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NMPA(国家薬品監督管理局)とは? 中国で化粧品を売るための広告訴求・規制を完全ガイド

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化粧品や医薬部外品の海外展開を検討するとき、多くの企業がまず候補に挙げるのが中国市場です。人口規模と購買力の大きさに加え、日本ブランドへの信頼が根強く、成長余地の大きい市場として注目され続けています。しかしその一方で、中国では商品の効果や効能をどう伝えるか、つまり「広告訴求」に関するルールが日本とは大きく異なり、独自の厳しい規制が敷かれている点には注意が必要です。

こうした規制の中心にあるのが、医薬品や化粧品を所管する行政機関であるNMPA(国家薬品監督管理局)です。中国で化粧品を販売するには、製品の分類に応じた登録や届出が求められるだけでなく、広告や表示で使える表現、効果を裏づけるために必要なデータの要件まで、幅広く定められています。日本では問題にならない表現が中国では違反と見なされることもあり、進出後に思わぬ手戻りや販売停止につながるケースも少なくありません。

本記事では、そもそもNMPAとは何かという基本から、化粧品の分類ごとの規制、広告表現で守るべきルール、訴求できる効能の範囲、そして効果の裏づけとなるヒト試験データや海外の臨床データの扱いまでを、順を追って解説します。あわせて、日本やインドネシアとの違いにも触れながら、これから中国市場に臨む企業が押さえておきたい実務のポイントを整理します。なお本記事は、弊社が実際に手がけた各国の広告訴求・規制に関する調査案件をもとに構成しており、机上の情報だけでなく、現地調査を通じて得られた実務の知見を交えながら、規制の全体像を分かりやすくお伝えします。

第1章 NMPAとは:中国の化粧品規制の全体像と製品分類

NMPA(国家薬品監督管理局)とはどのような機関か

NMPAは「国家薬品監督管理局(National Medical Products Administration)」の略称で、中国において医薬品や医療機器、そして化粧品の監督管理を担う行政機関です。かつてはCFDA(国家食品薬品監督管理総局)と呼ばれていましたが、2018年の行政機構改革を経て、現在の名称と体制に整理されました。化粧品分野におけるNMPAの役割は幅広く、市場に流通する前の製品の登録や届出の受け付けから、販売開始後の監視、原料の管理、広告や表示に関するルールづくりまでを担っています。日本でいえば、複数の官庁が分担している機能の一部を、化粧品についてはNMPAが一手に引き受けているとイメージすると分かりやすいかもしれません。中国で化粧品を販売しようとする企業にとって、NMPAは避けて通れない存在であり、その考え方や求める手続きを理解しておくことが、スムーズな市場参入の第一歩になります。あわせて、NMPAが化粧品の安全技術規範やさまざまなガイドラインを整備・公表していることも知っておくと、その後の書類準備や製品設計の見通しが立てやすくなります。

化粧品監督管理条例(CSAR)が定める基本的な枠組み

中国の化粧品規制の土台となっているのが、2021年5月に施行された「化粧品監督管理条例」です。英語の頭文字からCSARと呼ばれることも多く、それまで30年以上にわたり運用されてきた古い衛生管理の条例に代わる、包括的な上位ルールとして位置づけられています。この条例では、化粧品そのものの定義に始まり、製品の分類、登録や届出の仕組み、使用できる原料の管理、安全性の評価、効果を裏づけるための考え方、そして違反した場合の罰則までが体系的に整理されました。中国における化粧品とは、塗る、吹きかけるなどの方法で皮膚や毛髪、爪、唇といった人体の表面に用い、清潔にする、保護する、美しく見せることを目的とする製品と定義されています。日本で医薬部外品として扱われる製品の一部は、中国ではこの枠組みの中で別の区分に振り分けられるため、まず自社製品がどう位置づけられるかを確認することが重要です。この条例は違反に対する罰則を従来よりも強化し、企業側の責任を明確にした点も大きな特徴であり、中国で事業を続けるうえでの前提となる基本ルールとして押さえておきたいところです。

