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【2026年最新】整備士不足の解決策|特定技能「自動車整備」で外国人整備士を採用する方法を専門家が解説

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整備士不足が深刻化するなか、日本人整備士の採用だけでは人員確保が難しいと感じる整備工場・自動車整備事業者が増えています。求人を出しても応募が集まらない、若手が定着しない、ベテラン整備士の高齢化が進んでいる——そうした課題に対する現実的な選択肢として注目されているのが、特定技能「自動車整備」による外国人整備士の採用です。

本記事では、外国人材採用を検討している企業に向けて、特定技能「自動車整備」の制度概要、外国人整備士に任せられる業務、技人国との違い、受け入れ企業に求められる認証工場・整備主任者・協議会加入などの要件、採用から在留資格申請、入社後の定着支援までを専門家の視点でわかりやすく解説します。単なる人材紹介ではなく、受け入れ可否の確認から支援計画、生活支援、長期定着までを見据えた外国人整備士採用の進め方を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

「求人を出しても整備士の応募が来ない」「ベテランは高齢化し、若手はなかなか定着しない」——こうした悩みを抱える整備工場の経営者・採用ご担当者の方は、年々増えています。整備士の人手不足は、もはや一時的な景気の波ではなく、業界全体の構造的な課題になりつつあります。

私たちは、特定技能をはじめとする外国人材の受け入れ支援を専門に手がけてきました。その経験から申し上げると、特定技能「自動車整備」は、こうした整備士不足を現実的に解消できる有力な選択肢のひとつです。

この記事では、特定技能で外国人整備士を採用する具体的な方法を、制度の要件・試験・採用ステップ・受け入れ後の注意点まで、専門家の視点で整理してお伝えします。「自社でも外国人整備士を受け入れられるのか」を判断する材料として、ぜひ最後までご覧ください。

整備士不足はなぜ「特定技能 自動車整備」で解決できるのか

最初に、なぜ今この選択肢が現実的なのかを押さえておきます。打ち手を急ぐ前に、自社が直面している人手不足の「正体」を理解しておくことが、採用の失敗を防ぐ第一歩になるためです。

自動車整備業界の人手不足は、数字にもはっきり表れています。日本自動車整備振興会連合会の調査では、令和4年度の整備要員数は約39万9千人であるのに対し、実際の整備士数は約33万1千人(整備士保有率83.0%)にとどまり、6万人以上の整備士が不足している状態です。

求人の現場ではさらに深刻です。厚生労働省の統計によると、自動車整備・修理工の有効求人倍率は令和6年度(2024年度)に5.09倍まで上昇し、全職種平均の1.14倍を大幅に上回りました。1人の求職者を5社が奪い合う計算で、5倍を超えるのは集計が確認できる令和2年度以降で初めてです(フルタイムに限ると5.45倍とさらに高くなります)。

背景にあるのは、整備士の高齢化と、養成校への入学者減少に象徴される若者の整備士離れです。後継者が見つからずに廃業を選ぶ整備工場も少なくなく、地域の整備インフラそのものが揺らぎ始めています。少子高齢化が進むなかで、日本人整備士の採用だけで必要な人員を確保することは、年々難しくなっているのが実情です。

こうした状況のなかで注目されているのが、特定技能「自動車整備」による外国人整備士の受け入れです。特定技能は、深刻な人手不足が認められた産業分野で、一定の技能を持つ「即戦力」の外国人材を受け入れるために2019年4月に創設された在留資格です。自動車整備分野はその対象に含まれており、現場で実際に手を動かす整備業務を任せられる点が、従来の在留資格との大きな違いです。

実際、受け入れは着実に広がっています。出入国在留管理庁の統計では、特定技能1号「自動車整備」の在留者数は令和5年6月末時点で2,210人となり、前年同期比181.15%と大きく増加しました。整備士不足を「日本人の採用」だけで抱え込むのではなく、選択肢に外国人整備士を加えることで、採用の母集団を一気に広げられる——これが、特定技能が解決策として支持される理由です。

外国人整備士を受け入れる2つの在留資格|特定技能と技人国

外国人整備士を採用する際は、「どの在留資格で受け入れるか」をまず正しく選ぶ必要があります。在留資格を取り違えると、本来任せたい業務に従事させられない、という事態になりかねないためです。

整備業務で関係する在留資格は、主に特定技能技人国(技術・人文知識・国際業務)の2つです。それぞれ性格が大きく異なります。

特定技能「自動車整備」とは

特定技能「自動車整備」は、人手不足分野での就労を目的とした在留資格です。現場での整備作業そのものに従事できることが最大の特徴で、具体的には次の業務が認められています。

