「原産地証明書」の基礎知識 | 〈 証明書の種類→認定基準→取得方法〉の3ステップで解説

「原産地証明書」とは、輸出入の際の貨物の国籍を証明する書類を指します。グローバル化が進んだ現在では、サプライチェーンと呼ばれる複数の国をまたいだ生産工程を採用するケースが多くあるので、自社製品の国籍(原産地)をどのように証明するのかを知ることは非常に重要です。
海外ビジネスに従事する日本企業のメリットとしては、そもそも日本は複数の国とEPA(= Economic Partnership Agreement / 経済連携協定)を締結していますが、日本より輸出入される商品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関で、通常の関税率よりも低いEPA税率の適用を受けることができます。
本テキストでは、貨物の国籍を証明する「原産地証明書」について、「原産地証明書の種類」→「原産地証明書の認定基準」→「原産地証明書の取得方法」の3つのステップで解説していきます。
▼「原産地証明書」の基礎知識 | 「原産地証明書の種類→認定基準→取得方法」の3ステップで解説
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1. 原産地証明書とは?
原産地証明によってEPAの恩恵を受けることができる
原産地証明書とは、貨物の原産地を証明する書類のこと。英語では「Certificate of Origin」と言います。
仮に特定国からの輸入が禁止・制限されている場合でも、輸入する品物の国籍が証明されていれば、スムーズに輸入することができます。また、EPA(=Economic Partnership Agreement / 経済連携協定 ※特定の国や地域間の貿易や投資を促進するための条約))に基づく原産資格を満たしていることを証明することで、通常の関税率よりも低い関税率の適用を受けることができます。
以上のことから貿易における原産地証明は非常に重要なものであることがご理解いただけると思います。
現在のようにグローバル化した現代の世界経済においては、複数国から輸入した材料や部品で製品を作ることや、サプライチェーンと呼ばれる複数の国をまたいだ生産工程を採用することが当たり前になっています。
後述しますが、特定の国や地域間の輸出入にかかる関税の撤廃や削減等を定めた国際協定として、「FTA(Free Trade Agreement/自由貿易協定)」や「EPA= Economic Partnership Agreement / 経済連携協定」があります。
詳しくは下記のリンクを参照していただければと思いますが、日本企業のメリットとしては、このEPAを活用すれば、国や商品によっては輸出入時の関税が削減されるケースが多々あります。
その際に必要となるのが、今回解説する「原産地証明書」なのです。
そんなEPAの恩恵を受けるためにも、自社の製品の国籍(原産地)の証明方法を理解する必要があるのです。
本テキストでは、「原産地証明書」について簡潔かつわかりやすく解説していきます。
2. 原産地証明をする際の2つの方法について
まず原産地を証明する方法についてですが、輸出者自身の証明である「自己申告制度」と、商工会議所などの貿易当事者以外の第三者が証明する「第三者証明制度」の2つがあります。それぞれについて簡潔に解説します。
第三者証明制度
第三者証明制度とは、多くのEPA(=Economic Partnership Agreement / 経済連携協定 ※特定の国や地域間の貿易や投資を促進するための条約)で採用されている方式です。経済産業大臣あるいは経済産業大臣が指定した指定発給機関に第一種特定原産地証明書を発給してもらう必要があります。
指定発給機関とは日本商工会議所が該当していますが、証明書を発給するには手数料がかかります。
自己申告制度
自己申告制度では、第三者証明制度と違って、日本商工会議所などの第三者機関に証明書を発行してもらう必要がありません。
輸出者自身が作成した証明書および申告書を輸入国側の税関に提出する方法になります。
また申告方法に関しては各EPAごとに異なるので注意が必要です。
本テキストでは、前者の第三者証明制度の際に必要となる「原産地証明書」について…
原産地証明書の種類
⇓
原産地証明書の認定基準
⇓
原産地証明書の取得方法
の3つのステップで解説していきます。
3. 原産地証明書の種類について
原産地証明書は2種類ある
ここからは「原産地証明書」について解説していきます。
まず最初に、原産地証明書には2種類あるということを理解しましょう。
