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「入管法改正」のポイント | 新設された「特定技能ビザ1号・2号」の違いとは?

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2019年4月より施行された新たな在留資格「特定技能」を新設する「改正出入国管理法」。このたびの「入管法改正」のポイントと、改正にともなう「特定技能ビザ1号・2号」の違いについて詳しく解説します。

「入管法」とは何なのか? 「入管法改正」とは何が〝改正〟されたのか? 改正にともなって発行される「特定技能ビザ」とは? 「特定技能1号・2号」の違いとは? 「外国人材」を受け入れて得られるメリット・デメリットとは?

…そんな海外ビジネスおよび外国人材に関心のある方なら「知っておくべき入管法改正のポイント」について、わかりやすく解説します。

また本文内にて、海外人材データベースの提供から、活用ノウハウ・事例、そして実際の採用支援までサポートするグローバル人材プラットフォームサービス『開国エンジン〜縁人〜』についてもご紹介いたします。

1. 入管法とは? 改正入管法では何が〝改正〟されたのか?

より多くの外国人材を受け入れられるように〝改正〟

まずは「入管法」と「改正入管法」について簡単かつわかりやすく解説します。

そもそも『入管法』とは略語であり、正式名称は「出入国管理及び難民認定法」になります。『入管法』のほかにも、出入国管理法、入国管理法、入管難民法などと略されていますが、これらも全て「出入国管理及び難民認定法」となります。

この『入管法』(「出入国管理及び難民認定法」)を、よりわかりやすく説明すると3つの制度に分けることができます。

① 日本人が日本へ出入国する際の制度
② 日本に在留する外国人の在留資格についての制度
③ 難民についての制度


本テキストのトピックであり、最近ニュースやメディアで話題に挙がる『入管法改正案』※では、上記の②が改正されたことをフィーチャーしています。

※そもそも『入管法改正案』も略語であり、正式名称は「 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案 」となります

そして『入管法改正案』を考える際に押さえておくべきポイントとしては、「日本に在留する外国人の在留資格」がどのように改正されたのかを理解することになります。

では、その入管法はどのように改正されたのでしょうか? あえて端的に言ってしまうと「日本に在留できる外国人の資格を拡大させる」ということになります。

具体的には、以下の3つの在留資格ポイントを拡大しています。

① 日本で就労できる業種
② 日本の在留期間
③ 日本語の能力レベル


これらの詳細に関しては後述しますが、上記の3つの在留資格を拡大することで「より多くの外国人材を受け入れるようにする」のが、『入管法改正案』の目的と言っていいでしょう。

「入管法改正」について(ざっくりとではありますが…)ご理解いただけたと思います。次項からは、入管法および「外国人技能実習制度」について、わかりやすく解説します。

2. 入管法と外国人技能実習制度について

技能実習生を受け入れる機関は大きく分けて2つ

そもそも「外国人技能実習制度」とは、発展途上国の若者を技能実習生として日本企業が受け入れることで、彼らが仕事を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、母国に帰国後、日本で学んだ知識と経験を自国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

厚生労働省は「外国人技能実習制度」についてHPにて以下のように明記しています。

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて、新しい技能実習制度が実施されています。

日本には海外からの技能実習生を受け入れる機関がありますが、それらは「企業単独型」と「団体監理型」の2つに分けることができます。

【企業単独型】 日本の企業などが海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する。

【団体監理型】 非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などで技能実習を実施する。

両者の割合としては、2017年の時点で、前者の「企業単独型の受入れ」が3.6%、後者の「団体監理型の受入れ」が96.4%(技能実習での在留者数ベース)という状況です。実習生を受け入れたい日本企業は、その多くが監理団体を通して、その団体が契約している海外の「送り出し機関」に在籍する労働者と雇用契約を結ぶという形になっています。

その目的は「発展途上国への技術や知識」の移転

もともと「外国人技能実習制度」とは、1951年に施行された「出入国管理及び難民認定法(入管法)」を根拠に実施されたことを発端に、その後も何度も改正を繰り返してきた制度です。 具体的には、2017年11月に技能実習法が施行されたことで、以前より「入管法」で定められていた項目を、技能実習法によって規定し直しています。

外国人技能実習制度には、「技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されていますが、現在問題となっている日本の労働力不足という背景を踏まえると、技能実習制度は外国人労働者の受け入れを実質的な目的として発展してきたことは否めないでしょう。

ただ、外国人労働者を日本に受け入れるにあたって、そのような背景を理解しつつも、その本来の目的である「外国への技術や知識の移転」を決して忘れてはいけません。

昨今、国会などでも、技能実習制度によって来日した多くの外国人労働者を取り巻く劣悪な労働環境が問題視されていますが、その問題の根幹には、上記のようなダブルスタンダードの“捻れ”が存在していることは、前提として理解しておくべきことであることは言うまでもありません。

3. 新在留資格制度である「特定技能1号・2号」の違いとは?

