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海外ビジネス コラム

法律・制度 2013年02月22日

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マレーシア進出成功の第一歩。株式会社の作り方

鵜子 幸久(桜リクルート社(マレーシア))

カンパにセクレタリ?ネームサーチ? 日本との違いを知ろう

前回、マレーシアに進出するには現実的に「株式会社」としての方法しかないと書きました。どのようなタイプのビジネスを行うにせよ、まずは現地の法人設立を行うのがすべてのスタートとなります。今回、次回とその条件についてもう少し踏み込んで解説したいと思います。

A)    カンパニセクレタリ(会社秘書役)の指名

マレーシアでは会社設立の手続きは、カンパニセクレタリが代行することと法で決まっています。この点、個人が法務局へいけば設立ができる日本とは大きな違いです。カンパニセクレタリとは日本でいう行政書士のような存在で、マレーシア全土での登録者は約2万人。会社の登記や株主・取締役の管理、定款作成、毎年の株主総会などを管理します。通常は弁護士事務所、会計事務所やコンサルタント事務所に所属します。

B)    会社名の検索(ネームサーチ)と使用許可

カンパニセクレタリの指名が終わったら、まずは会社の名称候補を2~3つあげ、その社名が使用可能かどうかを調べさせます。この名称はマレーシア国内全部で同じものを2つの会社が使えないきまりになっているので、シンプルな名称の場合、意外に使えないことも多くあります。また一般的な普通名詞、業種が想像しにくいあいまいな名称もはねられることがあります。例をあげると、日本ではよくありそうな、グローバル・トレード株式会社という名称はまず認められませんが、KOKUSAI BOUEKI株式会社と名付けると、他に使用者がいないかぎりは認められます。

C)    最低2名の発起人(最初の株主および取締役)

会社設立登記のために、国籍を問わない2名以上の18歳以上の発起人が必要です。もちろん日本人2名でも可能です。この2名は原則「マレーシア在住者または在住予定者」とされています。通常、まずこの2名で資本金2リンギ(約60円)の会社を設立します。登記申請に必要なサインはこの2名がマレーシア国内で行わなければいけません。その後、ビジネスに必要なライセンス申請や、日本人のエンプロイメントパス申請のために増資を行い、払込資本金を引き上げるという作業に入ります。

マレーシアでは以上のプロセスは通常は1ケ月以内に完了します。次回は銀行口座開設と増資の流れについて説明します。

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鵜子 幸久

(桜リクルート社(マレーシア))

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