Digima〜出島〜

海外進出に関わる、あらゆる情報が揃う「海外ビジネス支援プラットフォーム」

海外進出に関わる、あらゆる情報が揃う「海外ビジネス支援プラットフォーム」

海外ビジネスサポート企業はこちら

検索フィルター

検索コンテンツを選ぶ

検索したいコンテンツを選んでください

国を選ぶ

検索したい国を選んでください

業種を選ぶ

検索したい業種を選んでください

課題を選ぶ

検索したい課題を選んでください

外国人人材を採用するための基礎知識 | 海外人材受け入れの流れ・メリット&デメリット…ほか

掲載日:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

海外からの外国人人材を採用するための基礎知識についてわかりやすく解説します。

厚生労働省によると、日本で働いている外国人労働者は2019年10月末時点で約166万人。これは前年同期比で13.6%の増加で、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高の人数です。

労働者が不足している日本は海外からの外国人労働者の受け入れを進めており、さまざまな職種においてすでにたくさんの外国人が日本で働いています。

そして海外人材の中でも、日本政府が近年、特に積極的に受け入れているのが、「高度人材」「高度外国人材」と呼ばれる優秀な外国人人材です。

本テキストでは、外国人人材の需要が高まっている背景、高度外国人人材について、外国人人材受け入れのメリット&デメリット、外国人人材の雇用の流れ…などについて解説します。

あわせて、海外人材データベースの提供から、活用ノウハウ・事例、そして実際の採用支援までサポートするグローバル人材プラットフォームサービス『開国エンジン〜縁人〜』についてもご紹介いたします。

外国人を雇用する際の流れなど、人材問題に悩むすべての事業者が知っておきたい、海外人材を採用する際の基礎知識について、この機会にしっかりおさえておきましょう

1. 海外からの外国人人材の需要が高まっている

海外からの外国人人材のニーズが高まっている背景とは?

近年、日本においての外国人人材の需要が高まっています。少子高齢化がとどまることを知らない日本では、約50年後までに20歳から64歳の人口が大幅に減少し、高齢化率は10%程度上昇すると予想されています。

若く優秀な人材の確保が難しい今、外国人の採用を視野に入れることで専門性を維持し、会社を発展させようと考えるのは自然な流れでしょう。

優秀な外国人を採用して企業を発展させることは世界各国でもすでに行われており、米国のIT企業がインド人技術者を積極的に採用した結果、収益だけでなくインドとの取引も増加したという実例もあるようです。

高度外国人人材とは?

冒頭でも述べたように、国内で高まる外国人人材の需要のなかでも、近年、日本政府が積極的に受け入れているのが「高度外国人人材」です。

高度外国人材とは、高い技術を持ち、専門性の高い職種に就いている外国人のことです。この受入れを促進するために、高度外国人材に対して、ポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が、平成24年5月7日から導入されています。

以前から実施されていた制度「外国人技能実習制度」は外国人が日本の技能・技術を学ぶためのものであり、労働自体を主要な目的としたものではありませんでした。

平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書によると、日本が積極的に受け入れるべき高度外国人材として、「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とあります。

高度人材ポイント制は、より高度な労働力の補完や企業の発展を目指している制度とされています。下記より高度人材ポイント制について見ていきましょう。

高度人材ポイント制とは?

高度外国人材の日本への受入れ促進を図ることを目的としている制度です。 学歴や職歴、年収、スキルなどの項目それぞれにポイントを設け、ポイントの合計が70点以上となると外国人高度人材として認定されます。

高度外国人材として認められると、在留期間の延長や永住許可要件の緩和など、出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。

この制度の評価項目と配点は法務省令で規定されています。

高度外国人材の3つの分類とは?

高度人材ポイント制においては、高度外国人材の活動内容を分類しており、高度外国人材が日本で行うべき活動は下記の3つとされています。

① 研究、研究の指導や教育に従事する「高度学術研究活動」 ② 自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する「高度専門・技術活動」 ③事業の経営や管理に従事する「高度経営・管理活動」

高度外国人材を受け入れるメリットとは?

