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【2026年最新】就労ビザとは?海外で働くために必要な手続き・主要国の取得要件を解説

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就労ビザの定義・観光ビザとの違いから、アメリカ・シンガポール・タイ・ベトナムなど主要国の取得要件、企業が従業員を海外赴任させる際の手続きまで2026年最新情報で解説します。

就労ビザとは、外国人が特定の国で合法的に働くために必要な在留資格です。観光ビザでは就労が認められていないため、海外赴任・現地採用・起業など、いかなる形態であっても就労を伴う場合は就労ビザの取得が原則として必要になります。

日本企業の海外進出が加速する中、従業員の海外赴任や現地採用者の受け入れに際してビザ手続きが経営課題となるケースが増えています。国によって取得要件・必要書類・審査期間が大きく異なり、手続きの遅れが赴任スケジュールに影響することも珍しくありません。

この記事では、就労ビザの基本的な定義から、アメリカ・中国・シンガポール・タイ・ベトナムなど主要国における就労ビザの概要、企業が従業員を赴任させる際の手続きの流れ、費用・期間の目安まで、2026年の最新情報を踏まえて解説します。

この記事でわかること

  • ・就労ビザの定義と観光ビザとの違い
  • ・就労ビザが必要な場面(海外赴任・現地採用・起業等)
  • ・アメリカ・中国・シンガポール・タイ・ベトナムの就労ビザ概要
  • ・企業が従業員を赴任させる際の手続きの流れと費用・期間の目安

1. 就労ビザとは何か?定義と観光ビザとの違い

就労ビザの定義

就労ビザとは、外国人が特定の国において報酬を得て働くことを許可するビザ(在留資格)です。国によって「ワークビザ」「ワークパーミット」「就労許可証」など異なる名称で呼ばれますが、いずれも外国人が現地で合法的に就労するための法的根拠となるものです。

就労ビザには、雇用主・職種・滞在期間・場合によっては勤務地が限定されているケースが多く、ビザに記載された条件以外の就労は違法となります。転職・職種変更などの際は改めてビザの変更申請が必要になる場合があります。

観光ビザとの決定的な違い

観光ビザは短期滞在・観光・商用目的の訪問を許可するものであり、現地での就労(賃金を受け取ること)は原則として禁止されています。日本のパスポートはビザなしで多くの国を訪問できますが、就労は別の話です。観光ビザや査証免除での滞在中に就労行為が発覚した場合、強制退去・再入国禁止・罰金といった厳しい処分を受けるリスクがあります。

「商用目的の出張」であれば観光ビザや短期商用ビザで対応できるケースもありますが、許容される行為の範囲(商談・視察・研修など)は国によって異なるため、事前の確認が不可欠です。

2. 就労ビザが必要になる場面

海外赴任(駐在員)

日本企業が海外現地法人・支店・駐在員事務所に社員を派遣する場合、派遣先国の就労ビザが必要です。多くの国では「企業内転勤ビザ」のような形式が用意されており、現地法人のスポンサーのもとで申請します。一定の役職・給与水準・在籍年数が要件となるケースが多いです。

現地採用(ローカル採用)

現地の企業に直接雇用される形で働く現地採用の場合、雇用先の現地企業がスポンサーとなって就労ビザを申請します。採用条件として「現地人材で補えないスキル・資格を持つ外国人」という要件を設けている国も多く、職種・学歴・給与水準などが審査されます。

起業・現地法人設立後の経営

海外で法人を設立し、自身がその経営者として就労する場合も就労ビザが必要です。多くの国では「投資家ビザ」「起業家ビザ」「経営者ビザ」といった種別が用意されており、投資額・事業計画・雇用創出の実績・見込みなどが審査要件となります。

フリーランス・リモートワーク

近年はリモートワークの普及により、海外に滞在しながら日本の企業向けに就労するケースも増えています。こうした形態は「デジタルノマドビザ」として新たなビザ種別を設けている国(ポルトガル・タイ・インドネシアなど)もありますが、すべての国に対応する制度があるわけではなく、法的な就労資格の有無を慎重に確認する必要があります。

