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海外ビジネス コラム

法律・制度 2013年05月22日

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マレーシア進出成功の第一歩。株式会社の作り方 その3

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

忘れてはならない「事業所のライセンス」や「就労ビザ」の取得

法人設立、銀行口座開設、そして増資が完了した段階で、実質マレーシアでのビジネス開始となります。しかし忘れてはならないのが、事業所のライセンスや、そしてマレーシアに来た日本人オーナー本人や駐在員のエンプロイメントパス(就労ビザ)の申請です。これらは、事業開始後に後追いで取得していきます。少し違和感を覚えるプロセスで進行しますが、これらを無視すると後々面倒なことになりますので、必要な認可や許可は完全に取得していきましょう。

(F)市役所の事業所ライセンス
別名ビジネスライセンスと呼ばれるこのライセンスは、営業住所となるべきオフィスや工場物件を買収または賃貸契約すると、所在地の市役所に申請できます。マレーシアでは日本のように自分の住居をビジネス目的で使用することが禁じられています。よって必ず商業地域や工業地域などに存在する物件場所でビジネスを行わなければなりません。最近、レンタルオフィスや共同事務所などが出始めていますが、その法人が使用する専有物件でないと、事業所ライセンスが下りないこともあるので、不動産エージェントや家主などに事前にしっかり確認しましょう。またこの事業所ライセンスを取得しないと、後ほどご説明する日本人の就労ビザが取得できず、結果不法就労とみなされてしまう場合もあるので要注意です。

(G)エンプロイメントパス(就労ビザ)
法人の必要額の増資、そして上記の事業所ライセンス取得が完了してはじめて就労ビザの申請ができます。就労ビザは、運転免許証のように個人で取得するものではなく、雇用してくれる法人が申請主となるものです。かりに自分がオーナーであっても、外国人かつ事業での「就労行為」を行う場合は、観光ビザのままでは違法となり逮捕されるケースもあるので、必ず自分自身の法人のもとで自分自身のビザを申請しなくてはなりません。ビザを申請する際の条件として、申請者の報酬が月額5000リンギ以上であることは必須です。また徐々に緩和されていますが、原則的には、27歳以上であること、事業開始分野での経験が5年以上であること、そして学歴は専門学校または大学卒であることが、入国管理局が個人審査を行う際のガイドラインになっています。小規模な会社の場合、日本人の就労ビザ枠そのものが2名程度で、あとは現地人材を雇用するよう指導されることも多いですが、資本金を積み増せば、ビザ枠が余分に出る場合もあります。

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鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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