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【輸出通関申告】に必要な通関書類・輸出通関手続きの流れ

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輸出通関手続きの流れや、輸出通関申告の際に必要な書類であるインボイス(仕入書)やパッキングリスト(包装明細書)などの解説を中心に、商品の輸出入を行う企業に代わり輸送の手配や通関業務などを行うフォワーダーや通関士の役割など、輸出者が知っておくべき「輸出通関に関する基礎知識」をレクチャーします。

海外に販路を求めて「自社製品を海外に輸出したい」と考える日本企業が年々増加しています。海外事業においても輸出ビジネスは比較的イメージがしやすく、実際に人気があります。しかし輸出をする際には、税関による輸出通関が必要なことから、複雑で難しい印象を持つ方も多いかもしれません。

海外へモノを送ったり、海外からモノを受け取ったりする際には、税関に対して輸出あるいは輸入の申告を行うことで、輸出許可もしくは輸入許可を得る必要があります。

また、輸出に関する貿易書類を作成するには、ある程度の貿易に関する知識が必要ですが、正しいやり方で手順を踏めば、決して難しい作業ではありません。

Photo by Greg Goebel on Flickr

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1. 輸出入における通関手続きとは?

輸出入の通関に必要不可欠な「通関手続き」

「海外に自社製品を輸出したい」「海外から原材料を輸入して自社製品を製造したい」など「モノ」を輸出入する際には、通関手続きが必ず必要になります。

通関手続きとは、「貨物の輸出入をしようとする者が法定の手続きを経て税関長の許可を受けること。また、その貨物が税関を通過すること(デジタル大辞泉)」と定義づけられています。

例外はありますが、一般的に税関を通さずに海外からモノを受け取ったり、海外へ送ったりする場合は、密輸になってしまいます。改めて〝輸出通関手続〟について、東京税関のHPより「輸出通関手続の概要」の項目を以下に抜粋しますので、ご確認ください。

貨物を輸出しようとするときは、税関へ輸出申告を行い、貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければなりません。

輸出の申告は、輸出しようとする貨物を保税地域に搬入する前であっても行うことはできますが、輸出の許可は、原則として輸出しようとする貨物を保税地域に搬入した後に行われます。

保税地域とは、輸出しようとする貨物または外国から到着した貨物を置く場所として、財務大臣により指定、または税関長により許可された場所です。

輸出の申告は、貨物の輸出者が、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域の所在地を管轄する税関に対して行いますが、貨物の輸出者から委任を受けて、通関業者が代理申告することもできます。

関税法以外の法令で許可、承認等の輸出規制が行われている貨物を輸出する際には、税関への申告にあたり、当該許可・承認書等を提出する必要があります。

つまり、輸出入をする際には、絶対に税関を通過し許可を受ける必要があります。これは、輸出入されるモノが、危険なもの(銃や薬物等)ではなく、誰が・どこから輸出入を行ったのかを明確にさせるための検査であると言えます。

参照:「輸出通関手続の概要」東京税関

2. 税関への輸出入申告は通関業者に依頼するのが一般的

「自社通関」と「業者に依頼する通関」の双方で共通する必要な書類は「インボイス」と「パッキングリスト」

このセクションからは、本テキストのメインテーマである「輸出通関の基礎知識」について解説していきます。輸出通関業務の中でも重要な、輸出通関を依頼する際の必要書類について簡潔に解説します。

そもそも通関においては、自分で行う「自社通関」と「業者に依頼する通関」の2つの方法があります。自社通関とは、自社の商品の通関を輸出者自ら行うことを指しますが、一般的には、税関への輸出入申告は、財務大臣の許可を受けた「通関」を業として営む通関業者に依頼するケースが多いです。

そして、輸出通関で必要になる書類は、「自社通関」と「業者に依頼する通関」では多少異なります。

まず、自分で通関申告をする場合は、「輸出通告書(自分で輸出申告をする際に必要な書類)」「インボイス(仕入書)」「パッキングリスト(包装明細書)」などが必要になります。

そして、業者へ通関申告を依頼する場合は、「インボイス(仕入書)」「パッキングリスト(包装明細書)」「船積依頼書(シッピングインストラクション)」「委任状」などが必要になります。

基本的には、後述するフォワーダーなどの通関業者へ通関業務を依頼する場合は、「インボイス(仕入書)」と「パッキングリスト(包装明細書)」は輸出者が用意し、「船積依頼書(シッピングインストラクション)」「委任状」については、通関業者が用意するのが一般的です。

いずれにせよ「自社通関」と「業者に依頼する通関」の2つの方法において共通する必要な書類は、「インボイス(仕入書)」と「パッキングリスト(包装明細書)」になります。

次項からは、「輸出通関を依頼する際に必要な輸出書類」について解説していきます。

3. 輸出通関を依頼する際に必要な輸出書類

① インボイス(仕入書)