このセクションの最後に高度外国人人材を受け入れるメリットについて見てきましょう。

前述した「外国人技能実習制度」においては、外国人技能実習生が行うことのできる業務は工場や建設現場、農業、漁業など、いわゆる作業的な業務に限定されており、在留期間も最長5年と限定されています。実際は1年から3年ほどとなるケースが多く、企業にとってはどうしても一時的な労働力という位置づけになってしまいます。

高度外国人材であれば、例えば電気関連の技術関連職、システム開発や設計、営業やマーケティング、デザインやアプリケーション開発など、より専門性が求められる数々の業務を行うことが可能です。

高度外国人材の認定における審査項目には日本語能力に関するものもあり、日本語での高度なコミュニケーションも期待できます。

在留期間は5年。無期限在留資格や永住許可も取得しやすく、長期就業も可能です。

2. 海外からの外国人人材受け入れのメリット

ここからは日本企業から海外からの外国人人材を受け入れる際のメリットとデメリットについて解説します。最初のセクションではメリットについて見ていきましょう。

外国人人材を受け入れるメリットはおもに下記の3つになります。

メリット①:人材不足が解消できる
メリット②:社内のグローバル化が促進される
メリット③:外国人人材が海外進出の戦力となってくれる


下記より詳しく解説していきます。

メリット①:人材不足が解消できる

少子化の影響により、若年層の人材は今や売り手市場。知名度も高く、採用に長けた大手企業に比べると、中小企業は優秀な若手人材の採用が難しいのが現実ですが、外国人人材に目を向けることで、人材不足の解消につながります。

メリット②:社内のグローバル化が促進される

さまざまな国の人材を雇用すれば、それぞれの国特有の知識や技術などを取り入れることができます。新しい技術や発想が生まれ、企業文化が発展する可能性もあります。

日本語のコミュニケーションであったとしても、感覚の違いが新しい発想や企画につながることも。お互いの国の言葉や価値観などを知ることで、コミュニケーション能力を高めることも見込めます。

メリット③:外国人人材が海外進出の戦力となってくれる

外国人人材が社内にいれば、ビジネスで扱うことのできる言語が増えます。人脈の豊富な外国人人材であれば、海外進出の心強い戦力になってくれます。海外への販路拡大などもスムーズに進むでしょう。

3. 海外からの外国人人材受け入れのデメリット

メリットに続いては、日本企業にとっての外国人人材受け入れのデメリットについてです。

外国人人材を受け入れるデメリットはおもに下記の3つになります。

デメリット①:人件費の問題
デメリット②:ビザ取得の問題
デメリット③:価値観やコミュニケーションにおけるギャップ


下記より詳しく解説していきます。

デメリット①:人件費の問題

外国人人材の人件費が安く済むという感覚はもう昔のものです。今では外国人人材であっても、日本人と同水準の人件費が必要になります。特に優秀な人材であればあるほど、能力に見合った給与が必要となるでしょう。

例えばアメリカなどの先進国を始めとする、平均賃金の高い国の外国人人材が、給与を下げてまでわざわざ日本企業に来てくれることまれでしょうし、さらに高度人材の給与の面では、一部のシンガポール企業の方が、日本のそれよりも高騰しているケースが多々あります。

また、気をつけておきたいのが就労ビザの取得費用や渡航費用。これらも企業が負担しなければいけません。場合によっては日本人を雇用するよりもコストが掛かる可能性も……。

デメリット②:ビザ取得の問題

採用が決まったとしても就労ビザの発行に時間がかかってしまう、ということがありえますので、注意が必要です。

就労ビザを取るためにかかる期間は通常1~3ヶ月ですが、申請の際に在留資格認定証明書を提出していると、審査の時間が大幅に短縮され、就労ビザ取得までの期間が短縮されますので、覚えておくと良いでしょう。

デメリット③:価値観やコミュニケーションにおけるギャップ

日本語が堪能であっても、それだけでコミュニケーションが成り立つわけではありません。文化や風習、宗教の違い、労働に対する価値観などがぶつかり合うと、険悪なムードになってしまうことも……。文化や価値観の違いをお互いに理解し合うことが必要です。

