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海外企業との契約・取引でトラブル発生! オススメの解決方法&注意すべきポイントとは?

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海外企業との契約・取引におけるトラブルの解決方法と、海外取引ならではの契約の際に注意すべきポイントについてわかりやすく解説します。

経産省の調査によると、日本企業の海外における現地法人数は2006年から2015年度にかけて1.5倍もの数に増加しており、日本企業の海外進出は年々増加の一途を辿っています。

一方、海外企業との間で法的手段を用いた紛争解決のケースも増えています。つまり、海外企業との取引が増えるのと比例して、トラブルの可能性も高まるのです。トラブルはできれば避けたいものですが、トラブルが起きた際の対処法についてもは事前に知っておく必要があります。

海外企業との間でなぜトラブルが起こるのか、どのようなトラブルが多いのか、取引の際に注意しておきたいポイントや、トラブルが起きた際の解決方法まで、もしもの時のために理解を深めていきましょう。

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1. なぜ海外企業との契約・取引においてトラブルが起こるのか?

そもそも、なぜ海外企業との間にトラブルが発生してしまうのでしょうか。この項では海外企業との契約・取引においてトラブルが起きる理由について考察していきます。

海外企業との取引のトラブルの最大の要因は「契約」にあり

日本と海外では文化も言葉も商習慣も異なります。ビジネスにおける日本の常識が海外に通用することは少なく、日本のように言わなくても配慮してもらえる、ということは基本的にないと考えておくべきです。

海外企業との取引において最も多いトラブルは契約に関するものだと言われています。海外企業との契約時には自社にとって不利な内容が盛り込まれていないか、契約書の内容をチェックする必要があります。

契約トラブルの要因は…言語の違い・法律の違い・コミュニケーション不足

前述したように海外企業との取引におけるトラブルの最大の要因は契約ですが、契約トラブルの主な要因は言語の違い、法律の違い、コミュニケーション不足の3つです。

■ 言語の違い
海外企業と日本企業では、当たり前ですが普段使っている言葉が違います。最近はグローバル化が進み、日本国内でも社内公用語を英語とする企業も現れましたが、契約内容で使われる言葉は通常のビジネス英語よりもかなり難解なものが多いことに注意しなければなりません。

専門知識を持っていない社員に契約書を翻訳させた結果、内容をしっかり把握できていない状況で契約を締結してしまい、後々トラブルになった際に多額の損害賠償を支払うことになったというケースも。

■ 法律の違い
当然ですが、日本と海外では法律も異なります。日本国内の訴訟も時間やコストがかかるものですが、他国の裁判所での訴訟は非常にリスクの高いものとなるため、できれば和解でおさめたいところですが、和解には多額の賠償金がかかるため、訴訟沙汰になるリスクは避けたいものです。

■ コミュニケーション不足
言語や法律だけでなく、さまざまな商習慣が異なる海外との取引は、コミュニケーションにも気をつけなければいけません。日本ほど信頼関係だけで仕事をするというケースは少ないものの、関係が悪くなるとビジネスに響くのは海外も同じですから、海外企業と取引を行う際にはスムーズにコミュニケーションできるような体制を整えておきたいですね。

2. 海外企業と契約・取引する際に発生するトラブル例

前項ではトラブルの最大の要因について解説してきましたが、この項では海外企業との取引・契約の際に発生しやすいトラブル例を確認していきましょう。

契約内容におけるトラブル

トラブルの最大の要因は契約にまつわるものということはすでに述べたとおりですが、トラブルの多くは取引先が提示してきた契約書をそのまま受け入れることで起きています。契約書の内容はしっかり確認し、自社に不利な条件は修正案を提示して交渉しなければ、前述したような訴訟リスクを抱えることになります。

支払いの遅延トラブル

こちらも契約にもとづくトラブルの一つですが、支払いに関しても契約時にしっかり定めていないとトラブルの元です。

例えば支払いのタイミングを納品時とするのか、検収後とするのか、タイミングだけでも双方の認識が異なると大きなトラブルに発展してしまいます。

3. 海外企業と契約・取引する際に注意すべきポイント

海外企業との間でどのようなトラブルが起きるのかイメージできたところで、この項ではより具体的な注意すべきポイントについて解説します。

海外では契約がもっとも重要視される

日本国内の取引なら、信頼関係があれば口頭でのやり取りや慣習に基づいて取引を円滑に進めることができますが、海外企業との取引はそういったやり取りは一切できません。契約書にある内容がもっとも重要であり、逆に言えば契約にないことはしなくて良いのです。

