海外進出に関わる、あらゆる情報が揃う「海外ビジネス支援プラットフォーム」

メニュー
メニュー

【2026年最新】特定技能の対象業種・分野一覧|受入条件と採用の注意点まとめ

掲載日:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

特定技能の対象業種・分野を一覧で解説。2024年に新設された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を含む全16分野の受入条件、1号・2号の違い、採用計画の立て方まで、人事・経営担当者向けにわかりやすくまとめています。特定技能外国人の採用を検討している企業の担当者の方はぜひご覧ください。

少子高齢化が進む日本では、建設・製造・農業・介護など幅広い産業で慢性的な人手不足が続いています。この課題に対応するため2019年4月に創設されたのが「特定技能」という在留資格制度です。一定の専門性・技能を持つ外国人が即戦力として働ける仕組みで、多くの企業に活用されています。

2024年3月には閣議決定により対象分野が拡大され、従来の12分野に自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が加わり、合計16分野となりました。しかし「自社の業種は対象か」「1号と2号の違いは何か」「採用後に何を準備すればよいか」など、制度の全体像を把握しきれていない担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、特定技能の対象業種・分野を一覧で整理し、分野別の受入条件や採用計画の立て方まで、人事・経営担当者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • ・特定技能1号・2号の対象16分野の全体像と2024年追加分野の詳細
  • ・分野別の受入条件・業務内容・人数制限のポイント
  • ・自社が対象かどうかの確認手順と採用計画の立て方

1. 特定技能の対象業種(分野)一覧

特定技能1号の対象16分野

まず押さえておきたい大きな流れがあります。2027年より技能実習制度が廃止され、特定技能への移行を前提とした「育成就労制度」がスタートします。これにより、特定技能は日本の外国人雇用における事実上のスタンダードとなります。今のうちから対象分野の確認や協議会加入など自社の受入体制を整えておくことが、今後の採用競争力を左右します。

特定技能1号は、特定産業分野において相当程度の知識・経験を要する業務に従事できる在留資格です。在留期間は通算で最長5年、家族の帯同は原則認められていません。2024年3月の閣議決定で4分野が追加され、現在は以下の16分野が対象となっています。

【既存12分野】

・1. 介護(厚生労働省)/2号移行不可(※別途「介護」ビザあり)

・2. ビルクリーニング(厚生労働省)/2号移行可

・3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(経済産業省)/3分野が統合・再編(2022年〜)

・4. 建設(国土交通省)/2号移行可。受入比率要件あり

・5. 造船・舶用工業(国土交通省)/2号移行可

・6. 自動車整備(国土交通省)/2号移行可

・7. 航空(国土交通省)/2号移行可

・8. 宿泊(国土交通省)/2号移行可

・9. 農業(農林水産省)/2号移行可

・10. 漁業(農林水産省)/2号移行可

・11. 飲食料品製造業(農林水産省)/2号移行可

・12. 外食業(農林水産省)/2号移行可

【2024年新設4分野】

・13. 自動車運送業(国土交通省)

・14. 鉄道(国土交通省)

・15. 林業(林野庁)

・16. 木材産業(林野庁)

※2号移行可の分野は2023年6月の入管法改正で大幅に拡大されました。介護分野のみ特定技能2号の対象外です。

特定技能2号に移行できる分野

特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人が対象で、在留期間の更新が認められる限り長期にわたって日本に在留できます。また、要件を満たせば家族の帯同も可能です。2023年6月の法改正により移行可能分野が大幅に拡大されました。

現在、介護分野を除く15分野が特定技能2号への移行対象となっています。ただし2号移行には、各分野の「特定技能2号評価試験」に合格するか、建設・造船分野のように技能検定1級や高度な資格の取得が条件となるなど、分野ごとに異なる要件があります。

介護分野については、在留資格「介護」への移行という別の長期在留の仕組みが用意されているため、特定技能2号の対象外となっています。採用後のキャリアパスを見据えて制度設計することが、外国人材の定着にもつながります。

2024年に追加・拡大された分野

2024年3月29日の閣議決定により、以下の4分野が特定技能の対象として新たに追加されました。いずれも深刻な人手不足が社会問題となっている分野です。

①自動車運送業:トラック・バス・タクシーなどの運転業務が対象です。いわゆる「2024年問題」で注目された物流・旅客輸送の担い手不足解消が期待されています。日本の運転免許取得が要件となるなど、他の分野にはない特有の要件があります。