特殊化粧品と一般化粧品の違いと、登録・届出の手続き

CSARのもとで、化粧品は「特殊化粧品」と「一般化粧品」の二つに大きく分けられます。この分類は、必要な手続きだけでなく、広告で打ち出せる効果の範囲にも関わる、非常に重要な出発点です。特殊化粧品に該当するのは、髪を染める製品やパーマ用の製品、しみを防いだり肌を白く見せたりする美白製品、日焼け止め、抜け毛を防ぐことをうたう製品、そして新しい効能を主張する製品です。これらは事前にNMPAへ「登録」を行い、審査を受けて許可を得る必要があり、その有効期間は5年間とされています。一方、これらに当てはまらないスキンケアやメイクアップ、シャンプー、香水などは一般化粧品として扱われ、比較的簡易な「届出」で足り、有効期間の定めもありません。特に注意したいのは、日本では一般的な美白や日焼け止めが、中国では特殊化粧品として厳格な登録の対象になる点です。輸入化粧品は、この登録または届出を終えなければ通関も販売もできません。分類の判断を誤ると必要な手続きそのものが変わり、想定していなかった時間や費用が生じかねないため、自社製品がどちらに当たるのかは開発の早い段階で慎重に確認しておくことをおすすめします。

第2章 中国における広告訴求・広告表現の規制

広告訴求を規律する法律の全体像

中国で化粧品の広告や商品説明を考えるとき、複数の法律やルールが重なり合って適用される点を押さえておく必要があります。基盤となるのは広告全般を規律する「広告法」で、虚偽の内容や誇大な表現、消費者を誤認させる表現を広く禁じています。これに加えて、先ほど触れた化粧品監督管理条例や、製品ラベルの表示に関する専用の規則が、化粧品に特化した形で上乗せされます。ここで重要なのは、広告や表示で打ち出す効果が、登録や届出の内容と一致していなければならないという考え方です。つまり、届け出ていない効能を広告で自由にうたうことはできず、表現と手続きが常に結びついています。日本では販売の現場に委ねられがちな訴求も、中国では法律と行政手続きに深く根ざしているため、まず全体像を把握したうえで表現を設計することが欠かせません。さらに、越境ECと一般貿易とでは適用される規制の範囲や運用が異なる場合があり、どの販売形態を選ぶかによっても留意点は変わってくるため、自社のチャネルに即した確認が出発点になります。

使ってはいけない表現:医療的な表現と絶対化用語

中国の化粧品広告で特に気をつけたいのが、大きく二つの表現の類型です。一つは、病気の治療や予防を思わせる医療的な表現です。たとえば、炎症を抑える、治療する、殺菌する、抗菌する、消毒する、毒素を出すといった言葉は、医薬品ではない化粧品には用いることができません。もう一つは、程度を言い切ってしまう「絶対化用語」と呼ばれる表現です。最高、第一、国家級、即効、超強力、肌を生まれ変わらせるといった、最上級や絶対的な効果を断定する言葉が該当します。中国の広告法は、こうした絶対化用語の使用を原則として厳しく制限しており、化粧品については例外的に認められる余地もほとんどありません。違反した場合には、広告費用の数倍にのぼる過料など、決して小さくない行政処分の対象となり得ます。日本で普通に使われている表現の中にも該当するものが多いため、十分な注意が必要です。どの言葉が問題になるかは時期や個別の運用によって変わることもあり、表現の可否に迷ったときは、思い切って言い換えるくらいの慎重さがちょうどよいといえます。

日本の広告をそのまま使うと抵触しやすい具体例

日本で作成した広告やパッケージ、通販サイトの説明文を、そのまま翻訳して中国で使おうとすると、思わぬところで規制に触れてしまうことがあります。代表的なのが「薬用化粧品」や「薬粧」といった表現です。中国には、そもそも薬用化粧品という区分が存在せず、医薬品を思わせる表現として違法と判断される可能性が高いものです。実際に、こうした宣伝文句が問題視され、通販サイトから商品が取り下げられた事例も報じられています。ほかにも、しわを消す、肌を入れ替えるといった効果の言い切りや、医療機関や医師による推奨をうたう表現、使用前後の写真で過度に効果を強調する演出なども、消費者の誤認を招くとして避けるべきだとされています。訴求したい魅力をどう表現するかは、単なる翻訳ではなく、中国のルールに合わせた作り直しが必要になると考えておくと安全です。加えて、法令だけでなく通販サイト独自の規約によって禁じられている表現もあるため、法令とプラットフォーム双方のルールを重ねて確認しておくことが、掲載停止などのリスクを抑えることにつながります。

