インコタームズ【DAP・DDP・DPU】3つの違いと契約時の注意点
今回は「インコタームズ」に含まれる、「D型」と呼ばれる「DAP」「DDP」「DPU」の3つの〝違い〟と〝規則〟について、わかりやすく解説します。
「インコタームズ(International Commercial Terms)」とは、世界でもっとも利用されている国際貿易取引条件で、「輸送の際の費用やリスクを〝誰がどの範囲まで負担するか〟?」を明記しています。
国際貿易では、〝運送料保険料〟〝関税〟〝通関費用〟など、輸出入者双方に数多くの費用が発生することはもちろん、天候やトラブルといった輸送時においても様々なリスクが存在します。
本文にて詳しく説明しますが、「DAP」「DDP」「DPU」の3つの最大の特徴は、輸入者(買主)の負担が軽減されていること。また逆の視点で見ると、輸出者(売主)の負担が大きくなっているとも言えます。
つまり、本稿をご覧になっているアナタが、輸入者(買主)あるいは輸出者(売主)であるかで、同じD型の規則で貿易契約を結んだとしても、貿易における費用や危険負担が変わってくるのです。
▼インコタームズ【DAP・DDP・DPU】3つの違いと契約時の注意点
- 1. インコタームズとは?
- 2. インコタームズのD型とは?
- 3. インコタームズ2020でDATは廃止に
- 4. DAP(=Delivery at Place / 仕向地持込渡し)とは
- 5. DDP(=Delivery Duty Paid / 関税込み持込渡し)とは
- 6. DPU(=Delivered at Place Unloaded / 荷卸込持込渡)とは
- 7. DAP・DDP・DPUを契約する際の3つの注意点
- 8. 日本企業の「輸出入・貿易・通関」に関する最新トレンド
▼アナタの海外ビジネスを成功させるために
1. インコタームズとは?
DAP・DDP・DPUについて解説をする前に、まずはそもそもインコタームズとは何なのか?を簡潔に解説します。
インコタームズとは貿易取引に関する国際ルール
インコタームズ( INCOTERMS=International Commercial Terms )とは、ICC(国際商業会議所=International Chamber of Commerce)が策定した貿易条件の定義であり、世界で最も利用されている貿易取引に関する国際ルールを指します。
つまり、インコタームズは貿易取引における商品の引渡し条件を標準化した一連の規則です。異なる国々の商習慣や法制度の違いによる誤解を防ぎ、スムーズな国際貿易を促進します。
インコタームズには、商品の引渡しに関する条件と、それに伴う費用負担とリスク分担のルールを定められています。その目的は、買手と売手がそれぞれの責任と義務を明確に理解し、国際取引を円滑に進行させることです。
インコタームズ=輸送に関する責任とリスクを売手と買手の間で分担する取り決め
インコタームズでは、商品の輸送と引渡しに関する責任とリスクを、売手と買手の間で分担する取り決めが示されています。
いわば国際貿易に関する取引条件を定義したルール=インコタームズですが、売主(輸出者)と買主(輸入者)の双方の関係性から成り立っており、簡潔に言ってしまえば、以下の3つに関する条件を、売主(輸出者)と買主(輸入者)の間で、どのように取り決めるか?…というのが、インコタームズなのです。
インコタームズの3つの条件(=取り決め)
続いては、その3つの条件(=取り決め)を下記より見ていきましょう。
条件① 売主(輸出者)・買主(輸入者)の費用負担の範囲
売主(輸出者)と買主(輸入者)の間による…「どの費用をどちらが負担するか?」…という取り決め
条件② 貨物引渡し時期の分岐点
売主(輸出者)と買主(輸入者)の間による…「貨物(商品)をどこで引き渡すか?」…という取り決め
条件③ 貨物引渡しに関わる売主(輸出者)と買主(輸入者)の役割
売主(輸出者)と買主(輸入者)の間による…「貨物(商品)の危険負担はいつ移行するのか?」…という取り決め
上記のように、インコタームズには、定型的な取引条件、特に当事者(輸出者と輸入者)間の費用とリスクの範囲について定められています。2020年には10年ぶりの改訂が行われ、最新版である「インコタームズ2020」には、「E型、F型、C型、D型」の4つの大きな分類と、それに基づいた11種類のルールが存在します。
では、下記より4つのインコタームズの分類の条件について簡潔に見てみましょう。
インコタームズの4つの分類の条件
■E型:
売主(輸出者)の指定施設(工場や倉庫など)での引渡し条件
■F型:
輸出地での、船側、本線、または買主(輸入者)の指定した運送人への引渡し条件
■C型:
売主(輸出者)が輸入地までの運賃や保険料を負担するものの、危険負担は輸出地で移転する条件
■D型:
売主(輸出者)が目的地までの費用と危険を負担する条件
そして本テキストのメインテーマは一番最後の「D型」になります。
次項より詳しくわかりやすく解説していきますが、D型には、DAP・DDP・DPUの3種類(※)があり、買主(輸入者)にとって、もっとも容易に貿易ができるインコタームズとして知られています。
※インコタームズ2020でDATは廃止になりDPUが新設
インコタームズの詳しい解説は、下記の『インコタームズの基礎知識 | インコタームズ2020と2010の違い / 簡単に理解する3つのポイント』を参照してください。
2. インコタームズのD型とは?