②鉄道:軌道整備・電気設備保守・駅構内業務等が想定されています。インフラ維持に欠かせない専門技術を持つ人材の受入拡大を目的としています。

③林業:育林・伐採・搬出などの林業作業が対象です。山林整備の担い手不足が続く中、農山村地域の活性化にも貢献が見込まれています。

④木材産業:木材の製材・加工・流通に関わる業務が対象です。国産材利用の推進と合わせて、国内木材産業の競争力強化が期待されています。

これら4分野の詳細な業務区分・技能試験・協議会の設立状況については、所管省庁(国土交通省・林野庁)の公式情報を随時ご確認ください。(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度の対象分野の追加について」2024年3月)

2. 分野別の受入条件・ポイント

製造・建設系(人手不足が深刻な分野)

製造業関連では、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の3分野が2022年に統合・再編されました。鋳造・鍛造・プレス・溶接・塗装・機械加工など幅広い業務区分が設定されており、中小製造業でも即戦力となる人材を受け入れやすい仕組みになっています。

建設分野は受入条件が他の分野より複雑で、「建設特定技能受入計画」の認定取得に加え、「建設技能人材機構(JAC)」への加入と受入比率要件(外国人数が常勤の建設技術者・技能者の合計数を超えないこと)が課されます。手続きが多岐にわたるため早めの準備が重要です。

造船・舶用工業では溶接・塗装・機械加工・電気機器組立などが対象です。特定技能2号への移行も可能で、長期的な戦力として育成できる点が強みです。いずれの分野も受入企業は所管の協議会への加入が義務付けられています。

飲食・宿泊・農業系

飲食料品製造業は食品工場での製造・加工・検品・品質管理補助などが対象で、受入実績が特定技能全体で最も多い分野のひとつです。技能試験は「飲食料品製造業技能測定試験」として定期的に実施されており、受験機会が比較的多い点も企業側にとってメリットです。

外食業はレストランや食堂での調理・接客・店舗管理補助などが対象です。日本語でのコミュニケーション機会が多い職種であるため、採用後の日本語学習支援体制を整えることが定着率向上につながります。

宿泊分野はホテル・旅館でのフロント・接客・調理などが対象で、インバウンド需要の回復とともに採用ニーズが高まっています。農業分野は耕種農業と畜産農業の2区分があり、繁閑差が大きい農業の特性を踏まえて派遣形態での受入も認められています。(出典:農林水産省「在留資格『特定技能』について(農業分野)」)

介護分野の特殊ルール

介護分野には他の分野とは異なる独自のルールが3点あります。

第一に、施設ごとの受入人数上限です。特定技能外国人の数が日本人等の常勤介護職員数を超えてはならないため、採用前に自施設の受入可能人数を確認しておく必要があります。

第二に、訪問系サービスは対象外です。特定技能外国人が従事できる業務は、デイサービス・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設などの通所・施設系サービスに限られ、訪問介護等は含まれません。

第三に、日本語能力要件が厳しい点です。日本語能力試験N4以上または介護日本語評価試験への合格が求められます。また、特定技能2号への移行対象分野には含まれていないため、長期就労を希望する人材には在留資格「介護」への変更ルートを案内することが大切です。

3. 業種確認と採用計画の立て方

自社が対象かどうかの確認手順

特定技能外国人を採用するには、まず自社の業種・業務が対象分野に該当するかを正確に確認することが第一歩です。

ステップ1:業種コードと業務内容の照合

出入国在留管理庁公表の「特定産業分野及び当該分野の所管省庁一覧」を参照し、自社の日本標準産業分類上の業種コードが対象かを確認します。製造品の種類やサービス内容によって対象・対象外が細かく分かれる場合があるため、業種名だけで判断しないことが重要です。

ステップ2:所管省庁のガイドライン確認

該当分野が特定できたら、所管省庁(農林水産省・厚生労働省・国土交通省等)が発行する運用ガイドラインで、従事可能な業務・従事できない業務・勤務場所の要件を確認します。

ステップ3:登録支援機関または行政書士への相談

判断が難しい場合は、登録支援機関や外国人雇用専門の行政書士に相談するのが確実です。入管法の解釈にはグレーゾーンが多く、専門家への確認がリスク回避に有効です。

協議会への加入と申請準備

自社が受入対象と確認できたら、次の4つの準備を同時並行で進めることをお勧めします。

①協議会への加入(必須):特定技能外国人を初めて受け入れてから4か月以内に当該分野の協議会へ加入することが義務付けられています。未加入のまま在留資格申請を行うと不許可となるリスクがあるため、採用決定後すぐに手続きを開始しましょう。