第3章 効能訴求と効能宣称評価:訴求できる範囲

効能宣称評価規範とは:主張には根拠が必要

中国では、化粧品がうたう効果について「言いっぱなし」が許されない仕組みが整えられています。その中心にあるのが、2021年に施行された「化粧品効能宣伝評価規範」です。この規範は、製品の登録者や届出者に対して、主張しようとする効能を定められた方法で評価し、その根拠となる資料を準備することを求めています。さらに、2022年1月以降に登録・届出を行う製品については、効果を裏づける評価の概要を、NMPAが指定する専用のウェブサイト上で公開することが義務づけられました。つまり、消費者や行政が、その効果の根拠をあとから確認できる状態にしておかなければならないのです。保湿や美白といった魅力的な効能を打ち出すほど、それを支える科学的な裏づけが問われることになります。訴求と根拠をセットで管理するというこの考え方は、中国市場を理解するうえで欠かせない視点です。この仕組みは、消費者を誤解から守ると同時に、しっかりと根拠のある製品が正当に評価される環境をつくることを狙ったものといえ、効能を魅力的に見せることとそれを裏づけることは常に一体で考える必要があります。

訴求する効能に応じて変わる評価方法

効能を裏づける方法は一律ではなく、どのような効果を主張するかによって、求められる証明の種類や強さが変わります。評価の手段としては、人が実際に使って効果を確かめる「人体効能評価試験」、いわゆるヒト試験のほか、消費者に使ってもらって評価する使用テスト、実験室での試験、そして既存の文献や研究データの活用などがあります。たとえば、美白や日焼け止めのように消費者の期待が大きく、影響も大きい効能については、人体を対象とした試験が求められる傾向が強く、より厳格な裏づけが必要になります。一方で、保湿のような効能では、消費者テストや文献データで足りる場合もあります。どの効能に、どの評価方法が対応するのかを早い段階で見極めておくことが、開発や登録のスケジュール、そしてかかる費用を大きく左右します。訴求したい効果から逆算して、必要な試験を計画することが、実務上の鍵になります。評価に必要な試験の一部は、実施できる機関や期間が限られることもあり、準備には想定以上の時間がかかる場合があるため、発売時期から逆算して余裕を持ったスケジュールを組んでおくと安心です。

第4章 ヒト試験データ規制と海外臨床データの活用可否

効果の裏づけに使えるデータをどう準備するか

中国で効能を主張するためのデータは、その内容だけでなく、「どのように」「どこで」取得されたかという出所や質も重視されます。特にヒト試験については、適切な倫理審査を経ていることや、定められた基準に沿って実施されていることが前提となります。日本や海外で蓄積してきた試験データがあっても、中国の規範が求める条件を満たしていなければ、そのまま根拠として認められるとは限りません。そのため、これから中国市場に臨む企業は、手元にあるデータが中国の要件に照らして使えるものかどうかを、早い段階で見極める必要があります。場合によっては、中国国内で改めて試験を行うことも視野に入れなければなりません。データの準備は登録や広告の可否に直結する部分であり、思い込みで進めるのではなく、現地の最新の運用を確認しながら計画することが、後戻りを防ぐうえで重要になります。特に、新しい効能や新しい原料に関わる場合ほど、求められる資料の水準が高くなる傾向があるため、どの程度のデータが必要になりそうかを早めに把握しておくことが、計画づくりの土台になります。

海外で取得した臨床・試験データは使えるのか

「日本で取得した臨床データや試験結果を、中国でも使いたい」という相談は少なくありません。結論から言えば、中国の規範に適合していれば海外データを活用できる余地はあるものの、無条件に流用できるわけではない、というのが実情です。とりわけ人体を対象とした試験については、中国国内の消費者を対象とした条件が求められる場面があり、海外のデータだけでは足りないと判断されることもあります。また、動物実験に代わる代替試験の方法を用いる場合には、国際的に権威のある機関によって検証された方法であることや、毒性学的な観点から結果を正確に予測できることを示す資料の提出が必要とされています。どのデータがそのまま通用し、どこで追加の対応が必要になるのかは、製品や訴求内容によって細かく異なります。現地の規制と実際の運用を踏まえた、個別の確認が欠かせない領域だと言えます。海外データの活用を前提とする場合でも、それが実際に受け入れられるかどうかを事前に確認しておくことが欠かせず、想定と運用のずれを早い段階でつかんでおくことが、無駄な試験や手戻りを避けることにつながります。

