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★2025年最新版★【徹底解説】 ものづくり補助金グローバル枠のポイント(Part 1 要件編)

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★2025年からの公募に対応!!アップデート済みの最新情報です!!★

日本の中小企業にとって、海外進出の資金調達は切実な問題だと思います。海外規制対応のための追加の設備投資、ULやCE、HACCP等の海外向け認証費用、海外展示会へ出展するための旅費や出展料、コンサルタントへの経費等など…お金がかかりますね。しかも円安で海外での経費も割高になります。

海外にはばたく情熱と誇れる技術・サービスはあるけど資金が足りない、そんな日本の中小企業の強い味方になるのが、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金という中小企業庁が募集する補助金です。そのうち、海外進出に特化したグローバル枠は、海外進出を目指す日本の中小企業の強い味方となってくれます。

このノウハウ記事では、ものづくり補助金の採択を目指すためのノウハウやポイント等を2回に分けてお伝えしたいと思います。今回は、応募に至るまでの要件について、わかりやすく詳しくまとめました。ぜひ最後までお読みください!

この記事は現在公募中の(2025年5月7日現在)ものづくり補助金第20次公募に対応した、2025年公募対応の最新版です。

(以下断りのない限り「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」を『ものづくり補助金』、ものづくり補助金のグローバル枠のことを『グローバル枠』と略して表記します)

【重要】各種制度や規則に変更がある可能性があります。最新の情報は中小企業庁やものづくり補助金事務局公式ウェブサイトで確認してください。

1.ものづくり補助金とは

「ものづくり補助金」とは中小企業庁が所管する補助金の一つで、中小企業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた、革新的な新製品・新サービスの開発や海外需要開拓に必要な設備投資等を支援する補助金です。
ものづくり補助金には「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の二つの枠があり、グローバル枠は海外需要の開拓に特化した枠となります。

ものづくり補助金の目的

ものづくり補助金の目的は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とした補助金で、中小企業の皆さまに人気のある補助金として広く知られています。
19次公募からは「海外需要開拓」が事業の目的に明記されるようになっています。

ものづくり補助金「グローバル枠」とは

海外進出に活用可能な「グローバル枠」は、「海外事業を実施し、国内の生産性を高める取組みに必要な設備・システム投資等を支援する」中小企業の取り組みに活用可能です。
具体的には「①海外への直接投資、②海外市場開拓(輸出)、③インバウンド需要対応、④海外企業との共同事業」のいずれかに関する取り組みがものづくり補助金グローバル枠の対象とされています。

グローバル枠の特徴

グローバル枠の特徴は、ほかの枠と比べ補助額の上限が高いことと、補助経費の幅が広いことです。

まず、補助上限額も3,000万円~4,000万円、補助率も1/2~2/3と金額、補助率ともに手厚い補助が出るのが、グローバル枠の大きな特徴です。

(表:ものづくり補助金グローバル枠の補助上限額と補助率(出典:ものづくり補助金「公募要領(20次締切分)R7.5.1 版」より筆者作成))

補助対象となる経費も幅広く、特に海外市場開拓(輸出)に関する取り組みの場合は、販路開拓のための旅費、通訳翻訳費、広告宣伝・販売促進費まで対象となることもグローバル枠の大きな特徴です。

(表:ものづくり補助金グローバル枠の補助対象経費一覧(ものづくり補助金「公募要領(20次締切分)R7.5.1 版」より筆者作成))

ただし、補助対象経費ごと、また機械装置・システム構築費以外の経費には全体の1/2~1/5までや金額で細かい上限額が定められていることから、補助対象経費の積算には注意が必要です。

2.グローバル枠の採択率

補助額が大きく、補助対象経費も幅広い、ものづくり補助金グローバル枠は海外進出を志す中小企業にとって魅力のある補助金ですが、グローバル枠は中小企業庁が所管する補助金の中でも最も採択に至るまでの難易度が高い補助金の一つです。

厳しく複雑な応募要件

まず、グローバル枠への応募要件は大きく分けて3つに分かれ、全体で10項目を超える要件がある複雑なものです。またそれぞれの要件も準備や達成が容易ではない厳しい要件が少なくなく、それを満たさないと応募さえできないことから、グローバル枠自体の応募者数が少なく毎回200社前後の応募にとどまります。