  • 日常点検整備(エンジンやブレーキなどの日常的な点検)
  • 定期点検整備(道路運送車両法に基づく法定点検整備)
  • 特定整備(分解整備。エンジンやブレーキ、ギアボックスなど重要部品を取り外して行う整備)

これらに関連する塗装作業や関連部品の販売などに付随的に従事することも可能です。メカニックとして現場の中核業務を担える点で、整備工場の即戦力になり得る在留資格だとお考えください。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には1号と2号があり、自動車整備分野は1号・2号の両方で受け入れが可能です(2号は2023年に対象分野が拡大され、自動車整備も対象となりました)。

  • 1号:在留期間は通算で上限が定められており(最長5年)、家族の帯同は原則認められません。受け入れ機関による生活・職場への支援が義務づけられます。
  • 2号:より熟練した技能を持つ人材が対象で、他の要員への指導も担います。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能となるため、長期的な戦力として位置づけられます。

まずは1号で受け入れ、現場で経験を積んだ整備士に2号へ移行してもらう、という中長期の人材設計が描けるのが、この分野の強みです。

技人国(技術・人文知識・国際業務)との違いと使い分け

混同されやすいのが「技人国」です。技人国は、大学などで学んだ専門知識を活かす業務(設計・技術開発・通訳・海外取引など)を想定した在留資格で、原則として現場での手作業による整備そのものには従事できません。

そのため、「現場で車を整備してほしい」という多くの整備工場のニーズに合致するのは、技人国ではなく特定技能です。技人国は、整備技術の管理や海外顧客対応など、別の役割を担う人材を採用したい場合の選択肢、とご理解いただくのが実務上わかりやすいでしょう。

特定技能「自動車整備」の試験と要件

ここからは、特定技能「自動車整備」で外国人整備士を採用するための具体的な要件と試験を確認します。要件を満たしているかどうかが、そもそも受け入れの可否を左右する出発点になるためです。
特定技能 自動車整備の要件(外国人本人)
外国人本人が特定技能1号として整備業務に就くには、「技能」と「日本語」の2つの試験に合格する必要があります。技能については、次のいずれかのルートで証明します。

ルート①:自動車整備分野特定技能1号評価試験に合格する
ルート②:自動車整備士技能検定試験3級(2級・1級整備士はそれ以上)に合格する

加えて、日本語能力としてJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト・A2相当)またはJLPT(日本語能力試験)N4以上の合格が求められます。N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルの目安です。

なお、整備系の技能実習2号を良好に修了した人材は、これらの試験が免除されるルートもあります。また、国内試験の受験資格が拡大され、現在は短期滞在の在留資格でも国内で受験できるようになっています(不法残留者等は引き続き受験不可)。受験資格は試験日に満17歳以上であることが条件です。

受け入れ企業に求められる要件

外国人側だけでなく、受け入れる整備工場(受け入れ機関)の側にも要件があります。主なものは次の4点です。

  1. 認証工場であること:道路運送車両法に基づき、地方運輸局長から認証(特定整備事業の認証)を受けた事業場であること。
  2. 有資格の指導者(整備主任者)を配置していること:認証工場の要件として、整備主任者には1級または2級の自動車整備士を選任することが義務づけられています。つまり、現場に2級以上の有資格者がいることが前提です。ここは見落とされがちですが、たとえ過去に認証を受けていても、1級・2級の整備士が退職し3級整備士しかいない状態では整備主任者を置けず、特定技能外国人を受け入れられません。
  3. 協議会への加入:自動車整備分野特定技能協議会の構成員として加入すること(会費は発生しません)。登録支援機関に支援を委託する場合は、その登録支援機関も協議会の構成員である必要があります。
  4. 直接雇用であること:自動車整備分野では派遣が認められておらず、必ず直接雇用とすること。

このほか、特定技能1号の外国人に対しては、出入国時の送迎や住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供などの支援計画の実施が義務づけられます。支援は自社で行うほか、登録支援機関に委託することも可能です。

試験の区分と費用

試験は学科と実技で構成され、いずれもCBT方式(コンピュータを使った試験方式)で実施されます。構造や点検・修理の方法、保安基準などの初等知識と、基本工作・分解・組立て・点検などの実技が問われます。試験は日本国内のほか海外でも実施されています。

費用は試験の号数によって異なります。特定技能1号評価試験の受験料は4,300円(税込)で、特定技能2号評価試験の受験料は4,800円(税込)です。いずれも合格後の合格証明書交付手数料(16,000円)は受け入れ機関の負担となります。合格証明書は在留資格の申請時に提出する書類です。金額は変更になることもございますので、最新の金額は該当するホームページ等を参考にしてください。

