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GHSとは?9つの絵表示(ピクトグラム)・ラベル表示・SDSの基本と各国の対応状況を解説

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化学品を海外に輸出する際、ラベル表示やSDS(安全データシート)の作成で必ず押さえなければならないのがGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)です。GHSは化学品の危険有害性を世界共通の基準で分類し、統一された絵表示やラベルで伝達するための国際的な仕組みであり、2026年現在、世界70カ国以上が国内法に導入しています。日本企業が化学製品を輸出する場合、輸出先の国のGHS規制に準拠したラベルとSDSを用意しなければ、通関拒否や販売差し止めといった深刻なリスクを負うことになります。

本記事では、GHSの基本的な考え方から、9種類の絵表示(ピクトグラム)の意味、ラベル表示の読み方、SDSとの関係、日本と各国の導入状況、さらに化学品を輸出する日本企業が対応すべきポイントまでをわかりやすく解説します。GHS対応でお困りの方は、「Digima〜出島〜」の無料相談サービスもぜひご活用ください。

この記事でわかること

  • ・GHSの定義・目的と、9種類の絵表示(ピクトグラム)が示す危険有害性の内容
  • ・GHSラベルに記載すべき6つの要素と、SDS(安全データシート)16項目の構成
  • ・日本・EU・米国・中国・韓国・東南アジア各国のGHS導入状況と、化学品を輸出する際の対応ポイント

1. GHSとは?定義・目的・成り立ち

GHSの定義

GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)とは、化学品の危険有害性を世界共通の基準で分類し、統一されたラベル表示とSDS(安全データシート)で情報伝達するために国連が策定した国際的な仕組みです。日本語では「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」と呼ばれます。GHSが導入される以前は、同じ化学物質であっても国や地域によって分類基準・表示方法・危険有害性の伝え方がまったく異なっており、国際貿易や労働者の安全確保に支障をきたしていました。こうした問題を解消するために、1992年の国連環境開発会議(リオサミット)で統一基準の策定が合意され、2003年7月に国連から初版が公表されました。

GHSの目的と法的位置づけ

GHSの主な目的は、化学品を取り扱うすべての人(労働者・消費者・輸送関係者・緊急対応者)に対して、危険有害性の情報を正確かつわかりやすく伝達し、人の健康と環境を保護することにあります。GHS自体は国際条約ではなく国連勧告であるため、法的拘束力はありません。しかし各国が自国の法律・規則にGHSの内容を取り入れる形で導入を進めており、2026年現在では事実上の国際標準となっています。GHSは定期的に改訂されており、2026年時点で最新版は第10改訂版(Rev.10)です。改訂のたびに分類基準の追加や明確化が行われるため、各国がどの改訂版に準拠しているかを把握することが重要です。

GHSの分類体系

GHSでは化学品の危険有害性を「物理化学的危険性」「健康有害性」「環境有害性」の3つの大カテゴリーに分類し、その下に全29の危険有害性クラスが設けられています。物理化学的危険性には爆発物、引火性液体、酸化性固体、高圧ガスなど17クラスが含まれ、健康有害性には急性毒性、皮膚腐食性・刺激性、発がん性、生殖毒性など10クラスが含まれます。環境有害性には水生環境有害性(急性・慢性)とオゾン層有害性の2クラスがあります。各クラスはさらに区分(カテゴリー)に細分化され、数値が小さいほど危険有害性が高いことを示します。

2. GHSの9つの絵表示(ピクトグラム)一覧

GHSでは、化学品の危険有害性を視覚的に伝えるため、赤い菱形の枠に白地・黒のシンボルで描かれた9種類の絵表示(ピクトグラム)が定められています。ラベル上にどの絵表示が付されているかで、その化学品がどのような種類の危険有害性を持つのかを一目で把握できます。以下の表に9つの絵表示の名称、シンボルの外見、対応する主な危険有害性クラスをまとめます。