「インボイス(仕入書)」とは、何をいくらで販売するかの取引を示す書類です。

具体的には、発送元・発送先情報といった国際配送に必要な情報に加えて、商品・数量・金額・取引条件・出荷地・着地といった項目が記載されている必要があります。

つまりインボイス(仕入書)に記載されるべき情報は、誰からどこに向けてどんな荷物が発送されていくのかが分かる必要があります。

また、このインボイス(仕入書)を元にして、輸入国側で輸出国側へ支払いを行い、関税などの税金を納付することで、輸入者が荷物を受け取ることができます。

以上を踏まえて、税関に提出するインボイス(仕入書)は、以下の要件を満たす必要があります。

・貨物の品名、種類、数量、価格、代金支払方法、荷送人および荷受人の住所、居所、氏名、名称等が記載されていること

② パッキングリスト(包装明細書)

「パッキングリスト(包装明細書)」とは、商品をどのように積み込んでいるのかを示す書類です。インボイス(仕入書)を補完するもので、輸出する貨物の個数、包装後の重量・容積などが記載されている必要があります。

また、インボイス(仕入書)とパッキングリスト(包装明細書)の双方を、ひとつの書類で兼用するケースもあります。

③ 船積依頼書(シッピングインストラクション)

「船積依頼書(シッピングインストラクション)」とは、フォワーダーなどの通関業者を経由して、船会社および航空会社(航空貨物代理店)がそれぞれ発行する「船荷証券(Bill of Lading: B/L ※ビーエル)」「航空運送状(Air Waybill: AWB ※エーダブリュービー)」を作成するための情報としての書類です。

輸出者の依頼を受けたフォワーダーなどの通関業者が作成するケースと、輸出者が作成するケースの2パターンがありますが、どちらが作成するかは、輸出者と通関業者の取り決めで決まることが多いです。

④ 委任状

「委任状」とは、通関業者と初めて取引を行うときに用意する書類です。通関業者により書式が異なります。

通関業者は、通関業務に際して帳簿類を設け、それらを一定期間保存することが義務付けられています。保管義務のある書類のひとつに「依頼者から依頼を受けたことを証する書類」があります(通関業法第22条第1項、通関業法施行令第8条第2項)。

ちなみに委任状に関しては、フォワーダーなどの通関業者が用意し、輸出者がそれにサインをするのが一般的です。

参照:「通関業者に輸出通関を依頼する際の必要書類:日本」JETRO

4. 輸出通関手続きの流れ

まずは貨物を保税地域へ

ここからは輸出通関手続きの流れについて見ていきましょう。

商品を輸出する場合、保税地域で輸出許可を受けなくてはなりません。税関によると、保税地域とは、「輸出入貨物を法の規制下に置くことにより、秩序ある貿易を維持し、関税などの徴収の確保を図るとともに、貿易の振興及び文化の交流などに役立てる」ための場所であると述べています。つまり、輸出入貨物の審査を行うための場所だと言えるでしょう。

保税地域には5種類あり(指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域)、その種類によって機能や蔵置期間が異なります。そのうちのひとつにコンテナヤードなどに代表される「指定保税地域」がありますが、ここは、外国貨物(輸出許可がされた貨物、輸入手続きがまだ終わっていない貨物等)を積み卸したり、運搬したりするための場所です。その為、その貨物が置ける期間も1ヵ月と限られています。

その他、造船所や製鉄所に多い「保税工場」では、非関税のまま外国貨物を加工や製造ができ、外国貨物が置ける期間も2年と長くなっています。それ以外に、「保税蔵置場」「保税展示場」「総合保税地域」もありますが、一般的な輸出入の場合には、「指定保税地域」を通過する必要があると言えます。

輸出までの流れ

では、出荷した後、保税地域に貨物を入れてから輸出の許可が下り、実際に輸出が可能になるまで、どのような手続きが必要なのでしょうか。輸出手続きは、以下の通りになっています。

① 出荷
② 他法令手続
③ 輸出申告
④ 審査
⑤ 検査
⑥ 輸出許可
⑦ 船積み・搭載
税関HPより)

輸出手続きには、「輸出申告書(E/D)」が必要不可欠です。輸出申告書には、船積み依頼書、インボイス、商品価格や数量などの基本情報が書かれたバッキングリストの情報を盛り込む必要があります。最近では、NACCSと呼ばれる電子システムの手続きが可能になっています。

また、中古自動車や植物等の特定の貨物は、それぞれに定められた法令によって、許可・承認を受ける必要があります。輸出申告には、税関によって定められた書類があり、これらを提出し、審査・検査を受けてから、輸出許可・承認を得ることができます。

手続きが簡便になる特定輸出者(AEO輸出者)制度

最後に、輸出通関手続きを簡略化できる「特定輸出者(AEO輸出者)制度」について簡潔に解説します。

「特定輸出者(AEO輸出者)制度」は、6つあるAEO(=Authorized Economic Operator)制度のひとつです。AEO制度とは、2001年の同時多発テロを契機に、「国際物流のセキュリティ確保」と「物流円滑化の推進」の両立を目的に創設された制度で、日本でも2006年から導入されています。