3. 主要国の就労ビザ概要

アメリカ

アメリカの就労ビザは種類が多く、代表的なものとして専門職向けのH-1B(スペシャリティオキュペーション)があります。H-1Bは年間の発給数に上限があり、毎年4月に抽選が行われるため、採用から実際の就労開始まで1年以上かかることがあります。企業内転勤者向けのL-1ビザは現地法人へのマネジメント転勤に利用されます。アメリカのビザ手続きは複雑なため、移民弁護士のサポートを活用することが一般的です。

中国

中国の就労ビザは就業許可証(Zビザ)を取得する形となります。近年は外国人人材への要件が高度化しており、学歴・職歴・給与水準に関する審査基準が設けられています。中国国内で就労する場合は、就業許可証取得後に居留許可の手続きも必要です。中国ビジネスの動向に応じて規制が変化する場合があるため、最新情報の確認が重要です。

シンガポール

シンガポールはアジアの主要ビジネスハブとして多くの外国人材を受け入れており、就労パスの制度が整備されています。専門職・管理職向けのEmployment Pass(EP)は月額給与が一定水準以上(2025年以降の基準では概ね5,000SGD以上)であることが主な要件です。スキルレベルに応じてS Pass・Work Permitなど複数の種別があります。

タイ

タイで就労するためにはノンイミグラントBビザ(Non-B Visa)と労働許可証(Work Permit)の両方が必要です。原則として、外国人1名につき現地法人が4名以上のタイ人従業員を雇用していることが条件の一つとされています。BOI(タイ投資委員会)の認定企業は優遇措置として取得要件が緩和されるケースがあります。

ベトナム

ベトナムでの就労には就労許可書(Work Permit)が必要です。専門家・管理者・技術者といった職種ごとの要件があり、学歴証明や職歴証明の認証手続きが伴います。就労許可書の有効期間は最長2年で、更新手続きが必要です。2023年以降、申請手続きのデジタル化が進んでいます。

4. 企業が従業員を海外赴任させる際の手続き

赴任前の準備と社内手続き

海外赴任が決まったら、まず赴任先国の就労ビザの種別・要件・必要書類を確認します。現地法人・パートナーとの連携が不可欠なため、早い段階から現地側の担当者と手続きのスケジュールを共有することが重要です。赴任者本人のパスポートの有効期限確認、必要に応じたパスポートの更新も忘れずに行います。

現地法人によるスポンサー申請

多くの国では、就労ビザの申請は雇用主となる現地法人が「スポンサー」として当局に申請する形をとります。現地法人が存在しない場合は、現地パートナー企業がスポンサーになるケースや、まず法人設立から着手するケースもあります。必要書類として、雇用契約書・会社登記証明・赴任者の学歴・職歴証明書などが一般的に求められます。

社会保険・年金・税務の調整

海外赴任に際しては、就労ビザの取得だけでなく、日本の社会保険・年金の扱い(海外派遣協定国であれば二重加入免除の制度あり)、赴任先での税務上の居住者区分の判定、給与の支払い方法(日本払い・現地払い・分割払い)なども整理が必要です。これらは人事・税務の専門家と連携して進めることが望ましいです。

現地採用者の就労ビザ取得支援

現地で採用したい外国人人材がいる場合、雇用主として就労ビザのスポンサーになることで採用が可能になります。ただし、現地の労働市場で同等の人材が見つからないことを示す「労働市場テスト」の実施を求める国もあります。シンガポール・オーストラリアなどがその代表例です。採用選考と並行してビザ申請の準備を進めることで、入社までのリードタイムを短縮できます。

5. ビザ申請にかかる費用と期間の目安・注意点

費用と期間の目安

就労ビザの申請費用は国・ビザ種別によって大きく異なります。シンガポールのEPは申請手数料が数百SGD程度、アメリカのH-1Bは申請手数料と弁護士費用を合わせると数十万円規模になることがあります。タイやベトナムは数万〜十数万円程度が目安です。いずれも現地の移民法改正や為替変動によって変わるため、最新の情報を確認することが必要です。

審査期間については、シンガポールのEPは通常2〜4週間、タイ・ベトナムは1〜2ヶ月、アメリカのH-1Bは抽選結果が出るまで含めると半年以上かかる場合があります。赴任スケジュールが決まったら早めに手続きを開始することが肝要です。