番号 絵表示の名称 シンボル 対応する主な危険有害性クラス
1 爆弾の破裂 破裂する爆弾 爆発物、自己反応性化学品(タイプA・B)、有機過酸化物(タイプA・B)
2 引火性液体・固体・ガス・エアゾール、自己反応性化学品(タイプB〜F)、自然発火性液体・固体、自己発熱性化学品、水反応可燃性化学品、有機過酸化物(タイプB〜F)
3 円上の炎 円の上の炎 酸化性液体・固体・ガス
4 ガスボンベ ガスボンベ 高圧ガス(圧縮ガス、液化ガス、深冷液化ガス、溶解ガス)
5 腐食性 物質に侵される手と金属 金属腐食性物質、皮膚腐食性(区分1)、眼に対する重篤な損傷性(区分1)
6 どくろ どくろと交差した骨 急性毒性(区分1〜3:経口・経皮・吸入)
7 健康有害性 胸部にひび割れのある人体 呼吸器感作性、生殖細胞変異原性、発がん性、生殖毒性、特定標的臓器毒性(単回・反復ばく露)、吸引性呼吸器有害性
8 感嘆符 感嘆符(!) 急性毒性(区分4)、皮膚刺激性(区分2)、眼刺激性(区分2A)、皮膚感作性、特定標的臓器毒性・単回ばく露(区分3)
9 環境 枯れ木と死んだ魚 水生環境有害性(急性区分1、慢性区分1〜2)

注意すべき点として、GHSでは1つの化学品に複数の絵表示が付されることがあります。たとえば引火性と急性毒性の両方を持つ化学品には「炎」と「どくろ」の2つの絵表示が表示されます。ただし、同一の健康有害性について「どくろ」と「感嘆符」が同時に付される場合は「どくろ」を優先し、「感嘆符」は省略するなど、絵表示の優先ルールが定められています。

3. GHSラベルの読み方と記載要素

GHSラベルに記載すべき6つの要素

GHSに基づくラベルには、以下の6つの要素を記載することが求められています。第一に「化学品名(製品特定名)」で、その化学品を特定するための名称またはIUPAC名を表示します。第二に「絵表示(ピクトグラム)」で、前述の9種類のうち該当するものを赤い菱形の枠で表示します。第三に「注意喚起語」で、危険有害性の程度に応じて「危険(Danger)」または「警告(Warning)」のいずれかが付されます。「危険」はより深刻な有害性を示し、「警告」はそれに次ぐレベルです。第四に「危険有害性情報(Hazard Statements / Hステートメント)」で、「H220:極めて引火性の高いガス」「H301:飲み込むと有毒」のように、コード番号と説明文で危険有害性の内容を具体的に記述します。第五に「注意書き(Precautionary Statements / Pステートメント)」で、安全な取扱い、保管、廃棄、緊急時の対応についてコード番号と説明文で記載します。第六に「供給者の情報」で、製造者または供給者の名称、住所、電話番号を記載します。

注意喚起語とHコード・Pコードの仕組み

Hコード(Hazard Statement Code)は3桁の番号で構成され、頭の数字によって危険有害性の種類を区分できます。H2xxは物理化学的危険性、H3xxは健康有害性、H4xxは環境有害性を示します。たとえばH225は「引火性の高い液体及び蒸気」、H302は「飲み込むと有害」、H410は「長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性」をそれぞれ意味します。一方、Pコード(Precautionary Statement Code)はP1xxが安全対策の一般事項、P2xxが安全対策(予防)、P3xxが安全対策(対応)、P4xxが安全対策(保管)、P5xxが安全対策(廃棄)を表します。これらのコードは国際的に統一されているため、言語が異なってもコード番号を確認すれば内容を特定できる仕組みとなっています。

4. GHSとSDSの関係

SDS(安全データシート)とは

SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)は、化学品の危険有害性や取扱い上の注意事項を体系的にまとめた文書であり、GHSの情報伝達ツールの重要な柱です。GHSラベルが容器に貼付する簡潔な情報であるのに対し、SDSはより詳細な安全情報を提供する役割を持ちます。GHS準拠のSDSは16項目の構成が国際的に統一されており、化学品の特定情報、危険有害性の要約、組成・成分情報、応急措置、火災時の措置、漏出時の措置、取扱い及び保管上の注意、ばく露防止及び保護措置、物理的及び化学的性質、安定性及び反応性、有害性情報、環境影響情報、廃棄上の注意、輸送上の注意、適用法令、その他の情報が含まれます。

SDSの交付義務と活用場面

SDSは化学品の供給者(製造者・輸入者・販売者)から受領者(事業者)へ提供されるものであり、多くの国でその交付が法的義務となっています。日本では安衛法により、SDS対象物質を譲渡・提供する際にSDSを交付しなければならないと定められています。海外向けの輸出でも同様に、輸出先の国の言語でSDSを作成し提供する必要があります。SDSは単なる文書として保管するだけでなく、リスクアセスメントの基礎資料として活用されます。事業場では、SDSに記載された情報をもとに化学物質のリスクアセスメントを実施し、適切なばく露防止措置を講じることが求められています。