改正入管法が促進する「外国人材受け入れ」の拡大

先述したように、国会などでも、技能実習制度によって来日した多くの外国人労働者を取り巻く劣悪な労働環境が問題視されています。その根底には、彼らが日本に来る前の時点で背負ってしまった、送り出し機関に支払うための多額な借金を、劣悪な労働条件および技能実習制度ならではの限定された就労期間などによって、当初の計画通りに返金ができなかった…といった、「外国人材受け入れ」を巡る世界的な問題があります。

しかし、それらの諸問題を解決するための新しい制度が先頃可決されました。

それが新在留資格制度の「特定技能」になります。

もともと「技能実習制度」とは、日本を訪れる発展途上国の人材育成のために、日本での技術や技能や知識の習得が目的の研修です。よって、技能実習生は帰国することが前提であり、任期は最長5年となっており、期間が満了した場合には帰国することになっています。

しかし新在留資格制度の「特定技能」とは、就労する分野や業界の知識、経験、技能、日本語のレベルが一定レベルを超えていれば、より長い期間に渡って日本での就労が認められる資格です。また、同業種間の転職が可能となっており、すでに3年間の経験がある技能実習生は、試験を受けずに特定技能へ在留資格を変更することも可能となっています。

「特定技能」としての在留資格は1号と2号の2つが存在する

結論から言うと、特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります

2018年12月に衆議院で可決された「改正出入国管理法」では、既存の在留資格に加えて、「特定技能」と呼ばれる在留資格を新たに創設しました。この「特定技能」在留資格が「1号」と「2号」の2つに分かれています。

下記の2つの技能制度の特徴をまとめた表をもとに次項より解説していきます。

特定技能

「特定技能1号」とは?

特定技能1号とは、業界知識を有する外国人、2号は、熟練した技能を持った外国人といった区別がされており、一部報道では「特定技能外国人」 とも呼ばれています。

1号では、在留期間は5年と定められており、家族の帯同ができません。一方、2号の在留資格では、在留期間は無制限で家族の帯同が可能になります。

「特定技能」資格を持っている外国人材は、最初は基本的に1号のみ在留資格の取得が認められています。2号の資格を得るためには、まず1号の在留資格を持っていることと、さらに試験を受けて合格する必要があります。

「特定技能2号」とは?

特定技能2号とは、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。

「具体的にどの特定産業分野なの?」というと、2号では、今のところ建設業と造船・舶用工業の2分野のみを検討しています。今後、2号での対応分野は広がると予想されます。

「特定産業分野」(14分野)での外国人材受け入れ

そもそも「改正出入国管理法」では、人材不足が懸念されている特定の14分野で外国人材を受け入れます。この14分野は「特定技能1号」を持った外国人労働者に適用され、検討されている分野は以下の通りです。

2019年4月から受け入れられるのは「外食」「宿泊」「介護」の3分野のみとなっており、「特定技能2号」に適用されるのは、先述したように、建設業と造船・舶用工業の2分野のみを検討しています。

1. 介護業
2. ビルクリーニング業
3. 素形材産業
4. 産業機械製造業
5. 電気・電子情報関連産業
6. 建設業
7. 造船・舶用工業
8. 自動車整備業
9. 航空業
10. 宿泊業
11. 農業
12. 漁業
13. 飲料食品製造業
14. 外食業


また、外国人材受け入れにあたって、国としての支援も検討されています。例えば、生活や行政に関する相談や医療や災害時等での多言語対応、日本語教育や外国人生徒の教育の拡大、在留資格の新設、そして労働基準監督署・ハローワーク、外国人技能実習機構の体制強化などが挙げられています。

さらに、日本語ができる外国人材を増やすため、現地での日本語教育機関の拡大や支援も検討されています。

参照:首相官邸「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(案)

4. アナタにぴったりな グローバル人材を獲得できる! 『開国エンジン〜縁人〜』とは?

グローバル人材のデータベースから活用ノウハウ・事例まで!

ここまでお読みになっていただいた方ならば、ご存じのように、少子高齢化を背景として、様々な業種・業態で日本人人材の高騰、リソース不足が懸念されています。

一方、世界では、グローバルリソースおよびノウハウの流動性が高く、新しいテクノロジーや新しい事業の推進が凄まじいスピードで起こっています。

海外ビジネス支援プラットフォームである『Digima〜出島〜』に問合せをいただく海外展開を志す日本企業の多くも、「言語問題」・「事業推進ノウハウ不足」・「現地文化の理解不足」などの悩みを抱えています。

そこで『Digima〜出島〜』では、外国人材活用の専門家/グローバル人材活用の専門家と共同して、グローバル人材プラットフォームサービス『開国エンジン〜縁人〜』をローンチいたしました。

開国エンジン〜縁人〜』では、豊富なグローバル人材データベースの提供から、開国人材の活用ノウハウおよび活用事例、さらに実際の外国人人材の採用支援まで、アナタの海外人材採用施策をトータルでサポートいたします。

以下のリンクより、最新のグローバル人材の資料の無料ダウンロードサービスをご提供しています。ご興味のある方はぜひリンク先のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

▼グローバル人材プラットフォームサービス『開国エンジン〜縁人〜』の詳細はコチラ 開国エンジン

5. 優良な外国人材採用・育成サポート企業をご紹介

御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します

今回は、在留資格「特定技能」を新設する「改正出入国管理法」の〝改正〟のポイントと、改正にともなう「特定技能ビザ1号・2号」の違いについて解説しました。

様々な課題はあるにせよ、今後日本の労働市場では外国人材の活躍が益々期待されます。『Digima〜出島〜』には、厳選な審査を通過した優良な外国人材採用・育成支援を始め、世界130ヵ国の外国人材企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。

「海外進出を検討していて現地に詳しい外国人材が欲しい」「外国人材が欲しいがどうすればいいかわからない」…といった、多岐に渡る海外進出におけるご質問・ご相談を承っています。

ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの外国人材採用・育成支援企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。

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(参照文献)
・法務省(2018)「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
・厚生労働省(2006)「今後の高齢化の進展~2025年の超高齢社会像~
・厚生労働省(2017)「外国人の採用や雇用管理を考える事業主・人事担当者の方々へ 外国人の活用好事例集 ~外国人と上手く協働していくために~
・首相官邸(2018)「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(案)
・首相官邸(2018)「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について
・首相官邸(2018)「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について

(当コンテンツの情報について)
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