インコタームズとは何か?に続いては、いよいよ本テキストのメインテーマである「D型」について解説していきます。
D型の最大の特徴は…輸入者(買主)の負担が軽減されていること
結論から言えば、インコタームズの「D型」の最大の特徴は、先述したとおり、輸入者(買主)の負担が軽減されていることです。
もちろん裏を返せば、輸出者(売主)の負担が大きくなっています。負担としては、インコタームズの3つの定義のうちの2つである「費用」や「危険負担」の負担の割合が増えます。
したがって、国際貿易において、輸出入業務における初心者であったり、貿易に関する知識や経験に不安がある場合、あなたが輸入者(買主)であるならば、費用や危険負担の割合の少ない「D型」もしくは、「D型に近い条件であるCIPやCIF」で取り引きすることがよいとされています。
それとは反対に、あなたが貿易に関する知識や経験が少ない輸出者(売主)である場合は、先述したインコタームズの「E型」の「EXW」がよいとされています。
「EXW」は、輸出者(売主)が自社の拠点である工場や倉庫などの敷地内で、貨物を輸入者(買主)に渡し、その後の取り引きにおける危険と費用のすべてを輸入者(買主)が負担する取り引きです。
また、貨物を引き取る輸送手段(トラック)なども輸入者(買主)が手配をし、積み込み作業の際の危険負担も輸入者が負担するものです。
後述しますが、つまりEXWは「D型のDDP」と正反対の取り引き条件となります。
以上のことから…
・輸入の初心者であるなら「D型(に近い条件)」のインコタームズで契約するのがよい
・輸出の初心者であるなら「E型(に近い条件)」のインコタームズで契約するのがよい
…とされているのです。
3. インコタームズ2020でDATは廃止に
この項では、前項にて軽く触れましたが、インコタームズ2020でDATが廃止された件について簡潔に解説します。
廃止された「DAT」と「DPU」の違いとは?
インコタームズは数字の改訂が行われており、2020年1月1日発効の「インコタームズ2020」が最新版となっています。
その最新版において重要な変更のひとつが、「DAT(Delivered at Terminal)」の廃止と「DPU(Delivered at Place Unloaded)」の導入です。
「DAT」の略称は「Delivered at Terminal /ターミナル持込渡し」を意味し、貨物が指定されたターミナルに到着し、荷卸しが完了した時点でリスクが買主から売主に移行することを示していました。
「DPU」は「Delivered at Place Unloaded / 荷卸込持込渡し」を意味し、貨物が指定された場所に到着し、荷卸しが完了した時点でリスクが買主から売主に移行することは「DAT」と同様ですが、通関手続きの責任は売主ではなく買主にあることが異なります。」
さらに「DAT」と「DPU」の大きな違いは、配送地点の柔軟性にあります。
DATはターミナル(DATのT)に限定されていましたが、DPUは任意の場所(プレイス/DPUのP)で利用が可能になっています。これによりより多様な物流ニーズに対応することが可能となったのです。
4. DAP(=Delivery at Place / 仕向地持込渡し)とは
このセクションからは、D型の3タイプである「DAP」「DDP」「DUP」についてそれぞれ見ていきましょう。
まずはDAPから解説します。
DAP(=Delivery at Place / 仕向地持込渡し)
DAPは、Delivery at Place(仕向地持込渡し)の略です。
DAPは、買主(輸入者)が指定する場所で商品を引き渡します。輸入港、あるいは輸入国におけるターミナル(埠頭、港湾地区の倉庫、コンテナヤード、鉄道駅など)で、輸入通関前の輸送手段(船、飛行機、トラックなど)の上で、荷降ろしの準備ができた状態で、買主(輸入者)に引渡した時点で、荷物の費用負担および危険負担が移転します。
DAPは、港や空港などのターミナルで荷降ろしした荷物を、そこからさらに違う場所へ移送してから仕分けをするようなケースに適しています。
5. DDP(=Delivery Duty Paid / 関税込み持込渡し)とは
DDPは、Delivery Duty Paid(関税込み持込渡し)の略です。
DDP(=Delivery Duty Paid / 関税込み持込渡し)
DDPは、輸入国側の「指定仕向地」において、輸入通関の後に、費用と危険負担が移転する規則です。
