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【2026年最新】免税店のレジ対応マニュアル|免税電子化の手順とリファンド方式への備え

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結論から言えば、免税店のレジ対応は、パスポート確認・購入記録情報の電子送信・書類の保管という3つの実務を正確にこなすことが基本です。加えて2026年11月からは、免税制度そのものが「その場で消費税を引いて販売する」現行方式から、「税込で販売し、出国時の税関確認後に返金する」リファンド方式へと大きく変わるため、店舗側の準備が急務になっています。「免税レジのやり方を一から現場スタッフに教えたい」「免税電子化のIC送信の仕組みがよく分からない」「2026年11月から制度が変わると聞いたが何をすればよいのか」——免税販売対応を導入・運用している、あるいはこれから導入する小売店舗の担当者から、こうした相談が数多く寄せられています。本記事では、免税店制度の基本、免税電子化の仕組みと手順、レジでの実務フロー、パスポート確認のポイント、そして2026年11月のリファンド方式移行に向けて店舗が今から準備すべきことまでを整理して解説します。

この記事でわかること

  • ・輸出物品販売場(免税店)制度の基本と、免税販売の対象になる条件
  • ・義務化されている免税電子化(購入記録情報のIC送信)の仕組みと手順
  • ・レジでの免税対応の基本フローと、パスポート確認の実務ポイント
  • ・一般物品・消耗品の違いと、現行制度における購入下限額・上限額
  • ・2026年11月に始まる「リファンド方式」への移行と、今から準備すべきこと

1. 免税販売とは|輸出物品販売場制度の基本

日本国内における免税販売は、消費税法上の「輸出物品販売場(免税店)」制度に基づいて行われます。免税販売の対象となるのは、日本国内に住所を持たない非居住者(在留資格に基づき6ヶ月未満の滞在をする外国人旅行者や、海外に長期滞在する日本人など)が、免税店として許可を受けた店舗で、生活用品としての範囲内で物品を購入する場合です。免税店として営業するには、事前に税務署長の許可(輸出物品販売場の許可)を受ける必要があり、無許可での免税販売は認められません。

免税対象となる物品は、大きく「一般物品」(家電、衣類、バッグなど)と「消耗品」(食品、飲料、化粧品、医薬品など消費・使用によってなくなるもの)に区分されており、現行制度ではそれぞれ異なる下限額・取り扱いルールが定められています。この区分は2026年11月の制度改正で廃止される予定ですが、それまでは現行ルールに沿った運用が必要です。

2. 免税電子化(購入記録情報のIC送信)とは

免税電子化とは、免税店が免税販売を行う際に、購入者のパスポート情報や購入品目・金額などの「購入記録情報」を、書面ではなく電子データとして国税庁に送信する仕組みを指します。従来は「購入者誓約書」などの書面を作成・保管する運用でしたが、2021年10月からこの電子化が完全に義務化され、書面による免税販売は認められなくなりました。

電子化の実務上のポイントは、免税店が「承認送信事業者」と呼ばれる電子送信を代行する事業者と契約し、レジ端末やタブレットと連動したシステムを通じて、パスポート情報の読み取りから購入記録情報の送信までを行う点にあります。多くの店舗では、パスポートのICチップやMRZ(機械読取部分)をスキャンする専用リーダーを導入し、レジ操作と連動させることで、スタッフの入力負担を抑えつつ正確な情報送信を実現しています。

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3. レジでの免税対応の基本フロー

免税店における店頭での免税対応は、おおむね次の流れで進みます。

  1. 購入者が非居住者であることの確認:パスポートまたはVisit Japan Webの二次元コードで在留資格・滞在期間を確認する
  2. 購入品目・金額の区分:一般物品か消耗品か、購入下限額を満たしているかをレジで確認する
  3. パスポート情報の読み取り:ICチップまたはMRZをスキャンし、氏名・国籍・旅券番号などの情報を取得する
  4. 購入記録情報の電子送信:承認送信事業者のシステムを通じて、購入記録情報を国税庁に送信する
  5. 消耗品の場合は指定の方法での包装:現行制度では消耗品について、国外への持ち出し前に開封されたことが判明する包装(透明の袋への封入等)を行う必要がある
  6. 免税価格での会計・レシート発行:消費税相当額を差し引いた価格で会計を行う

現場スタッフにこのフローを浸透させるためには、フローチャート形式のマニュアルと、実際のレジ端末を使った実地研修を組み合わせることが効果的です。特に外国人旅行者との会話が必要になる場面(滞在期間の確認など)では、多言語対応のフレーズ集を用意しておくと、スタッフの負担を軽減できます。

4. パスポート確認・Visit Japan Web対応の実務

パスポート確認は免税対応の中でも特にトラブルが起きやすい実務です。2023年4月からは、紙のパスポートの提示に代えて、政府が提供する「Visit Japan Web」サービスで発行される二次元コードを提示することでも旅券情報の確認が可能になっており、対応可能な店舗ではレジ処理の効率化につながっています。

なお、免税店が独自の判断でパスポートのコピーを保管する運用は、電子化が義務化された現行制度においては原則として不要です。購入記録情報は承認送信事業者を通じて電子的に国税庁へ送信され、税務署の求めに応じて確認できる状態になっているため、書面としてのパスポートコピーを別途保管する必要はありません。ただし、店舗独自の不正防止対策として写しを取る場合は、個人情報の適切な管理(保管期間・廃棄方法の明確化)が必要です。