動物実験の免除と安全性評価をめぐる最新動向

中国の化粧品規制は、動物実験のあり方についても近年大きく動いています。2021年からは、輸入される一般化粧品について、一定の条件を満たせば動物を用いた毒性試験を免除できる道が開かれました。具体的には、製造企業が所在国で適切な品質管理の認証を得ていることや、安全性のリスク評価によって安全性が確認できることなどが条件とされています。ただし、乳幼児や子ども向けをうたう製品、監視期間中の新しい原料を使う製品、重点的な監督の対象とされた製品などは、この免除の対象から外れる点に注意が必要です。さらに、2025年5月以降は、登録・届出の申請にあたって、より詳細な安全性評価の報告書を提出することが求められるようになりました。このように規制は毎年のように更新されているため、過去の情報だけに頼らず、その時点での最新のルールを確認する姿勢が欠かせません。免除の可否や必要となる書類は、製品の区分や訴求内容によって細かく分かれるため、一律に判断することはできず、自社製品がどの条件に当てはまるのかを個別に確認しておくことが大切です。

第5章 日本・インドネシアとの比較と、進出前に押さえたいポイント

日本の薬機法との主な違い

中国の制度を理解するうえで、日本の薬機法との違いを整理しておくと、全体像がつかみやすくなります。日本では化粧品と医薬部外品、いわゆる薬用化粧品が分けて管理され、それぞれで標榜できる表現の範囲が定められています。これに対して中国では、特殊化粧品と一般化粧品という分け方が用いられ、日本では化粧品として扱われる美白や日焼け止めが、中国ではより厳格な登録を要する特殊化粧品に区分されます。また、日本で認められている「薬用」という表現が、中国では医薬品的な表現として使えないなど、言葉の面でも大きな隔たりがあります。さらに、効能を事前に評価し、その概要を公開するという中国独自の仕組みは、日本には見られないものです。同じ製品であっても、国が変われば分類も表現の可否も変わるという前提に立って準備を進めることが大切です。こうした違いを理解しないまま日本の感覚で準備を進めると、登録の段階や広告の審査で思わぬつまずきが生じかねず、制度の前提が異なることを念頭に置くだけでも、進め方は大きく変わってきます。

他のアジア市場との比較と、進出前のチェックの視点

中国だけでなく、東南アジアもあわせて海外展開を検討する企業は少なくありません。そこで視野を広げ、アジアのほかの市場と比べてみると、中国の規制の特徴がより鮮明になります。たとえば、ハラル対応で知られるインドネシアでは、BPOMと呼ばれる当局への登録に加えてハラル認証への対応が求められるなど、同じアジアの中でも、国によって登録の主体や必要な書類、広告のルールが大きく異なります。その中でも中国は、効能を事前に評価する仕組みや、絶対化用語をはじめとする広告表現への制限が特に厳しい市場だといえます。こうした違いを踏まえると、中国進出を検討する段階で、自社製品がどの分類に当たるのか、打ち出したい効能とその裏づけとなるデータは揃っているのか、パッケージや販促物の表現は現地のルールに沿っているのか、そして登録と届出のどちらが必要になるのかを、早めに整理しておくことが望まれます。現地の最新の規制と、実際の店頭やオンラインでの表現の実態を確認することが、手戻りを防ぐ確実な近道になります。こうした確認を早めに済ませておくことで、開発や販促の方向性を固めやすくなり、進出後の修正も最小限に抑えられます。準備の初期段階でこそ、現地の実態に基づく情報が大きな力を発揮します。

よくある質問(FAQ)

Q. NMPAの登録や届出には、どのくらいの費用と期間がかかりますか。

A. 製品が特殊化粧品か一般化粧品か、また訴求する効能や必要な試験の内容によって大きく変わります。一般に、審査を伴う特殊化粧品の登録は、届出で足りる一般化粧品よりも時間と費用がかかる傾向があります。効能の裏づけとなる試験に時間を要することも多いため、発売時期から逆算した早めの準備が大切です。