4. 外国人人材の雇用の流れ

海外人材採用のメリットとデメリットに続いては、外国人人材の雇用の流れと雇用方法の種類について見ていきましょう。

メリット①:全体的なコストが低くできる

まず、外国人人材を雇用する際の具体的な流れについてですが、おもに下記の7つのステップにわけることができます。

① 採用の目的を明確にする

② 募集要項の作成

③ 求人広告を出す / 人材紹介会社を活用する

④ 在留資格の確認

⑤ 雇用契約を結ぶ

⑥ 社内の受け入れ体制を整える

⑦ 雇用後も管理とフォローを徹底する


下記より順を追って見ていきましょう。

ステップ①:採用の目的を明確にする

外国人を雇用することは、ただ労働力を確保するだけでなく、海外進出の戦力になったり、社内文化の発展が見込めたり、さまざまなメリットがあります。一方、文化や風習、言語の違いからトラブルが発生することもありえます。

外国人を雇用する際はまず、雇用の目的や理由を明確にしましょう。その上で、労働者の国籍、言語能力、業務内容、雇用期間、給与、採用予定人数などの計画を具体的に立てます。

しっかりと計画を立てることで、外国人人材の能力をじゅうぶんに活かすことができれば、予想以上の成果を生み出せるでしょう。

ステップ②:募集要項の作成

雇用の目的や理由、業務内容や給与水準が決まったら、募集要項を作成します。差別とみなされる可能性があるため、募集要項においては特定の国籍の人材や、外国人のみを対象にすることはできません。国籍ではなく、スキルや能力を条件に、求人を出す必要があります。

求人表を作成する際には、可能であれば多言語で作成するとよいでしょう。日本語の会話は得意でも、日本語を読むのは苦手という外国人は意外と多いからです。

来日時に外国人人材が困ることの一つが住居。外国籍の方の部屋探しはなかなか難しいケースも多いので、会社がサポートすることを福利厚生として記載すれば、人材に対してメリットの一つとなるため、検討してみてもよいのではないでしょうか。

ステップ③:求人広告を出す / 人材紹介会社を活用する

求人の手軽でメジャーな方法は、求人広告や求人サービスを活用することでしょう。新聞や雑誌などのメディアを利用します。外国語のポータルサイトなども利用してみるのも良いでしょう。

海外展開している求人サービスなら、採用情報を海外に向けて発信できますし、直接スカウトを行うことも可能です。人材サービス企業が開催する外国人留学生向け就職イベントや、海外面接会などを活用するのもおすすめです。

面接の際は、日本語の「学習方法」について聞いてみるとよいでしょう。学習の意欲がある人材であれば、面接時の日本語能力に不安があっても、入社後に上達するという可能性もあるからです。

ステップ④:在留資格の確認

雇用対象者が日本にいる場合にはまず、外国人が日本に在留するために必要な滞在資格である、「在留資格」の確認が必要です。

在留資格は資格ごとに就ける仕事が決まっているため、雇用対象者がすでに持っている在留資格と、採用後に予定されている業務や職種が異なる場合は、必要な在留資格に変更する必要があります。

雇用対象者を日本に招聘する場合は、まず在留資格の申請から始める必要があるため、取得の要件を全て満たしているかどうかを確認しましょう。

入管法において、在留資格には、職歴に関連する学歴や同職種内での職歴など、それぞれ取得の要件が定められています。場合によっては入国管理局に直接問い合わせをする必要もあるため、なかなか手間のかかるステップではあります。

在留資格取得にはプロの手を借りる方が、手続きがスムーズに進みます。行政書士や弁護士、人材紹介会社のサービスなどを利用してみてもいいでしょう。

ステップ⑤:雇用契約を結ぶ

母語や文化が異なる者同士が雇用条件を結ぶわけですから、給与や業務内容など、労働条件についてよく話し合った上で、書面で雇用契約を結びます。

労働基準法において、雇用契約書や労働条件通知書などを従業員に書面で配布することは義務化されていますし、書面にすることでお互いが内容をしっかり確認できます。

トラブルが起こった際にも証明として役立ちますし、契約書の配布を行わないと企業として責任を問われることになりますので、必ず作成・配布しましょう。

ステップ⑥:社内の受け入れ体制を整える

さまざまな手続きが必要となる外国人人材の雇用。申請にはある程度時間がかかりますので、その間に日本語や業務についての教育プランなどの準備を整えてしまいましょう。

研修期間の設定や、OJTの場合でもすぐに進められるようにしておきます。

また、義務ではありませんが、来日時の航空券の手配や住居の準備、携帯電話やインターネット環境の設定などもサポートしてあげると、人材が来日後、スムーズに業務にあたることができます。

