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海外ビジネス コラム

法律・制度 2013年06月19日

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マレーシア進出成功の第一歩。株式会社の作り方 その4

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

最後のポイントは監督官庁からの許認可

法人設立のポイントでは最後になりますが、事業の種別により各々の監督官庁から必要な許認可を取得します。マレーシア国として歓迎されるビジネスがある一方で、現地人との競合の視点からハードルが高いビジネスもありケースバイケースです。また昨今はこの監督官庁の認可が下りないと日本人の就労ビザの申請ができないビジネスもあり、多少時間がかかっても必要要件を満たし、これらを取得する必要があります。

各事業ライセンスの特徴は?

(G) 事業ごとの許認可・ライセンス

① 製造業ライセンス
監督官庁はMIDA(マレーシア工業開発庁)。現地人の雇用が生まれるという観点で30年前からマレーシアは製造業を誘致してきました。現在も進出日系企業の半数は電気電子や自動車産業などのメーカーです。既定の資本金を払い込めば、それに応じた日本人駐在員のビザ枠(ポスト)を割り当ててくれます。またパイオニアステータスと呼ばれる税額控除も特典として申請できます。小規模製造業の場合は、このライセンス自体を免許される認可を受けることも可能です。

② マルチメディアステータス(MSC)
監督官庁はMDeC(マルチメディア委員会)。これは事業認可ではなく、特典として申請・取得可能なものです。ITやマルチメディアはこの国が最も誘致に熱心な領域で、この認可を受けることにより、一定期間の法人税全額免除や、日本人駐在員のビザ枠が無制限になるなど非常に有利に事業運営が行えます。反面縛りが強いため、あえてMSCを取得せずに当該事業を行うことも勿論可能です。

③ 卸売小売ライセンス
監督官庁はMDTCC(国内消費者取引省)。こちらは商社や卸売小売業、飲食業などを行う際に取得しなければいけないものですが、前述の2つの領域とは反して、現地人の同業者を保護する観点から、100万リンギの払込資本金やマレー人取締役の指名、業態の高級さ、現地人の雇用などのハードルが課されています。しかし以前は現地資本との合弁が条件でしたが、現在は日本資本100%での進出ができるようになり、昨今このビジネスがどんどん日本から上陸しています。

④ その他のライセンス
マッサージ業ライセンス・旅行業ライセンス・人材紹介業ライセンス・教育機関ライセンス・MLMライセンス・リースライセンスなどビジネスに応じて取得が義務付けられている許認可・ライセンスがあります。人材紹介や高等教育機関など現地資本をマジョリティにしないと申請そのものができない厳しいものもあります。また、旅行ガイド、不動産取扱い(プロパティネゴシエーター)、保険取扱いなど個人に張り付く資格もあり、法人の許認可を申請する前に、こういう資格を有した人物を採用しなければいけない領域もあります。

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鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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