5. 日本におけるGHS対応と関連法規

安衛法・化管法・毒劇法の3法体制

日本では労働安全衛生法(安衛法)化学物質排出把握管理促進法(化管法)毒物及び劇物取締法(毒劇法)の3つの法律を中心にGHSが導入されています。安衛法ではGHSに基づくラベル表示とSDS交付が義務付けられており、2024年4月の改正によりリスクアセスメント対象物質が約900物質から約2,300物質へ大幅に拡大されました。化管法では第一種・第二種指定化学物質について、また毒劇法では毒物・劇物についてそれぞれGHS分類に基づく表示が求められています。GHSの分類方法はJIS Z 7252、ラベルとSDSの作成方法はJIS Z 7253として日本産業規格に定められています。

2024年安衛法改正の影響

2024年4月に施行された安衛法の改正は、日本のGHS対応において大きな転換点となりました。従来は特定の約900物質のみがSDS交付・ラベル表示の義務対象でしたが、改正後は国によるGHS分類で危険有害性が確認されたすべての物質が対象に拡大されました。この結果、対象物質数は約2,300物質に増加し、今後も定期的に追加される予定です。さらに、事業者にはSDS等に基づくリスクアセスメントの実施が義務化され、ばく露を最小限にするための措置を自律的に講じることが求められるようになっています。化学品を製造・販売する企業は、自社製品のGHS分類を見直し、SDSとラベルの更新を計画的に進める必要があります。

6. 各国のGHS導入状況と日本企業の輸出対応

主要国・地域のGHS導入状況

GHSは各国が自国の法律に取り入れる形で導入しているため、採用しているGHS改訂版や対象範囲が国ごとに異なります。以下の表に主要国・地域の対応状況をまとめます。

国・地域 主要法規 準拠GHS版 特記事項
EU CLP規則(EC No 1272/2008) 第7〜8改訂版 REACH規則と連動。物質・混合物ともに完全施行済み。独自の分類区分あり
米国 HCS 2012(OSHA規則) 第3改訂版(改訂検討中) 労働安全分野で適用。消費者製品や農薬は別規制。最新GHS版への更新議論中
中国 GB 30000シリーズ、GB/T 16483 第4〜8改訂版 GB規格として導入。「危険化学品安全管理条例」に基づく登録も必要
韓国 化評法(K-REACH)・産安法 第4〜7改訂版 化学物質の事前届出(K-REACH)とGHSラベル・SDSが連動。韓国語での表示必須
台湾 職業安全衛生法・毒性化学物質管理法 第4〜6改訂版 中国語(繁体字)でのラベル・SDS作成が必要
タイ 有害物質法・工業省告示 第3〜6改訂版 タイ語ラベル必須。FDAと工業省の二重規制に注意
日本 安衛法・化管法・毒劇法、JIS Z 7252/7253 第6〜8改訂版 2024年改正で対象物質が約2,300に拡大。リスクアセスメント義務化

化学品輸出時に日本企業が押さえるべきポイント

化学品を海外に輸出する日本企業にとって、GHS対応は避けて通れない課題です。最も重要なのは、輸出先の国が準拠しているGHS改訂版と自国固有の要求事項を正確に把握することです。たとえば同じ化学物質であっても、EUのCLP規則と米国のHCS 2012では分類結果や表示義務の範囲が異なる場合があります。また、韓国のK-REACHのように事前届出と連動している規制では、GHSラベル・SDSの作成だけでなく化学物質の登録手続きも必要になります。輸出先の言語でSDSとラベルを作成することも必須要件であり、英語版に加えて現地語版の準備が求められます。さらに、各国のGHS規制は継続的に改訂されるため、最新の法改正情報を定期的にモニタリングする体制を整えることが不可欠です。自社で対応が難しい場合は、化学品の規制対応に精通した専門コンサルタントや現地の規制対応サービスを活用することも有効な選択肢です。

7. よくある質問(FAQ)

Q1. GHSとは何ですか?

GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)とは、化学品の危険有害性を世界共通の基準で分類し、統一されたラベルやSDS(安全データシート)で情報伝達するための国際的な仕組みです。2003年に国連で採択され、各国が国内法に取り入れる形で導入が進んでいます。GHS自体は国連勧告であり法的拘束力はありませんが、世界70カ国以上が自国の規制に組み込んでいます。

Q2. GHSの絵表示(ピクトグラム)は何種類ありますか?