貨物の国籍を証明する書類である原産地証明書には大きく分けて2種類あり、「一般的な原産地証明書」と「特定原産地証明書」があります。
① 一般的な原産地証明書(非特恵原産地証明書) について
日本各地にある商工会議所で発給を受けることができるのが「一般的な原産地証明書」です。「非特恵原産地証明書」とも呼ばれます。
一般的な原産地証明書は、「契約や信用状での指定、領事査証取得のため」「輸入国の法規制で輸入を禁じている国の産品ではないことを確認するため」「輸入者が国内で販売する際に表示する原産地を保証するため」などの目的で、輸入者から要求されることがあります。
② 特定原産地証明書 について
特定原産地証明書には「第一種特定原産地証明書」「第二種特定原産地証明書」の2種類があります。目的はどちらも「EPA税率の適用のため、原産地を証明すること」ですが、違いを確認しておきましょう。
■第一種特定原産地証明書
EPA税率の適用のため、原産地を証明する書類。経済産業大臣から原産地証明書の発給機関として指定されている日本商工会議所が発給する証明書です。
先述したようにEPAとは、経済連携協定(Economic Partnership Agreement)のこと。日本は複数の国とEPAを締結していますが、EPAでは協定国からの輸入品に対して、通常の関税よりも低く、無関税になる品目も多いEPA関税が適用されます。そのため、輸入品の国籍を厳格に区別しなければなりません。
そこで、EPA協定国が原産地であるということを証明するために必要なのが「特定原産地証明書」です。各国とのEPAに基づいて発給されるため、当たり前ですがEPAを締結していない国に対しては発給されません。
日本商工会議所で発給を受けるのが特定原産地証明書ですが、日本とシンガポールのEPAにおける特定原産地証明書の発給については、一般の原産地証明書と同じく日本各地にある商工会議所で行われます。
■第二種特定原産地証明書
こちらもEPA税率の適用のために原産地を証明する書類ですが、第一種と異なるところは、「経済産業大臣に認定された輸出者が自ら証明する」というところです。
日本においては、スイスとのEPA、ペルーとのEPA、メキシコとのEPA、この3協定の場合に、経済産業大臣の認定を受けた輸出者自らが第二種特定原産地証明書を作成できる認定輸出者制度(政府、または指定された第三者機関によって認定された輸出者に対して、自己証明制度よりも簡単な申請方法を適用する制度)が導入されています。
4. 原産地証明書の認定基準
原産地証明書の種類に続いては、原産地証明書の認定に関する基準もしっかりおさえておきましょう。
日本から輸出する場合において、相手国から求められる原産地証明書発給のための原産品判定基準にはどのようなものがあるのか理解していきましょう。
先述したように、日本からの輸出品に関する原産地証明書は、一般的な原産地証明書である「非特恵原産地証明書」と、EPAやFTAを締結している協定締約国向けに発給される「特定原産地証明書」がありますが、非特恵の原産地規則は関税法によって定められています。
そして、経済連携協定の原産地規則は各協定によって定められていることから、それぞれの原産地規則が少しずつ異なるのです。
下記よりそれぞれ原産地規制の違いについて見ていきましょう。
経済連携協定の原産地規則は各協定によって異なる
原産地証明書の種類に続いては、原産地証明書の認定に関する基準もしっかりおさえておきましょう。
日本から輸出する場合において、相手国から求められる原産地証明書発給のための原産品判定基準にはどのようなものがあるのか理解していきましょう。
先述したように、日本からの輸出品に関する原産地証明書は、一般的な原産地証明書である「非特恵原産地証明書」と、EPAやFTAを締結している協定締約国向けに発給される「特定原産地証明書」がありますが、非特恵の原産地規則は関税法によって定められています。
そして、経済連携協定の原産地規則は各協定によって定められていることから、それぞれの原産地規則が少しずつ異なるのです。
下記よりそれぞれ原産地規制の違いについて見ていきましょう。
原産地判定基準 について
すべての生産が一つの国で行われていれば、「完全生産品」としてその国が原産地となります。例えば、日本で獲れる鉱物資源は完全生産品として日本産と判定されますが、製品の製造過程においては、さまざまな部品や材料が使われ、複数の国が関与するケースが非常に多いため、その場合、どの国が原産地となるのかについて定めたルールが必要となります。
完全生産品以外のものが日本産として判定されるためには、「実質的変更基準を満たす産品」として認められる必要があります。