採択率は20~30%前後

仮にこれらの厳しい応募要件を満たし申請に至っても、採択には審査があります。グローバル枠の採択率は毎回平均3割程度と採択されることが厳しい補助金です。特に、補助金の審査が厳格化された直近の18回では23.93%と大変厳しい結果となっており、今後も厳しい審査が予想されることから、各種補助金の中でも採択に至るまでの難易度の高いものとなっています。

(表:ものづくり補助金グローバル枠と応募者全体、通常枠の応募者数、採択者数と採択率の比較(注:17次はグローバル枠公募なし、18次は通常枠に代え、製品・サービス高付加価値化枠の数値を提示)
(出典:中小企業庁ウェブサイト「事業再構築・生産性向上支援『新着情報』」発表資料より筆者作成))

なぜ、グローバル枠に応募者が少なくかつ採択率も低いのかは、明確な理由は公表されていませんが、筆者のこれまでの経験から申し上げると、その理由はは①応募要件が複雑で難しく、達成も難しい、②海外市場調査の内容の量・質的な不足、③海外市場開拓に求められる企業体力不足、これらが不採択の原因ではないかと考えられます。

このノウハウ記事は、複雑で難しいグローバル枠への応募要件の内容をできるだけわかりやすく解説していくことで、海外進出とグローバル枠への応募を計画中の日本の中小企業のお役に立ちたいと思っております。このままお読みいただければうれしいです!

3.グローバル枠への応募要件の整理とポイント

ここからは、グローバル枠への応募要件について、それぞれの要件について整理をし、そのポイントを説明していきます。

応募要件は大きく3つに分かれる

グローバル枠へ応募するには、大きく分けて①基本要件、②グローバル枠枠追加要件、③各事業追加要件の、各3つの種類の要件をそれぞれ整理して応募する必要があります。これがそろわないと応募しても形式を満たさず門前払いとなるので注意してください。

また、いずれの要件も、要件を満たすにはそれなりに企業体力が必要となるものが多いことにも注意してください。

(表:ものづくり補助金グローバル枠の応募要件の整理(ものづくり補助金「公募要領(20次締切分)R7.5.1 版」より筆者作成))

4.全枠共通の4つの「基本要件」

ものづくり補助金に応募する場合は以下に示す「基本要件」をすべて満たすことが必要です。これらの条件はものづくり補助金の目的と密接に関係する、給与水準や生産性にかかわる内容となっており、ものづくり補助金の審査では、生産性向上と賃上げが重視されていることが伺えます。
また、従業員21名以上の企業にはこれまでになかった新たな基本要件として「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等が求められています。

基本要件1 付加価値額の増加要件(付加価値額年平均成長率+3.0%)

1つ目の基本要件として、補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率(CAGR)をを 3.0%(付加価値基準額)以上増加させる事業計画を立案し、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(付加価値額目標値)を設定し、達成することが求められています。ここでの付加価値額とは『営業利益、人件費、減価償却費の合計』です。

なお、この付加価値額の計算での「人件費」は、福利厚生費や法定福利費、退職金等も含んで計算します。詳しくは下記リンク「ものづくり補助金事務局ウェブサイト『よくある質問』」に詳しく出ていますので、こちらも参考にしてください。

【参考:計画値の中央値】
ものづくり補助金事務局は第20次公募要領概要版で、第18次のものづくり補助金採択者の付加価値額の年平均成長率の計画値の平均を発表しており。年平均成長率計画値の中央値は9.1%であると発表していることから、この数字を意識した計画作りが求められると考えられます。

基本要件2 【改正点】賃金の増加要件(給与支給総額の増加と従業員への表明)

2つ目の基本要件は、給与支給総額の増加と計画の従業員等への表明です。

具体的には、「補助事業終了後 3~5 年の事業計画期間において、従業員(非常勤を含む)及び役員それぞれの給与支給総額を、年平均成長率を2.0%以上増加させる(給与支給総額基準値)、又は、従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間(2019 年度を基準とし、2020 年度~2024 年度の 5 年間をいう。)の年平均成長率(1 人あたり給与支給総額基準値)以上増加させる事業計画を立案し、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(給与支給総額目標値)及び 1 人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(1 人あたり給与支給総額目標値)をそれぞれ設定し、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び 1 人あたり給与支給総額目標値を達成すること」が要件として定められています。