GHSの絵表示は全部で9種類です。爆弾の破裂(爆発物)、炎(可燃性)、円上の炎(酸化性)、ガスボンベ(高圧ガス)、腐食性(皮膚腐食・金属腐食)、どくろ(急性毒性)、健康有害性(発がん性・生殖毒性等)、感嘆符(軽度の健康有害性)、環境(水生環境有害性)の9つで、いずれも赤い菱形の枠に白地・黒のシンボルで描かれています。1つの化学品に複数の絵表示が付されることもあります。

Q3. GHSラベルにはどのような情報を記載しますか?

GHSラベルには6つの要素を記載します。化学品名(製品特定名)、絵表示(ピクトグラム)、注意喚起語(「危険」または「警告」)、危険有害性情報(Hステートメント)、注意書き(Pステートメント)、供給者の名称・住所・電話番号です。これらの要素はGHSの国際基準で統一されていますが、各国の法律によって追加の記載事項が求められる場合もあります。

Q4. GHSとSDSの関係は何ですか?

SDS(安全データシート)はGHSの情報伝達ツールの一つです。GHSラベルが容器に貼付する簡潔な危険有害性情報であるのに対し、SDSは16項目にわたる詳細な安全情報を記載した文書で、化学品の取扱い・保管・廃棄・緊急時対応などを包括的に提供します。GHSの分類結果に基づいてSDSが作成される関係にあります。

Q5. 日本でGHSに対応する法律はどれですか?

日本では主に労働安全衛生法(安衛法)、化学物質排出把握管理促進法(化管法)、毒物及び劇物取締法(毒劇法)の3法がGHSに対応しています。特に安衛法では2024年4月の改正でリスクアセスメント対象物質が約2,300物質に拡大されており、SDS交付とラベル表示の義務範囲が大幅に広がっています。JIS Z 7252(分類)とJIS Z 7253(SDS・ラベル)が国内規格です。

Q6. 化学品を海外に輸出する際にGHS対応は必須ですか?

はい、主要な輸出先はいずれも独自の法規制でGHSを導入しているため、事実上必須です。ただし各国で採用しているGHS改訂版や分類区分の範囲が異なるため、輸出先の国ごとに対応するラベルとSDSを作成する必要があります。また韓国のK-REACHのように、GHS対応に加えて化学物質の事前届出が必要な国もあるため、輸出先の規制を個別に確認することが重要です。

Q7. GHSに対応しないとどのようなリスクがありますか?

国内では安衛法違反として罰則(50万円以下の罰金等)の対象となります。海外輸出においては、輸入国の規制当局による通関拒否、販売差し止め、罰金等の行政処分を受ける可能性があります。さらに取引先からGHS対応のSDSやラベルの提出がサプライチェーン要件として求められるケースが増えており、未対応は取引機会の喪失につながるリスクがあります。

Q8. GHSの分類はどのように行えばよいですか?

GHSの分類は、対象の化学品について試験データや文献情報をもとに29の危険有害性クラスごとに該当する区分を判定します。日本ではNITE(製品評価技術基盤機構)が約3,000物質のGHS分類結果を公開しており、これを参照することで自社製品の分類作業の負担を軽減できます。混合物の場合は、各成分の分類結果と含有量に基づき、GHSの計算方法やつなぎの原則を使って分類を行います。

8. まとめ

GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)は、化学品の危険有害性を世界共通の基準で分類・表示するための国際的な仕組みであり、9種類の絵表示(ピクトグラム)、統一されたラベル記載要素、16項目構成のSDSを柱としています。日本では安衛法・化管法・毒劇法の3法体制でGHSが導入されており、2024年の安衛法改正によりSDS交付・ラベル表示の義務対象が約2,300物質に拡大されました。

化学品を海外に輸出する場合、輸出先の国が準拠しているGHS改訂版と固有の法的要件を把握し、国ごとに適切なラベルとSDSを作成することが不可欠です。EU・米国・中国・韓国・東南アジア各国はいずれもGHSを導入していますが、採用する改訂版や分類範囲に差異があるため、画一的な対応では不十分であることに注意が必要です。GHS対応は化学品を取り扱う企業にとって法令順守だけでなく、労働者の安全確保、環境保護、そして国際的な取引信用の維持に直結する重要な取り組みです。自社での対応が難しい場合は、各国の化学品規制に精通した専門家のサポートを受けることが成功への近道となります。

9. 優良な海外進出サポート企業をご紹介

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