「実質的変更基準を満たす産品」とは、外国産や原産国未確認の原材料を使用して生産されたもののうち、財務省令(関税法施行規則第1条の7)において実質的な変更とする加工や製造がなされたものを指します。
生産された物品の関税番号(HSコード上4桁)が、その原材料のHSコード上4桁から変わる加工又は製造が日本でなされているものについては日本製とするのが原則です。
さらに非原産材料を用いて生産される産品の原産地判定基準として用いられる「実質的変更」には下記の基準があります。
・付加価値基準
・関税分類変更基準
・加工工程基準
どの基準を用いるかは、各協定によって品目ごとに定められています。
一般的な原産地証明書(非特恵原産地証明書) について
WTO協定税率、便益関税 、アンチ・ダンピング税の適用、原産地表示 、輸入統計の作成等を目的として利用されるのが、一般的な原産地証明書とされる、非特恵の原産地証明書です。
非特恵の原産地規則は、各国がそれぞれWTO原産地規則協定を参考にして策定していますが、日本においては関税法施行令第4条の2第1項、第4項、関税法施行規則第1条の6、第1条の7、関税法基本通達68ー3ー5に輸入申告において申告する貨物の原産地規則が定められており、輸出の際にもこれが準用されています。
関税法施行令第4条の2第4項によると、「原産地」とは、下記の物品の区分に応じ、当該各号に規定する国又は地域であると定められています。
・一の国又は地域において完全に生産された物品として財務省令で定める物品
・一の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品
上記にある「完全に生産された物品として財務省令で定める物品」は、関税法施行規則第1条の6で定められています。
「実質的な変更を加える加工または製造の指定」は、同第1条の7に定められており、
原則として、関税率表(関税定率法別表)の「項」(4桁の番号)、つまりHS番号の4桁の変更を伴う加工または製造とされています。
下記より例を挙げて見ていきましょう。
例:A国で作られた果実を原料として、B国で香辛料に加工、製造した
上記の例は、「実質的な変更を加える加工、製造」とみなされますが、輸送または保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他それに類する操作、単なる切断、選別、瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること、改装、仕分け、製品またはラベルその他の表示を貼り付けもしくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組み立て及びセットにすることなどは「実質的な変更を加える加工、製造」には該当しません。
ただし、暫定措置法施行規則別表にある繊維製品については、上記原則にかかわらず、同表に掲げる加工、製造の条件をもって、実質的な変更を加える加工または製造とみなしており、食料品、化学製品、木工製品、繊維製品や靴などにもこの条件が付けられているので注意が必要です。
5. 原産地証明書の取得方法
原産地証明書の種類、原産地証明書の認定基準に続く最後のセクションでは、原産地証明書の取得方法について見ておきましょう。
発給申請を行うのは、原則として産品の輸出者ですが、日本・オーストラリア協定においては、生産者による申請も可能となっています。
下記より、「一般的な原産地証明書(非特恵原産地証明書)」「特定原産地証明書」の順で、それぞれの取得方法について見ていきましょう。
一般的な原産地証明書(非特恵原産地証明書)の取得方法
一般的な原産地証明書(非特恵原産地証明書)の取得の流れは以下の4ステップとなっています。
① 貿易登録を行う
② 申請書類の作成・準備を行う
③ 申請を行う
④ 原産地証明書を受領
① 貿易登録を行う
各地商工会議所で貿易関係書類を申請する際にはまず貿易登録を行います。貿易登録は、初回に一度行えば、以後の書類申請の際には不要となりますが、異なる商工会議所で書類申請を行う場合には、商工会議所ごとに初回の貿易登録が必要です。
貿易登録の際には「真実かつ正確な書類にて申請を行うこと」などを誓約しますが、この誓約に違反した場合には、全国のすべての商工会議所において証明発給停止・登録抹消という罰則を受けることとなります。
② 申請書類の作成・準備を行う
原産地証明書の申請に必要な書類は「証明依頼書」「原産地証明書」「コマーシャルインボイス」の3点が基本です。ワシントン条約に該当する動植物の輸出や、船積後6ヵ月を経過した際の申請の場合は、この他にも典拠資料が必要になります。
■証明依頼書
商工会議所の申請センターに備え付けられているもので、これは申請の際に記入します。