5. 一般物品と消耗品の違いと現行の上限額

現行制度(2026年10月31日まで)における一般物品と消耗品の主な違いは、次の通りです。

区分下限額上限額取り扱い
一般物品同一店舗・同一日で合計5,000円以上上限なし特殊包装は不要。国内で自由に使用可能
消耗品同一店舗・同一日で合計5,000円以上合計50万円未満指定の方法で包装し、国外に持ち出すまで国内で消費・開封しないことが条件

一般物品と消耗品を合算して免税販売するための要件も定められており、一定の条件下では消耗品として合算した上での免税対象化が可能です。この区分・上限額のルールは、2026年11月のリファンド方式移行により大きく簡素化される予定であるため、現行ルールを前提とした社内マニュアルは、制度改正時に確実に更新する必要があります。

6. 書類保管・税務署対応の注意点

免税電子化の義務化以降、購入記録情報は電子データとして保存されるため、紙の書類を大量に保管する負担は以前より軽減されています。もっとも、免税店には輸出物品販売場としての帳簿・記録の保存義務があり、税務署から求められた際に速やかに提示できる体制を整えておく必要があります。保存期間や具体的な記録項目については、国税庁が公表する輸出物品販売場制度に関する手引き・パンフレットで随時確認することが望ましいといえます。

また、同一の購入者が短期間に大量購入を繰り返すなど、転売を目的とした不正利用が疑われるケースについては、税務署から店舗に対して事実確認の照会が入ることもあるため、購入記録情報の送信履歴をいつでも遡って確認できる体制を維持しておくことが実務上の防御策になります。

7. 2026年11月「リファンド方式」への移行と店舗が今すべき準備

観光庁・国税庁が進める免税制度改正により、2026年11月1日から免税販売の仕組みが「リファンド方式」に移行します。現行制度が「店頭で消費税を差し引いた価格で販売する」仕組みであるのに対し、リファンド方式では、免税店はいったん通常の税込価格で販売し、購入者が出国時に空港などの税関で持ち出し確認を受けた後、免税店(または委託先)が消費税相当額を返金する仕組みに変わります。この改正の狙いは、免税購入品が実際に国外へ持ち出されたかどうかを出国時に確認できるようにすることで、国内転売などの不正利用を防止する点にあります。

リファンド方式への移行に伴い、一般物品と消耗品の区分は廃止され、消耗品特有の特殊包装義務や購入上限額(50万円未満)も撤廃される見込みです。一方で、1回の購入記録情報に含まれる商品のうち一つでも税関で持ち出しが確認できない場合、その購入記録情報に含まれる商品すべてが免税対象外になるという新たな留意点も生じます。また、購入後に商品を郵送で海外へ送る「別送制度」は2025年3月31日をもって廃止されており、購入者が商品を直接携行して税関確認を受けることが前提になっている点も、現行制度からの変更点として押さえておく必要があります。現行制度とリファンド方式は併用が認められておらず、2026年10月31日までの販売分は現行制度、11月1日以降の販売分はリファンド方式に基づいて処理されるという明確な区切りが設けられているため、店舗としては、利用している承認送信事業者・レジシステムのベンダーへの早期の確認・切り替え準備、返金オペレーションの設計、スタッフへの新方式の周知を、余裕を持って進めることが求められます。

8. Digimaに寄せられる免税店対応関連の相談傾向

「Digima〜出島〜」には、「インバウンド需要の増加に対応するため免税店を新規開業したいが、許可申請から始めたい」「2026年11月のリファンド方式への切り替えに向けて、レジシステムの改修や承認送信事業者の見直しを相談したい」といった相談が寄せられる傾向にあります。

9. よくある質問(FAQ)

Q. 免税店として営業するには何が必要ですか?

消費税法上の「輸出物品販売場」として、事前に税務署長の許可を受ける必要があります。無許可での免税販売は認められません。

Q. 免税電子化とは何ですか?

免税店が免税販売時に購入者のパスポート情報や購入記録情報を、書面ではなく電子データとして国税庁に送信する仕組みで、2021年10月から完全義務化されています。

Q. レジでの免税対応の基本的な流れを教えてください。

非居住者であることの確認、購入品目・金額の区分確認、パスポート情報の読み取り、購入記録情報の電子送信、消耗品の指定包装、免税価格での会計という流れで進みます。

Q. パスポートのコピーを店舗で保管する必要はありますか?

免税電子化が義務化された現行制度では、購入記録情報が電子的に国税庁へ送信されるため、パスポートコピーを別途保管する必要は原則としてありません。

Q. 一般物品と消耗品の違いは何ですか?

一般物品は上限額がなく特殊包装も不要ですが、消耗品は合計50万円未満という上限があり、国外に持ち出すまで開封しないよう指定の方法で包装する必要があります(いずれも現行制度の場合)。

Q. 2026年11月からの「リファンド方式」とは何ですか?

免税店が税込価格で販売し、購入者が出国時に税関で持ち出し確認を受けた後、消費税相当額を返金する新方式です。一般物品・消耗品の区分や消耗品の上限額・特殊包装義務は廃止される見込みです。

Q. リファンド方式への移行に向けて店舗は何を準備すべきですか?

利用中の承認送信事業者・レジシステムのベンダーへの早期確認、返金オペレーションの設計、スタッフへの新方式の周知が必要です。現行制度との併用は認められないため、2026年10月31日以前と11月1日以降で運用が明確に切り替わる点にも注意が必要です。

10. 優良な海外進出サポート企業をご紹介

今回は「免税店のレジ対応マニュアル」として、免税電子化の仕組みと手順、レジでの実務フロー、パスポート確認のポイント、2026年11月のリファンド方式への準備をご紹介しました。

「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。

「免税店の新規開業に向けた許可申請を相談したい」「リファンド方式への切り替えに向けてレジシステムを見直したい」……といった、多岐に渡るご相談を承っています。

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