「貨物のセキュリティ管理が整っている」および「コンプライアンス(法令遵守)体制が整っている」事業者が、税関によって「特定輸出者 (AEO輸出者)」に認定されることで、輸出する貨物を保税地域ではなく任意の場所で輸出許可を得ることができるなど、輸出に関する手続きやコストを削減できます。

「特定輸出者(AEO輸出者) 制度」を活用するには、関税法第67条に定められた用件をクリアし、特定輸出者承認申請書やその他書類を提出し、税関長の承認を得る必要があります。

参照:「AEO(Authorized Economic Operator)制度」税関

5. 輸出者の輸出業務をサポートしてくれる「通関士」と「フォワーダー」

ここまで輸出通関について見てきましたが、実際の輸出業務では、より複雑な手続きが必要なケースもあります。その為、貿易会社や商社等、海外との輸出入業務が日常業務となっている企業では、「通関士」や「フォワーダー(運送貨物取扱業者)」といった通関業者に輸出の通関手続きを依頼することもあります。

この項では、そんな「通関士」と「フォワーダー」について簡潔に解説します。

通関士という通関のプロ

輸出入に関わる通関業務の専門家、それが「通関士」です。通関士は、国家資格の一つで、取得が難しい資格の一つとして数えられます。通関士の業務は、貨物の輸出入に関わる申告書類の審査と申告が主な業務となっています。

後述するフォワーダー業者の中にも通関士がいるため、代理で輸出通関手続きを依頼することが可能です。現在、通関士は不足気味であると言われています。今後、日本企業の海外進出が増えることを考えると、通関士の需要は高いと言えます。

フォワーダーは国際物流の専門家

フォワーダーとは、一言で言いかえれば「国際物流のプロ」です。いわばオールマイティな通関士というイメージが近いかもしれません。

複雑な手続きや国ごとによって異なる輸出入方法や関税、法規制を熟知しており、現地の販売会社と依頼主をつなぐ、国際物流の専門業者です。

フォワーダーの種類と仕事内容とは?

フォワーダーにも種類があり、それによって仕事内容が異なります。大きく分けると、

・非船舶運航業者
・ブローカー等
・特定サービスを提供する運送業者

非船舶運航業者は、自身で船舶を所有せずに、荷送人として船の手配を行います。ブローカーは、自身名義で運送契約の取次ぎを行いますが、契約の当事者として運送人の責任を負いません。特定サービスを提供する運送業者は、さらに3つに分けることができます。

・混載業者
・国際複合一貫運送業者
・インテグレーター

混載業者は、個々の貨物を小口貨物としてまとめ、一括大口貨物として仕向地に運ぶ業者です。国際複合一貫運送業者は、海上輸送+陸上輸送のように、異なる輸送手段を組み合わせて、貨物の引受から引渡しまで一貫して運送を行います。インテグレーターは、自社で飛行機を有し、航空輸送+陸上輸送によってドアツードアで貨物を届けます。 (JETROより)

以上を踏まえると、仕向地や貨物の形態・大きさ等によって依頼すべきフォワーダー業者が異なってくることがわかります。

多様な輸送手段を持つフォワーダー

フォワーダーには、通関の知識だけでなく、ある国の法規制や関税の知識を熟知している、あるいは多様な輸送手段を持っている業者が数多くいます。その為、最適な輸送手段の選択やトラブル回避のリスクヘッジが期待できます。

多様な輸送手段を持つフォワーダーの存在は、国際物流における効率的なサプライチェーンの確立やコストダウンにもつながります。

6. 優良な輸出入・貿易・通関業者をご紹介

御社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します

今回は「輸出通関の基礎知識」と銘打って、輸出通関手続きの流れや、輸出通関申告の際に必要な書類であるインボイス(仕入書)やパッキングリスト(包装明細書)などの解説を中心に、商品の輸出入を行う企業に代わり通関業務などを行うフォワーダーや通関士の役割などを解説しました。

「Digima〜出島〜」には厳正な審査を通過した優良な輸出入・貿易・通関業者が多数登録しています。もちろん、複数の企業の比較検討も可能です。

「自社製品を海外に輸出したい」「通関手続きが難しくてよくわからない」…といった、海外への輸出のご質問・ご相談を承っています。

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(参照文献)
・コトバンク(デジタル大辞泉)「通関
・税関「保税地域の概要
・税関「貨物到着から貨物引取までの流れ 通関の流れ(図)(カスタムスアンサー)
・税関「特定輸出者制度を利用する際の手続き及び承認の要件について(カスタムスアンサー)
・税関「税関で確認する輸出関係他法令の概要(カスタムスアンサー)
・通関士Potal「通関士の仕事
・通関士Potal「通関士の需要
・JETRO「物流業者の種類と概要:日本
・貿易キャラナビ(2017月1月23日) Tlady「「輸出通関手続き」はどのように行われているの!?
・貿易キャラナビ(2015月7月6日) Tlady「国際物流のコーディネーター「フォワーダー(Forwarder)」

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