一般的に関税は、買主(輸入者)が現地の税関に納めるものですが、このDDPでは、輸入国側で発生する通関費用や関税に加えて、買主(輸入者)の指定する場所まで商品を運ぶ際の輸送費のすべてを、輸出者が負担します。
先述したように、DDPは、インコタームズの11規則のなかで、もっとも売主(輸出者)の負担が大きい条件となっています。
6. DPU(=Delivered at Place Unloaded / 荷卸込持込渡)とは
DPUは、Delivered at Place Unloaded(荷卸込持込渡し)の略です。インコタームズ2020より新設されました。
DPU(=Delivered at Place Unloaded / 荷卸込持込渡し)
DPUでは、売主(輸出者)が貨物を指定された目的地まで運び、輸送用コンテナから荷物を降ろして引き渡すことを義務付けています。この条件下では、売主(輸出者)は貨物の輸送費用、輸出手続き、そして目的地までのすべてのリスクを負担します。貨物が目的地に到着し、荷降ろしが完了するまで、売主(輸出者)が全ての責任を持ちます。
DPUと他のインコタームズ条件を比較した場合、荷降ろし作業までの責任を売主(輸出者)が負う点で「DAP」や「DDP」と似ていますが、DPUの特徴は関税や税金の支払いにあります。DDPででは、売主(輸出者)は関税や税金の支払いを負担しますが、DPUでは売主(輸出者)がそれらの費用を負担することはありません。
7. DAP・DDP・DPUを契約する際の3つの注意点
DAP・DDP・DPUの3つを理解できたところで、このセクションでは、DAP・DDP・DPUを契約する際の3つの注意点について見ていきましょう。
貨物に関する「引渡し場所」「関税の負担」「リスクの負担」の3つに注意
DAP・DDP・DPUを契約する際の3つの注意点は下記になります。
① 貨物を渡す場所について
② 関税の負担について
③ 貨物の荷下ろし責任(リスクの負担)について
以下よりひとつずつ見ていきましょう。
① 貨物を渡す場所について
貨物の引渡し場所といえば、港か空港が思い浮かぶと思いますが、こと国際貿易においては、陸続きで国境を越えるケースも多々あります。したがって、貨物の引渡し場所は、以下のような場所が挙げられます。
・港湾にあるコンテナターミナル
・空港にあるコンテナターミナル
・鉄道駅などになるコンテナターミナル
・国境地帯における船の上や車の上
・買主(輸入者)が指定する場所
② 関税の負担について
相手国までの持込渡し条件であるDAP・DDP・DATにおいて、買主(輸入者)の国での関税の負担は誰がするのかを確認するのは非常に重要です。
仮に、買主(輸入者)が関税を負担するのであれば、DAT、あるいはDAPで契約をします。このふたつの規則だと、輸出地の通関および関税の支払いは、すべて買主(輸入者)の負担になります。
それとは反対に、売主(輸出者)が、それらを負担するのであれば、DDPで契約をします。Delivery Duty Paid(関税込み持込渡し)の略で、DとはDutyを意味しています。
先述したように、DDPはインコタームズのなかで、もっとも売主(輸出者)の費用および責任負担の範囲が広いので、相手国までの輸送費だけでなく、輸入地での通貨費用も関税も負担する規則なのです。
③ 貨物の荷下ろし責任(リスクの負担)について
貨物の荷下ろし責任とは、商品をどこで引き渡すか、つまり輸送における危険負担(リスク責任)の移転場所についての取り決めになります。
国際輸送でもっとも事故が発生しやすいとされているのは、貨物の積み込みと積み下ろしの時です。特に精密機関の取り扱いや、フォークロフトなどでの事故には注意が必要です。
DAP・DDP・DPUのいずれもが、買主(輸入者)の指定した場所まで商品を運ぶ契約ですが、指定場所での荷下ろしの際の危険負担の責任は、DAP・DDP・DPUのいずれもが、買主(輸入者)に責任があると定義されています。
ただ、「積み下ろし作業は、売主(輸出者)が負担する」と追記しているケースなどは、その個別契約が優先されるとされているようです。
8. 日本企業の「輸出入・貿易・通関」に関する最新トレンド
「輸出入・貿易・通関」に対する相談が急増
最後に補足情報として、「日本企業の輸出入・貿易・通関に関する最新トレンド」をご紹介します。
毎年、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」では1年間の進出相談と海外進出企業ならびに、海外進出支援企業を対象に実施したアンケートをもとに「海外進出白書」を作成しています。