外国人整備士を採用するまでのステップ

要件を理解したら、実際の採用ステップを把握しておきましょう。全体の流れを先に押さえておくことで、どこに時間がかかり、いつ専門家の支援が必要になるかを見通せるためです。

一般的な流れは次のとおりです。順番には実務上のポイントがあります。

  1. 受け入れ体制の確認:自社が認証工場か、整備主任者(1級・2級整備士)が在籍しているか、支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかを整理します。
  2. 人材の募集・選考:試験合格者や技能実習修了者のなかから、自社に合う人材を選びます。海外在住者と国内在住者で手続きが異なります。ミスマッチ防止のため、オンラインや現地での事前面談を行うのが一般的です。
  3. 雇用契約の締結・支援計画の作成:日本人と同等以上の待遇を満たす雇用契約を結び、1号の場合は支援計画を整えます。
  4. 協議会への加入申請・証明書の取得:自動車整備分野特定技能協議会へ加入を申請します。加入の届出には受け入れる外国人の情報や雇用契約の内容・人数を記載する必要があるため、募集・契約の後に行います。なお、すべての分野で在留資格の申請前に協議会加入を済ませることが必須とされているため、次の在留申請までに完了させます。
  5. 在留資格の申請:在留資格認定証明書の交付申請(海外から呼び寄せる場合)または在留資格変更許可申請(国内にいる場合)を行います。
  6. 入社・就労開始:受け入れ後の生活立ち上げ支援を行い、就労を開始します。

「協議会への加入は契約の前か後か」は誤解の多いポイントです。協議会の加入届には雇用契約や人数の情報が必要なため、先に募集・契約を済ませ、在留申請の前に協議会加入を完了させるのが正しい順番です。書類の整備や申請は専門性が高く、不備があると審査の遅れにつながります。初めての受け入れでは、登録支援機関などの専門家と二人三脚で進めるのが安全です。

受け入れ・定着で押さえたい注意点

最後に、採用後の「定着」に関わる注意点です。せっかく採用しても早期に離職されてしまっては、人手不足の根本的な解決にならないためです。

  1. 教育体制の整備:整備技術や安全管理のルールを、言語の壁を踏まえて段階的に伝える仕組みづくりが欠かせません。必要に応じて通訳や多言語マニュアルを活用します。
  2. 生活支援と定着支援:住居の確保や行政手続きなど、生活面の立ち上げを支えることが、安心して長く働いてもらうための土台になります。
  3. キャリアパスの提示:1号から2号への移行や上位資格の取得など、本人が将来像を描ける道筋を示すことが、定着率を大きく左右します。

外国人整備士の受け入れは「採用して終わり」ではなく、受け入れ体制づくりと定着支援までを含めて初めて成果につながります。

整備士不足のお悩みは、私たち弊社にご相談ください

ここまで、特定技能「自動車整備」で外国人整備士を採用する方法を解説してきました。とはいえ、「自社が要件を満たしているか不安」「協議会加入や在留資格の申請を自社だけで進めるのは難しい」と感じられた整備工場のご担当者の方も多いのではないでしょうか。

私たちは、特定技能を中心とした外国人材の受け入れを、人材のご紹介から在留資格の申請支援、受け入れ体制の構築、入社後の定着支援までワンストップでサポートしています。認証工場としての要件確認や整備主任者の配置、協議会加入の手続き、初めての受け入れで不安が大きい教育・生活支援の設計まで、貴社の状況に合わせて伴走いたします。

整備士不足を「日本人の採用だけ」で抱え込む必要はありません。外国人整備士という選択肢を含めて、自社に最適な採用戦略を一緒に描いてみませんか。特定技能「自動車整備」での外国人材採用をご検討の方は、まずはお気軽に弊社までご相談ください。貴社の整備工場に合った受け入れプランを、専門家がご提案いたします。

出典・参考資料

本記事は、以下の公的機関等が公表する情報をもとに作成しています(数値は記載時点のものです)。

国土交通省「自動車整備分野における『特定技能』の受入れ」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html
国土交通省「自動車整備分野『特定技能外国人』受入れのためのガイドブック」(令和7年5月) https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001889148.pdf
厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」(自動車整備・修理工の職業別 有効求人倍率|令和6年度) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1b.html
一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会「自動車整備分野特定技能評価試験」(整備要員数・整備士数の調査を含む) https://www.jaspa.or.jp/mechanic/specific-skill/index.html
出入国在留管理庁「特定技能制度について」 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00127.html
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00215.html
プロメトリック「自動車整備分野特定技能1号評価試験」(試験申込・受験料) https://www.prometric-jp.com/ssw/test_list/archives/7

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