。就労ビザ申請に必要な払込資本金は、現在のところ1名につき50万リンギ(約1500万円)が必要と定義されています。この増資必要金額を日本の銀行からマレーシアの法人口座に送金し、入金通知の証明が送られてきた段階で、法人の増資手続きに入ります。増資登記は3週間ほどで完了し、そのあとD)で説明したForm24(株主名簿)が更新されます。
なお、増資した払込資本金は留保しておく必要はなく、入金認定後はすぐに引出して事業資金や運転経費に使っていけます。
以上がマレーシア現地法人設立の流れです。前回の分と合わせ(A)~(E)の一連の流れが完了するまで通常は2ケ月~3ケ月ほどの期間がかかります。次回からはいよいよ事業開始のために、事業ライセンス、許認可や日本人の就労ビザ申請など、後追いで申請取得していくべき項目について解説していきます。
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