トラブルが起きる前提で契約を締結するのがグローバルスタンダードと心得ましょう。そのためには契約書のチェックがとても大切です。

相手方企業と提示された契約書を念入りに確認する

契約前には企業の規模や信頼性など、相手方企業をしっかり調べることが必要です。政府のサイトなどで情報を開示している国もあるため、そういったツールも活用してみましょう。

相手から提示された契約書についても念入りに確認を行います。通常のビジネス英語は問題がない、というレベルでも英語の契約書を読み込むのは非常に難しいことであり、しっかりと専門家を交えて確認と修正、交渉を行う必要があります。

常に契約のリスクと契約終了時のことを考える

トラブルが起きる前提で契約を締結するのがグローバルスタンダードであると先に述べたとおり、海外企業との取引では特に契約のリスクと契約終了時のことをしっかりと考えておかなければなりません。

ビジネスの例ではありませんが、海外では結婚の際も離婚した時の条件を決めておくということが一般的な国もあります。そのように最悪の事態やリスクを考慮することが当たり前になっているのですね。

国内取引の場合は契約書に記載のないトラブルが起きた時はお互いに誠意のある協議によって解決するという条項を入れることが多いですが、海外の場合は協議によって解決することは難しく、リスクを避けるためにもトラブルに関しては詳細に記載すべきです。

海外企業との契約・取引に詳しい弁護士に相談しておく

語学に堪能なだけでは海外企業との契約や取引を行うにはじゅうぶんなスキルとは言えません。先述したように法律用語など通常の語学スキルでは読解が難しく、交渉にあたっては相手先の国の文化や商習慣も熟知している必要があるからです。

海外企業との契約や取引を行う際には、対象の国や地域の法律に詳しい弁護士に相談できる体制を整えておきましょう。

4. 海外企業との契約・取引における契約書の重要性

海外企業との契約や取引について解説してきましたが、ここまでお読みいただけたなら、海外ビジネスにおける契約書の重要性について、じゅうぶんにおわかりいただけたと思います。

海外企業とのビジネスにおいては契約書が非常に重要な位置を占めます。この項では契約書の重要性とその役割を改めて確認しておきましょう。

国際取引における契約書の重要性とその役割について

海外と日本では言語や文化、商習慣が異なることはすでに解説しましたが、海外と日本ではそもそも「契約」そのものの定義が異なるケースも多いため、勘違いや行き違いなどから大きなトラブルに発展することを防ぐためにも書面で契約内容をしっかり定めることが重要であり、それこそが契約書の大切な役割なのです。

国際的なルールとしては、国際取引における売買契約や損害賠償などについて国連が定めた「国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)」があります。この条約の内容は一般的な国際売買のルールとは異なることもあり、売買される製品についての所有権の移転や契約の有効性については定められていません。

「国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)」の内容はどのような場合でも絶対といったものではなく、契約書で適用を排除したり内容を変更したりすることも可能です。

このように、海外と取引を行う際には契約内容以外にもさまざまな法律や条約が適用されるため、弁護士などの専門家に相談しながら進めていきましょう。

5. 海外企業との契約書作成の際に取り決めるべき事項

契約書の重要性とその役割について解説したところで、海外企業との契約締結の際に決めるべき事項についてもしっかりおさえておきましょう。

契約書作成時に特に取り決めておかなければいけない事項は、「言語」「種類」「原案作成者」「内容」の4つです。それぞれを詳しく解説します。

契約書の言語について

国際取引の場合は、複数の国の間で契約がなされるため、契約書の言語を決める必要があります。複数の言語で契約書を翻訳することは可能ですが、契約書において正式な言語は一つだけなので、それを英語にするのか日本語にするのか、中国語にするのかなどをあらかじめ決めなければいけません。

契約書の種類について

契約書にはさまざまな種類があります。販売契約や代理店契約、ライセンス契約などの契約種類に加えて、独占契約で排他的独占権を相手方に与えるのか、そうでない非独占契約にするのかといったことも決める必要があります。