②雇用契約の整備:同等業務に従事する日本人と同等以上の報酬が必要です。フルタイムの直接雇用が原則(農業・漁業は派遣も可)で、社会保険加入も必須です。

③支援計画の策定:特定技能1号外国人には「1号特定技能外国人支援計画」の策定・実施が義務付けられています。事前オリエンテーション・日本語学習機会の提供・生活相談対応など10項目以上の支援を行う必要があります。自社対応が難しい場合は登録支援機関へ委託できますが、その際は1人あたり月額2〜3万円程度のランニングコスト(支援委託費)が継続的に発生します。採用前に必ず経営層と共有しておくべきコストです。

④在留資格申請:海外在住者は「在留資格認定証明書(COE)交付申請」、国内在留者は「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理局に提出します。審査には通常1〜3か月かかるため、採用スケジュールに余裕を持たせることが重要です。(出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」2024年版)

4. よくある質問(FAQ)

Q1. 特定技能1号の対象分野は現在いくつありますか?

2024年3月の閣議決定により4分野が追加され、現在は合計16分野が対象となっています。従来の12分野(介護・ビルクリーニング・素形材産業機械電気電子情報関連製造業・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業)に加え、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が新設されました。

Q2. 特定技能1号と2号の違いは何ですか?

特定技能1号は在留期間が通算5年以内で家族の帯同が原則不可です。特定技能2号は在留期間の更新が認められる限り長期在留でき、家族の帯同も可能です。2号への移行には分野ごとの試験合格や資格取得が必要で、現在は介護を除く15分野が移行対象です。

Q3. 協議会への加入は必須ですか?

義務です。特定技能外国人を初めて受け入れてから4か月以内に当該分野の協議会へ加入する必要があります。未加入のまま在留資格の申請・更新を行うと不許可となるリスクがあります。採用が決まった段階で速やかに手続きを開始しましょう。

Q4. 技能実習2号修了者はそのまま特定技能に移行できますか?

技能実習2号を良好に修了した外国人は、関連する特定技能1号の分野・業務であれば技能試験・日本語試験が免除されて移行できます。ただし在留資格の変更申請は必要です。技能実習と特定技能の業務区分が一致しているかどうかを事前に確認することが重要です。

Q5. 特定技能外国人の受入人数に上限はありますか?

分野によって異なります。介護分野では施設ごとに日本人等の常勤介護職員数が上限となり、建設分野でも受入比率要件があります。一方、農業・外食業などは特定の数値上限が設けられていない分野もあります。自社の対象分野ごとにご確認ください。

5. まとめ

本記事では、特定技能制度の対象業種・分野について整理しました。

2024年3月の制度拡大で対象は全16分野となり、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が新たに加わりました。特定技能1号は通算5年以内の就労、2号は長期在留・家族帯同が可能で、介護を除く15分野で2号移行が認められています。

採用にあたっては、①自社業種の対象確認、②協議会への加入(初受入から4か月以内)、③雇用契約・支援計画の整備、④在留資格申請(審査1〜3か月)という流れを早めに準備することが成功の鍵です。建設・介護など分野固有の追加要件がある場合は特に注意が必要です。

特定技能制度は継続的に拡充が進んでいます。最新情報は出入国在留管理庁や各所管省庁の公式サイトでご確認ください。

6. 特定技能外国人採用を支援する専門企業をご紹介

「開国エンジン~縁人~」には、特定技能外国人の採用・定着支援に実績を持つ登録支援機関や人材紹介会社が多数登録しています。

分野ごとの要件確認から在留資格申請のサポート、採用後の生活支援まで、貴社の状況に合った専門家をご紹介することが可能です。

まずはお気軽にご相談ください。特定技能の採用を検討している企業の担当者様からのお問い合わせをお待ちしています。

参考文献

・出入国在留管理庁「特定技能 ガイドブック〜特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ〜」
https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
・出入国在留管理庁「特定技能制度」(制度概要・最新情報)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
・農林水産省「在留資格『特定技能』について(農業分野)」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html
・国土交通省「特定技能制度(建設分野)概要・関係資料」
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00003.html

この記事が役に立つ!と思った方はシェア

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

海外進出相談数 27000 件突破!!
最適サポート企業を無料紹介

\ 3つの質問に答えて /
コンシェルジュ無料相談

もっと企業を見る

海外進出・海外ビジネスで
課題を抱えていませんか?

Digima~出島~では海外ビジネス進出サポート企業の無料紹介・
視察アレンジ等の進出支援サービスの提供・
海外ビジネス情報の提供により御社の海外進出を徹底サポート致します。

無料相談はこちら

0120-979-938

海外からのお電話:+81-3-6451-2718

電話相談窓口:平日10:00-18:00

海外進出相談数
22,000
突破