下記は「Digima〜出島〜」に寄せられた、海外進出を検討する企業の相談内容のランキングを示したグラフになります。
相談内容に関してはコロナ禍の影響が色濃く、2019年度までは「営業代行・販売代理店探し」に関する相談が圧倒的に多かったのですが、コロナ禍の2020年度には海外展開戦略を見直したり再構築するための「海外進出コンサルティング」が肉薄し、その傾向は2021年度も継続していました。
しかし、アフターコロナを迎え「海外進出コンサルティング」の相談件数は落ち着きを見せ、順位を下げました。一方で件数を大幅に増やしたのは「輸出入・貿易・通関」に対する相談です。また、コロナ禍で減少傾向にあった「会社設立・登記代行」も増加に転じました。
2022年度に関しては、背景に「円安」がありました。その結果、「販売代理店探し」や「輸出入・貿易・通関」に関する相談が増えた形になります。しかし、輸出産業にとってのチャンスという側面だけでなく、「外貨を獲得することが重要だ」といったような危機感の広がりもあったはずです。
単純に円安による輸出チャンスの拡大だけを考えれば、「輸出入・貿易・通関」や「代理店探し」「越境EC」が増加するというのは当然ですが、「会社設立・登記代行」が増加するというのはコスト面を考えると逆行しています。
そういった意味で、「外貨獲得の必要性」という危機感を持って海外進出への取り組みを強化している企業が多いのではないかと推察されます。
…上記の内容をさらに深掘りした日本企業の海外進出動向を「海外進出白書」にて解説しています。
日本企業の海外進出動向の情報以外にも、「海外進出企業の実態アンケート調査」「海外ビジネスの専門家の意識調査」など、全117Pに渡って、日本企業の海外進出に関する最新情報が掲載されている『海外進出白書(2022-2023年版)』。
今なら無料でダウンロードが可能となっております。ぜひ貴社の海外ビジネスにお役立てください!
9. 優良な海外進出サポート企業をご紹介
貴社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します
今回は「インコタームズ」に含まれる、「D型」と呼ばれる「DAP」「DDP」「DPU」の基礎知識について解説しました。
DAP・DDP・DPUを含めた、11の規則からなるインコタームズ。貿易にあたっては、自身の立場においてのメリットデメリット、どういった貨物に合う規則なのか…などをきちんと把握しておく必要があります。
今回は、DAP・DDP・DPUについて解説しましたが、どの規則を契約として採用するかを自社の判断のみで決定するのは容易ではないかもしれません。そんなときは専門家に相談するとう選択肢もあります。
「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した、様々な支援を行う優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。
「海外に自社商品を輸出したい」「海外から商材を輸入したい」「通関や輸出入許可の申請をサポートしてほしい」……といった海外ビジネスにおける様々なご質問・ご相談を承っています。
ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、貴社にピッタリの海外進出サポートサポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。
(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。
この記事が役に立つ!と思った方はシェア
海外進出相談数
2,000
件突破!!
最適サポート企業を無料紹介
コンシェルジュに無料相談
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
コンシェルジュに無料相談する
入力1
入力2
確認
送信
もっと企業を見る
海外進出・海外ビジネスで
課題を抱えていませんか?
Digima~出島~では海外ビジネス進出サポート企業の無料紹介・
視察アレンジ等の進出支援サービスの提供・
海外ビジネス情報の提供により御社の海外進出を徹底サポート致します。
0120-979-938
海外からのお電話:+81-3-6451-2718
電話相談窓口:平日10:00-18:00
海外進出相談数
22,000件
突破