わかりづらい要件なので、そのポイントを箇条書きにすると
① 給与支給総額の「基準値」は二つ
・給与支給総額の年平均成長率:2.0%
・1人あたり給与支給総額の年平均成長率:直近5年間の都道府県の最低賃金の年平均成長率
② 申請者自身で基準値を上回る「目標値」を、役員・従業員それぞれに設定
④ 設定した目標値を「従業員等へ表明」する
⑤ 事業計画期間最終年度において「目標値を達成する」こと

なお、給与支給総額の計算には、人件費と異なり、福利厚生費や法定福利費、退職金等は含まずに計算します。詳しくは下記リンク「ものづくり補助金事務局ウェブサイト『よくある質問』」に詳しく出ていますので、こちらも参考にしてください。

【参考:計画値の中央値】
ものづくり補助金事務局は第20次公募要領概要版で、第18次のものづくり補助金採択者の給与支給総額の年平均成長率の計画値の平均を発表しており。年平均成長率計画値の中央値は4.0%であると発表していることから、この数字を意識した計画作りが求められると考えられます。

基本要件3 最低賃金の引き上げ(+30円)

3つ目に「 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とすること。」も基本要件として定められています。

なお、ここでいう「事業場内最低賃金」とは、補助事業実施場所で働く従業員に適用する時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。

基本要件4 【改正点】「一般事業主行動計画」の公表(従業員21名以上の企業のみ)

従業員21名以上の中小企業等がものづくり補助金に応募する場合、「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等」が基本要件として追加されます。

一般事業主行動計画とは「次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるもの」で、この計画を立案し、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば・一般事業主行動計画公表サイト」 で公表することが求められます。

従業員21名以下の会社であっても、一般事業主行動計画の立案と公表は加点項目になる可能性が高いと思われますので、注意しておいたほうがいいでしょう。

【要注意】基本要件未達の場合は補助金返納を求められることも!

基本要件はものづくり補助金へ応募するための最低限のラインではありますが、経営にある程度の体力がある企業でないと達成困難なものが多いのが特徴です。応募段階で求められるのは計画策定だけですが、基本要件のうち「賃金の増加要件」と「最低賃金の引き上げ条件」が未達になった場合は、補助金の一部または全部の返納を求められる可能性があります

ものづくり補助金の事業計画書の目標設定では、目標値が高いほど事業計画が評価され、採択の可能性がアップします。しかし、返納のリスクを考えると、未達の可能性のある無理のある計画を立てないように細心の注意が必要です。
事業計画の立案等には、中小企業の経営のエキスパートである中小企業診断士等の専門家からアドバイスをもらうなどするとよいでしょう。

5.グローバル枠応募ための3つの「追加要件」

次に、グローバル枠への応募にあたっては、基本要件に加えた追加要件として、以下3つの追加要件が定められています。この要件はグローバル枠応募にあたって共通して求められている条件で、これ以外に事業類型別に設けられた各事業要件というものもあるので、混同しないように注意してください。

追加要件1 海外事業の実現可能性調査の実施

1つ目の追加要件は「海外事業に関する実現可能性調査※を実施していること(※ 実現性調査とは、市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等、海外事業の実現可能性を判断するための調査をいう。)」というもので、事前にいわゆるF/S(事業化可能性調査)を実施することが必須となっています。

追加要件2 専門的人材の確保

2つ目の追加要件は「社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携すること」というもので、海外ビジネスに専門的知見を持った人材の確保も必要となります。

追加要件3 金融機関の確認書の取得(該当者のみ)

資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、申請者は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出することが定められています。これは資金調達能力を証明するためのものです。

ものづくり補助金では、多額の資金を前払いする必要があるため、金融機関からつなぎ融資を受ける可能性があることから、早めに銀行等の金融機関と資金調達についてご相談されることをおすすめします。

6.事業類型別に定められた「各事業要件」

グローバル枠では、海外事業を①海外への直接投資、②海外市場開拓(輸出)、③インバウンド対応、④海外企業との共同事業の4つに類型化し、それぞれの事業の類型ごとに追加要件として「各事業要件」を定めています。

各事業要件はそれぞれの類型ごとに違うことから、グローバル枠の応募にあたっては、自社の想定する海外進出と応募する補助事業がどの類型に当てはまるのかを見定めることが重要です。

(表:グローバル枠の事業類型の整理(ものづくり補助金「公募要領(20次締切分)R7.5.1 版」より筆者作成))