それぞれの契約種別によって権利や義務、責任やリスクなどが異なるため、商品の特徴や価格、競合商品やサービス、対象国の市場規模などさまざまな条件を考慮して、もっとも適切なものを選択しましょう。

契約書の原案の作成者について

契約書の原案を最初に作るのは自社でしょうか、それとも相手先企業でしょうか。これは交渉において意外と重要な条件です。一般的に先に原案を作成して提示した方が交渉のイニシアチブを握ることができるため、自社で速やかに原案を作成できるように準備しておくと良いでしょう。

契約書の内容について

契約書で定めるべき内容は多岐にわたりますが、商品やサービスの内容、販売地域や価格、納期・数量・輸送方法などを記載します。そして、特に重要なのが「決済方法」や「クレーム条項」、「保険・免責条項」です。これらの条項は事故や支払いが滞った時などに効力を発揮する項目であり、トラブルの際の費用負担や責任がどちらにあるのかなどをしっかりと定めておく必要があります。

また、相手方の故意・過失によって重大なトラブルが起きた時に契約解除ができない、といったことがあると困りますので、「契約期間と契約解除に関する条項」についても明確にしておきましょう。

6. 海外企業との契約における完全合意条項について

前項では契約書における重要な条項について解説しましたが、契約書の条項に「完全合意条項」がある場合は注意が必要です。

完全合意条項は海外取引に限ったものではありませんが、英文契約書では特に注意して確認すべき事項なのです。この項では「完全合意条項」について解説していきます。

完全合意条項とは?

「完全合意条項」とは契約書に記載のない事柄には一切効力が認められないという条項です。これが契約書に記載されている場合は、契約以前に合意が取れていたものであっても契約書に記載がないと無効となってしまうのです。

契約した後で「契約書にないが合意していた」と、契約書に記載のない内容を持ち出されてトラブルになるケースは少なくありません。これを避けるために過去の議事録など、交渉の際の全ての資料をずっと保管・管理するというのもなかなか難しいですよね。「完全合意条項」はこういったトラブルと手間を避けるための条項です。

国際取引における契約ではさらに「完全合意条項」に注意すべし

「完全合意条項」は英米法における「口頭証拠排除の原則」という規則にルーツがあると言われており、「口頭証拠排除の原則」とは、「ある合意が書面によって成立した際には、書面の内容に矛盾したりこれを否定したりするような、書面による合意以前に成立した合意を排除する」というものです。

英米法とはイギリスの法律と、その系統に属する法律の総称であり、アメリカなど、かつてイギリスの支配下にあった多くの地域で採用されています。英米法を準拠法とした契約書においては「完全合意条項」はそのまま「口頭証拠排除の原則」が適用されることを明らかにしたとみなされます。

日本は英米法を採用していませんが、「完全合意条項」は日本においても効力を認められる条項です。ただし日本の民法には「口頭証拠排除の原則」にあたる規則はありませんので、その具体的な効力や適用対象範囲については、契約書においてしっかりと定める必要があります。

7. 海外企業との契約・取引におけるトラブル解決方法

前項では、トラブルを未然に防ぐ契約書の重要性や、注意すべき条項について理解を深めましたが、この項では実際にトラブルが起きた際の解決方法について解説していきます。

国際取引のトラブルでは「訴訟」ではなく「仲裁」「和解」がベターである理由

海外企業との取引において、トラブルは起きるものと考えて契約を締結すべき、ということはすでに述べたとおりですが、海外企業との取引における最悪の事態は「訴訟」に発展することです。海外での訴訟は日本での訴訟に比べてコストが増大します。言葉一つとっても通訳が要りますし、裁判所に出向くための交通費や宿泊費、現地での弁護士を雇用する費用など、さまざまなコストがかかるのです。

では、海外での訴訟のリスクを考えて、トラブル解決時の訴訟を「日本の裁判所」にした場合はどうでしょうか。実は日本で訴訟し、勝訴したとしても海外企業との契約・取引トラブルにおいてはあまり効果がないのです。