■原産地証明書
証明書のフォーマットを利用して、申請者が作成します。フォーマットは、各商工会議所のサイトからダウンロード可能です。使用言語は全て英語(荷印は除く)です。所定の用紙に印刷する必要があり、この用紙は商工会議所で購入することができます。
■コマーシャルインボイス
コマーシャルインボイスとは、貨物の輸出入通関の際に税関当局に提出する書類のこと。申請の際の典拠資料として、コマーシャルインボイスを一部提出する必要があります。
③ 申請を行う
各地商工会議所の証明センター窓口で原産地証明の発給申請を行います。
④ 原産地証明書を受領
基本的には、午前中に申請した場合には当日午後、午後に申請した場合には翌日午前中に発給を受けることができます。原産地証明書を受け取る際の手数料が1件につき非会員は3,240円、会員は1,080円かかります。
特定原産地証明書の取得方法 の取得方法
続いて特定原産地証明書の取得の流れについて見ていきましょう。特定原産地証明書の取得は以下の7ステップになります。
① HSコードの確認を行う
② EPA税率の確認を行う
③ 各EPAの原産地規則を確認
④ 原産性を確認
⑤ 企業登録を行う
⑥ 原産品判定依頼を行う
⑦ 特定原産地証明書の発給申請を行う
① HSコードの確認を行う
HSコードとは、品目ごとに定められている世界共通のコードのことで、関税分類番号とも呼ばれる6桁ベースの番号です。まずは輸出する産品のHSコードを確認しましょう。
② EPA税率の確認を行う
輸出する産品のEPA税率の有無や税率は、日本貿易振興機構(JETRO)ホームページで調べることができます。こちらもしっかり確認しておきます。
③ 各EPAの原産地規則を確認
EPA税率の適用を受けるためには、原産地を決定するためのルールである原産地規則を確認しておく必要があります。
④ 原産性を確認
輸入相手国の税関でEPA税率の適用を受けるには、原産性が必要です。「原産性」とは、EPAごとに定められる原産地規則に基づいた原産資格を有していること。また、原産性を有する産品のことを「特定原産品」と呼びます。
⑤ 企業登録を行う
日本商工会議所に企業情報を登録します。登録の有効期間は書類の提出から2年間となっています。
⑥ 原産品判定依頼を行う
産品がEPAごとに定められる原産地規則等を満たしている「特定原産品」であることを判定してもらうため、日本商工会議所に判定審査依頼を行います。
⑦ 特定原産地証明書の発給申請を行う
日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請を行います。
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今回は「原産地証明書の基礎知識」として、第三者証明制度の際に必要となる「原産地証明書」について、「原産地証明書の種類」→「原産地証明書の認定基準」→「原産地証明書の取得方法」の3つのステップで解説しました。
原産地証明書とは、輸出入する物品の国籍を証明するものですが、物品によって基準が異なり、EPA締結国かどうかでも証明書の種類が変わってくるため、複数の国に対してさまざまな製品を輸出する際には、幅広い知識が必要となります。
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上の国と地域で提供しています。
人とモノ、サービス、アイディア、テクノロジーとを
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尾崎会計事務所
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納税プランニング・サービス:
最適なタックスプランニングで、賢い節税を。
貴社の目的であろう、節税を通してのセービングは、当会計事務所にとっても一番のプライオリティです。
貴社のファイナンシャル状況はとても固有で個性的なものです。どの企業も二つとして同じではありません。ですから一般論的なタックスプランニングをあてはめた場合の、時間の無駄を防ぎます。
貴社独自の状況にあったタックスプランニングをカスタマイズ構築して、最適な節税方法をアドバイスいたします。
そのためには会計年度末に1度話し合うよりも、1年を通して何度も話し合い、賢く何か月も前から、余裕をもってプランニングすることが重要です。
決算期の数ヶ月前から、各クライアント様のデータを前年度の確定申告からピックアップして、お話合いの時間を持てるよう、お願いしています。
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