各事業要件のポイントは下記の通りになります。

各事業要件1 海外への直接投資

海外の子会社や支店等の海外拠点の事業への投資を支援する「海外への直接投資」類型では、各事業要件として以下(1)~(4)の追加要件が定められています。

(1) 国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(発行済株式の総数の半数以上又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定。)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
(2) 国内事業所においても、海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円(税抜き)以上)を取得(設備投資)すること。
(3) 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。
(4) 実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

海外への直接投資の事業類型はちょっとイメージがつかみづらいと思いますので、下記に簡単な図解を示しておきます。

図:ものづくり補助金グローバル枠「海外への直接投資に関する事業」についてのイメージ(ものづくり補助金「公募要領(20次締切分)R7.5.1 版」より筆者作成))

各事業要件2 海外市場開拓(輸出)

海外市場開拓(輸出)に関する事業類型は、各事業要件として以下(1)~(3)の追加要件が定められています。

(1) 国内に補助事業実施場所を有し、製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
(2) 応募申請時に、事前のマーケティング調査に基づく、想定顧客が具体的に分かる海外市場調査報告書を提出すること。
(3) 実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を提出すること。

日本の中小企業にとって難易度が高いのは、(2)の海外市場調査報告書の作成と(3)の性能評価報告書の作成になると思われますが、報告書等は外部に作成を委託しても良いことになっていますので、海外展開に詳しい外部専門家への委託も検討してはいかがでしょうか。

なお、これらの報告書等は上述の『よくある質問』で「より詳細かつ具体的な内容をご提示いただくことで、採択審査の評価に反映されます」と公表されていることから、ものづくり補助金の審査では海外市場調査の内容が重視されていることが伺えます。

各事業要件3 インバウンド対応

インバウンド対応に関する事業類型では、各事業要件として以下(1)~(3)の追加要件が定められています。

(1) 国内に補助事業実施場所を有し、製品・サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
(2) 応募申請時に、想定顧客が具体的に分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。
(3) 実績報告時に、プロトタイプの仮説検証報告書を提出すること。

インバウンド対応事業類型は、海外市場調査(輸出)類型にイメージが近いと思います。日本の中小企業にとって難易度が高いのは、(2)のインバウンド市場調査報告書の作成と(3)のプロトタイプの仮説検証報告書の作成になると思われますが、こちらも外部委託が可能です。

こちらも各種報告書は「より詳細かつ具体的な内容をご提示いただくことで、採択審査の評価に反映されます」と公表されており、採択の審査ではインバウンド市場調査の内容が重視されていることが伺えます。

各事業要件4 海外企業との共同事業

海外企業との共同事業に関する事業類型では、各事業要件として以下(1)~(3)の追加要件が定められています。

(1) 国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利の全部又は一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
(2) 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)を提出すること。
(3) 実績報告時に、当該契約の進捗が分かる実績報告書を提出すること。

7.次回は採択のポイントを解説します

ここまで、ものづくり補助金グローバル枠について、制度の概要と応募要件、そのポイントを説明してきました。グローバル枠は制度が複雑でわかりづらく、採択率も低いですが、それでも採択に至る企業も少なくありません。次回は、グローバル枠で採択されるための重要ポイントを中心に解説していきたいと思います。

事業計画書の作成支援をしている中小企業診断士はどんなことに気を付けているのか、ちょっとした工夫やひと手間かけるだけで採択率がアップする方法など、採択に直結する情報をご紹介します。どうぞご期待ください!

ものづくり補助金ならサウスポイントへご相談ください

当社合同会社サウスポイントは、ものづくり補助金に関して、海外進出戦略立案、事業計画の策定支援、応募書類の作成支援、海外での事業化可能性調査・市場調査、官公庁への申請の代理、金融機関等からの資金調達交渉支援、海外進出の専門家としての知見・ノウハウのご提供、海外ネットワークを活用した計画の実行支援、海外販路拡大支援など、補助事業の事務処理等、ものづくり補助金グローバル枠への応募から実行までを一貫して支援可能な海外進出専門コンサルタントです。

国家資格である経営のスペシャリストの中小企業診断士・行政手続のエキスパートの行政書士のダブルライセンスホルダーで、沖縄県行政書士会登録、認定支援経営革新等支援機関(経済産業省中小企業庁認定)に登録の当社代表がものづくり補助金の事業計画書作成支援と申請の代理を担当します。ご興味ある方は一度ご相談ください。

【注意】行政書士法で認められた範囲でのサービスを提供いたしております。詳しくはお問い合わせください。

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