よくある注意点

書類の不備は審査遅延や却下の原因となります。公証・アポスティーユ(外国公文書の認証)が必要な書類がある場合は、日本での手続きから時間を逆算して準備します。また、ビザの有効期限・更新手続き・条件変更(職種変更・転職)の際の再申請忘れも、違法就労状態を生む原因となるため、管理の徹底が必要です。

赴任者が複数いる場合や、赴任国が複数にわたる場合は、国ごとのルールを個別に確認する体制を整備することが重要です。現地に詳しい法律事務所や人事コンサルタントとの連携が、手続きミスのリスク低減に有効です。

6. よくある質問(FAQ)

Q1. 就労ビザと観光ビザは何が違いますか?

観光ビザは観光・短期滞在を目的としたビザであり、就労(賃金を受け取る労働)は原則として認められていません。就労ビザは外国人が現地で合法的に働くために必要なビザで、職種・雇用主・滞在期間などが具体的に定められています。観光ビザで就労した場合、強制退去や再入国禁止などの厳しい処分が科される可能性があります。

Q2. 企業が従業員を海外赴任させる場合、どちらが手続きをするのですか?

一般的には企業(雇用主)が申請手続きをサポートまたは代行します。現地の労働省や入国管理機関への申請書類の準備、現地法人または現地スポンサーの確保、必要書類の収集などは企業が主導して進めるケースがほとんどです。ただし、国によっては本人が自ら一部の手続きを行う必要があります。

Q3. 就労ビザの取得にどのくらいの期間がかかりますか?

国や職種によって大きく異なります。シンガポールのEPは通常数週間、アメリカのH-1Bは抽選・審査を含め半年〜1年かかる場合があります。タイ・ベトナムは数週間〜2ヶ月程度が目安です。余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが重要です。

Q4. 現地採用で就職した場合、ビザ申請はどうなりますか?

現地採用の場合、多くの国では雇用主となる現地企業がビザの申請スポンサーとなります。採用内定後、雇用契約書などを揃えて入国管理当局への申請を進めるのが一般的な流れです。一部の国では採用が決まってから入国し、現地で手続きを完結させる形になります。

Q5. フリーランスや個人事業主として海外で働く場合はどうなりますか?

フリーランスや個人事業主として海外で働く場合は、就労ビザではなくフリーランスビザや起業家ビザ、あるいは現地法人設立後の経営者ビザが必要になるケースが多いです。国によってはこのようなビザ種別が存在しない場合もあり、法的な就労形態の選択を慎重に検討する必要があります。

Q6. 就労ビザの申請が却下された場合はどうすればよいですか?

却下された場合は却下通知に記載された理由を確認し、不備があった書類の補完や条件の見直しを行った上で再申請することが一般的です。現地の入国管理に詳しい専門家(移民弁護士や行政書士)に相談することで、再申請の成功率を高めることができます。

Q7. Digima〜出島〜では就労ビザや海外赴任に関してどのような相談ができますか?

Digima〜出島〜では、海外進出全般に関する相談窓口として、就労ビザの取得支援・海外人事・労務管理のサポートができる専門家のご紹介が可能です。28,000件以上の支援実績を持つネットワークから、進出先の国や業種に応じた専門パートナーをマッチングします。

7. Digima〜出島〜で海外進出の相談をする

Digima〜出島〜は28,000件以上の海外進出支援実績を持つプラットフォームです。海外赴任に伴う就労ビザの取得手続き、現地採用・人事制度の整備、海外法人設立後の労務管理など、企業の海外人材戦略に関わるさまざまな相談に対応しています。

就労ビザの手続きは国ごとのルールが複雑で、一つのミスが赴任スケジュール全体に影響することがあります。現地事情に精通した専門家パートナーをご紹介することで、手続きの確実性とスピードを高めることが可能です。

海外赴任・現地採用・海外起業などに関してご不明な点がある方は、ぜひDigima〜出島〜にご相談ください。無料でのご相談受け付けから、最適なパートナーへのご紹介まで、一貫してサポートします。

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