ステップ⑦:雇用後も管理とフォローを徹底する

来日後、居住地が決まった際には、住所を管轄する市区町村の役所において、外国人本人が住民登録を行います。これは基本的に入国後14日以内とされており、住民登録によって在留カードに住所地が記載されるとパスポートの常時携帯が不要となるほか、銀行口座の開設などもできるようになります。

入社後は日本人向けの研修と同じ内容の研修を行いますが、ルールなど、わかりづらい日本語も多いため、しっかり伝えるようにしましょう。

初給与の際、かなりの額の税金が天引きされていることに驚く外国人は多いようです。健康保険や厚生年金保険の支払いは外国人に対しても課せられた義務です。事前にしっかり説明しておくと、トラブルを未然に防ぐことができるので、注意しておきましょう。

5. アナタにぴったりな グローバル人材を獲得できる! 『開国エンジン〜縁人〜』とは?

グローバル人材のデータベースから活用ノウハウ・事例まで!

ここまでお読みになっていただいた方ならばご存じのように、少子高齢化を背景として、様々な業種・業態で日本人人材の高騰、リソース不足が懸念されています。

一方、世界では、グローバルリソースおよびノウハウの流動性が高く、新しいテクノロジーや新しい事業の推進が凄まじいスピードで起こっています。

海外ビジネス支援プラットフォームである『Digima〜出島〜』に問合せをいただく海外展開を志す日本企業の多くも、「言語問題」・「事業推進ノウハウ不足」・「現地文化の理解不足」などの悩みを抱えています。

そこで『Digima〜出島〜』では、外国人材活用の専門家/グローバル人材活用の専門家と共同して、グローバル人材プラットフォームサービス『開国エンジン〜縁人〜』をローンチいたしました。

開国エンジン〜縁人〜』では、豊富なグローバル人材データベースの提供から、開国人材の活用ノウハウおよび活用事例、さらに実際の外国人人材の採用支援まで、アナタの海外人材採用施策をトータルでサポートいたします。

以下のリンクより、最新のグローバル人材の資料の無料ダウンロードサービスをご提供しています。ご興味のある方はぜひリンク先のフォームよりお気軽にお問い合わせください。

▼グローバル人材プラットフォームサービス『開国エンジン〜縁人〜』の詳細はコチラ 開国エンジン

6. 優良な海外進出サポート企業をご紹介

御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します

今回は「海外からの外国人人材を採用する際の基礎知識」と銘打って、外国人人材の需要が高まっている背景、高度外国人人材について、外国人人材受け入れのメリット&デメリット、外国人人材の雇用の流れ…などについて解説しました。

「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。当然、複数の企業の比較検討も可能です。

「海外展開にあたり現地の外国人人材を採用したい」「日本にいる優秀な留学生を採用したい」「海外の高度人材を採用したい」「現地ビジネスのマネジメントができる日本人を採用したい」…といった、多岐に渡る海外人材採用・紹介におけるご質問・ご相談を承っています。

ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。

失敗しない海外進出のために…!
最適サポート企業を無料紹介

カンタン15秒!無料相談はこちら

(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。

この記事が役に立つ!と思った方はシェア

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

海外進出相談数 2,000 件突破!!
最適サポート企業を無料紹介

\ 3つの質問に答えて /
コンシェルジュ無料相談

コンシェルジュに無料相談する

入力1

入力2

確認

送信

課題やお悩みをカンタンヒアリング。
下記の項目に答えるだけでサポート企業をご紹介します。

連絡先を入力する

役職

個人情報保護方針利用規約 を必ずお読みになり、同意いただける場合は次へお進みください。

前に戻る

もっと企業を見る

海外進出・海外ビジネスで
課題を抱えていませんか?

Digima~出島~では海外ビジネス進出サポート企業の無料紹介・
視察アレンジ等の進出支援サービスの提供・
海外ビジネス情報の提供により御社の海外進出を徹底サポート致します。

無料相談はこちら

0120-979-938

海外からのお電話:+81-3-6451-2718

電話相談窓口:平日10:00-18:00

海外進出相談数
22,000
突破