Q. 日本で「薬用」とうたっている製品は、中国でも同じ表現を使えますか。

A. 中国には「薬用化粧品」という区分が存在せず、医薬品を思わせる表現として使えないと考えておくのが安全です。日本のパッケージや説明文をそのまま翻訳すると規制に触れやすいため、中国のルールに合わせた表現の作り直しが必要になります。

Q. 美白化粧品は、一般化粧品として届出だけで販売できますか。

A. しみを防ぐ、肌を白く見せるといった美白の訴求は、中国では特殊化粧品に区分され、届出ではなく事前の登録が必要になります。日本では化粧品として扱われる製品でも、中国ではより厳格な手続きの対象となる点に注意が必要です。

Q. 日本で実施したヒト試験のデータは、中国でもそのまま使えますか。

A. 中国の規範に適合していれば活用できる余地はありますが、無条件に流用できるわけではありません。人体を対象とした試験では中国国内の条件が求められる場面もあるため、活用できるかどうかを事前に確認しておくことが欠かせません。

おわりに

中国の化粧品規制は、製品の分類、広告表現、効能の裏づけが密接に結びつき、しかも毎年のように更新されていく点に特徴があります。だからこそ、書面上のルールを追うだけでなく、現地で実際にどのような表現や運用が行われているかを確かめることが、実務では大きな意味を持ちます。

GLOBAL ANGLEでは、各国における広告規制や広告表現に関する実務調査を数多く支援しています。実際に、日本・中国・インドネシアを対象に、化粧品・医薬品の広告表現および関連法規の比較調査を行ったほか、各国における化粧品・医薬品の定義、広告で使用可能な表現、法的要件を整理・分析しました。さらに、海外で取得したヒト試験・臨床データの活用可能性や消費者受容性の評価まで含めた、包括的な調査プロジェクトを実施してきました。 また、70か国90都市以上に広がる現地リサーチャーのネットワークを活かし、中国をはじめとする各市場の規制動向に加え、店頭やECサイトなどにおける広告表現の実態や競合動向についても、現地の言語で調査・分析しています。中国市場への参入をご検討の際は、こうした現地に根ざした実践的な情報をぜひご活用ください。

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  • Atlas Technology Solutions (アトラス)

    ダイレクトEORサービス

    ご利用企業からの評価

    ※ご利用企業から集めた評価をもとに作成

    総合評価
    サポート実績数
    1000
    価格
    対応
    スピード
    知識

    アトラスは、世界最大のダイレクトEOR(雇用代行)企業として、専門家がサポートするテクノロジー・プラットフォームであり、企業が国境を越えて事業を拡大・人材を雇用し、コンプライアンスを管理し、現地法人や複数のサードパーティ・プロバイダーを必要とせずにグローバル人材への給与支払いを柔軟に行うためのプラットフォームを提供しています。 
     
    160ヵ国以上に事業法人を持つアトラスは、現地での経験と専門知識をエンタープライズ・グレードのテクノロジー・プラットフォームに集約し、何千もの企業やリモート・チームをサポートしています。その独自に設計されたアトラスのプラットフォームは、エンド・ツー・エンドのEORソリューション、セルフサービス機能、リアルタイムインサイトを提供し、ビジネスの成果向上をサポートします。

  • 株式会社アウトバウンド・マネジメント

    海外事業の進出から撤退・資本金回収までを懇切丁寧にサポート

    ご利用企業からの評価

    ※ご利用企業から集めた評価をもとに作成

    総合評価
    サポート実績数
    600
    価格
    対応
    スピード
    知識

    株式会社アウトバウンド・マネジメント(OBM INC.)は、日本企業に対して中国進出に関連するトータルサービスを提供する中国関連の総合コンサルティング会社です。
    代表取締役の日上正之は、日本企業が中国に進出し始めた草創期(1991年)から、日本企業に対して中国進出に関するトータルサービスを提供してきています。これまで取り扱ってきた日本企業の中国進出案件(新規設立案件・合弁設立案件・買収案件・撤退清算案件を含む)の件数は特に多く、日本企業1,000社(延べ3,000社)超に対してトータルサービスを提供してきた多岐にわたる経験があります。

    日上正之は税理士でもあり、株式会社アウトバウンド・マネジメント及び上海子会社(阿邦杜投資管理諮詢(上海)有限公司においては、中国関連の法務会計税務に関するサービスを提供しております。

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