なぜなら、日本国内で勝訴の判決を得たとしても、その判決を相手先企業の国で執行することができないケースがあるからです。

他国において日本の判決を執行する際には、相互保証という、日本の判決を承認・執行することが可能な法制度がその国になくてはなりません。この相互保障の関係がなければ、財産の差し押さえなどは不可能となるのです。訴訟に勝っても、かけた時間やコストが無駄になってしまうなら、訴訟はできるだけ避けたいところです。

トラブルによる紛争解決には、訴訟ではなく「仲裁」「和解」を目指す方が良いでしょう。

国際仲裁という手段について

紛争の有効な解決手段として世界中で利用されている「国際仲裁」という手段があります。

仲裁は、当事者の合意に基づいて第三者である仲裁人が判断して紛争を解決するものであり、前もって契約書に紛争の解決手段として記載しておくことで利用できます。

国によっては不正が横行していたり、裁判官や裁判所が必ずしも中立ではなかったり、といったケースがありますが、仲裁は当事者が仲裁人となる第三者を選ぶことができるため、中立性を保つことができます。また、裁判よりも手続きが簡単であり、非公開で行われます。

当事者の合意で仲裁の判断にかかる期間を決めることもできるので、裁判よりもスピーディーに終わるところもメリットの一つです。

前述した相互保証問題も仲裁においては心配無用です。仲裁の判断は原則的には国内に限るのですが、ニューヨーク条約と呼ばれる「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」によって、締結国である150以上の国で強制執行が可能となっています。

仲裁期間は世界各国にあり、アメリカ仲裁協会やロンドン国際仲裁裁判所、シンガポール仲裁センターなどが有名です。

ただし、仲裁人の報酬は当事者が支払うことになっているため、コストはどうしてもそれなりにかかってしまうのがデメリットと言えるでしょう。

和解という手段について

お互いに担当弁護士を交えて話し合いをし、和解をするという紛争解決方法もあります。

訴訟は相手先にとってもリスクの高いもの。できれば裁判は避けたいというのが双方の希望ですから、弁護士の同席のもとで妥協点を探り合うというのが穏便な解決方法です。

8. 海外企業との契約・取引における心構え

ここまでの解説で、海外企業との契約や取引においてはトラブルや紛争など、必ず最悪の事態を想定して備えておかなければいけないということがおわかりいただけたと思います。

最後に海外企業との契約・取引における心構えについても理解しておきましょう。

国際取引では契約がもっとも重要

海外企業との間で取引においてトラブルが発生した時には、必ず契約書を確認することになるでしょう。まずは起こったトラブルについて、契約に規定があるかどうかがトラブルの深刻度を測定する物差しになるからです。

契約書に規定がなければ、解決は非常に難しいものとなります。そのため、やはり国際取引においては契約・契約書がもっとも重要なのです。

トラブルに関する規定が契約書にあれば、多少のコストはかかってもトラブルはスムースな解決に至ります。ですが規定がなければ最悪の事態、訴訟についても考える必要があります。訴訟ともなれば解決までにはかなりの時間がかかりますし、莫大なコストと企業のイメージダウンにつながることも。

だからこそ、最初の契約交渉は詳細を確認し、専門家に指示を仰ぎ、慎重に進めましょう。契約を開始する前から契約終了時のことや、最悪の事態を想定することが必要です。

最初に最悪の事態を想定し、対策を明記しておくことで、お互いに気持ちよくビジネスを行うことができるなら、手間は惜しんではいけません。

9. 優良な海外進出サポート企業をご紹介

御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します

海外への展開を考える日本企業は年々増えており、海外に拠点を持つ日本企業の数も実際増加傾向にあります。

風土の違う海外では、言語や文化、商習慣が日本とは全く異なるケースもあり、国内取引の常識が通用しません。商習慣などが違うことから起こるトラブルを避けるため、契約におけるさまざまな条項を取り決め、書面に残したものが契約書であり、海外取引においてはこの「契約書」が大きな効力を持ちます。

また、トラブルが起きてしまった際には最悪の場合、訴訟も覚悟しなければなりませんが、可能なら仲裁や和解で解決したいところです。

契約書の作成も、仲裁・和解や訴訟にも、海外の商習慣や法律に詳しい専門家が必要です。すでにお任せしている弁護士がいる、という企業であれば問題はありませんが、これから海外進出を考えている企業の場合は、適任者を探すところから始めなければなりません。

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