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就労ビザの種類と条件|外国人労働者の採用を考える

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初めて外国人雇用を考えている企業の方を対象とした「就労ビザの基礎知識」について解説します。

ビジネスのグローバル化が加速した近年、少子高齢化による国内の労働人口の減少もあり、外国人の雇用に注目が集まっています。優秀な人材であれば、国籍関係なく雇用したいと考える企業が増えているのです。

2022年3月1日には、日本政府より、新型コロナウイルス対応の水際対策を緩和する方針が発表され、ビジネス目的や留学生、技能実習生などの入国後7日間の待機期間も一定の条件下で短縮されました。各自治体もこれまで停止していた外国人技能実習生の受け入れの再開を開始しています。

とは言え「外国人の雇用は大変そう…」といった漠然としたイメージが先行して、後一歩を踏み出せずにいる企業はまだまだ少なくないと思います。

本テキストでは、そんな外国人雇用について不慣れな企業の方のために「就労ビザ」および「在留資格」の基礎知識についてわかりやすくレクチャーします。

具体的には「就労ビザ」の期間や種類や条件、さらには「就労ビザ」と「在留資格」の違いなどについても詳しくかつわかりやすく解説していきます。

あわせて、海外人材データベースの提供から、活用ノウハウ・事例、そして実際の採用支援までサポートするグローバル人材プラットフォームサービス『開国エンジン〜縁人〜』についてもご紹介いたします。貴社の海外進出における外国人人材採用にぜひお役立てください。

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1. 就労ビザとは

最初に、そもそも「就労ビザ」とはなんなのか、なぜ「就労ビザ」が必要なのか…といった基本的な2つのテーマについて解説していきます。

就労ビザとは「就労が認められた在留資格」である

まず「就労ビザ」とは何なのかについて説明していきましょう。ビザとは、渡航先の政府が外国人の渡航者に入国を許可するために発行する、いわゆる入国許可書です。海外にある渡航先の国の大使館や領事館が外国人のパスポートや申請書類を確認し、入国しても問題がないと判断した場合に発行されます。

一方、「在留資格」といわれるものがあります。これは外国人が日本に在留し、何らかの活動をするために必要となる資格の総称です。外国人は「在留資格」によって、日本に在留し活動することが可能な身分、または地位の種類が類型化されています。「就労ビザ」とは、「就労が認められた在留資格」という意味で便宜的に使用される用語であり、正式な法律用語ではありません。

なぜ就労ビザが必要なのか?

「就労ビザ」がなぜ必要なのかというと、外国人の就労を制限するためです。日本は世界的にも通貨価値があり、日本で働いて稼ぎを得たい外国人が多く存在します。そういった人たちが制限なしに入ってくるとどうなるか? …企業は安い賃金で外国人を雇い、人件費を削減しようとします。すると、日本人も外国人と同程度の低賃金で働かざるを得なくなり、結果的に日本人の失業率が上がってしまいます。

また、外国人に支払った賃金(円)が海外に流れてしまうため、日本全体の経済力の低下にも繋がります。よって、自国民や自国の経済を保護するために、「就労ビザ」で外国人の就労に制限をかける必要があるのです。外国人が日本で働くための「就労ビザ」は、世界的に見ても取得が難しいとされています。

2. 在留資格とは

前のセクションでは、「就労ビザ」とは外国人に与えられる就労が認められた在留資格であり、外国人の就労に制限をかけるためにあることを解説しました。

このセクションでは、外国人雇用において、就労ビザと並んで頻出するワードである「在留資格」についてわかりやすく解説していきます。

在留資格とは外国人が日本に在留して活動するための資格の総称

外国人が日本に在留するためには、必ず「在留資格」をひとつ保有してないといけません。「在留資格」を持たない外国人は、不法滞在という扱いになります。また、「在留資格」には「在留期限」と呼ばれる有効期限があり、期限が過ぎると失効になり、その場合も不法滞在になってしまいます。日本にそのまま在留したい場合は、「在留資格」の更新が必要です。

日本に入国してきた外国人は、「就労ビザ」がないと働くことができません。前述した通り、「就労ビザ」とは「就労が認められた在留資格」です。「就労ビザ」の大半は、就労できる業務が限られています。例を挙げると、「教育」という「在留資格」を持つ外国人は、小・中・高校の教員などとして働くことができますが、それ以外の仕事をすることはできません。別の仕事をするためにはその仕事を許可する「在留資格」が必要になってきますが、現在、一人の外国人が同時に保有できる「在留資格」はひとつのみとなっているため、原則として、他の仕事をするのは不可能です。

ビザと在留資格の違い

「在留資格」とビザはよく間違えられますが、両者の違いは大きく分けて3つあります。

まず1つ目は、目的と必要になるタイミングの違いです。ビザは外国人が渡航先の国に入国するために必要な入国許可証なので、入国の際に必要です。対して、「在留資格」は外国人が日本に在留し、何らかの活動をするために必要な資格の総称なので、入国をした外国人が日本に在留し、活動をする際に必要になってきます。

2つ目は所轄機関が違います。ビザを発行するのは外務省の管轄ですが、「在留資格」の審査や発行は法務省の管轄となります。

そして、3つ目は申請する場所の違いです。ビザの申請は海外にある日本大使館や領事館で行ないますが、「在留資格」の申請は入国後に日本国内の地方出入国在留管理局で行ないます。ビザは外国人が日本に入国すると失効され、代わりに「在留資格」が入国の理由や証拠となります。

なぜ在留資格を取る必要があるのか?

なぜ外国人が日本で「在留資格」を取らないといけないのかというと、自国民の雇用や経済を保護するために外国人の就労に制限をかける必要があるからです。

外国人は「在留資格」さえあれば好きに就労していいわけではなく、保有している「在留資格」によって「就労制限」が大きく変わります。たとえば、「特定技能」の「在留資格」だと限定された仕事にしか就くことができませんし、「留学」の「在留資格」だと「資格外活動許可」を取得しないとそもそも就労ができません。

その一方で「就労制限」のない「永住者」や「定住者」といった「在留資格」もあります。経営者が「在留資格」ごとの正しい「就労制限」で知らずに本来その仕事のできない外国人を雇ってしまうと、不法就労を助長した罪に問われる可能性があるので、注意が必要です。

3. 就労ビザと在留資格の種類

ここまで、外国人は「就労ビザ」がないと就労できず、原則として「在留資格」で定められた仕事しかできないこと、「在留資格」とビザは目的と使用するタイミングなどが違うこと、「在留資格」を持たない外国人を雇うと罪に問われる可能性があることなどを説明してきました。

このセクションでは、「就労ビザ」の取得要件について詳しく解説していきます。

就労ビザの取得条件

大まかに説明すると、「就労ビザ」には4つの取得条件があります。

1つ目は「申請者が業務に関連した学部や学科を卒業していること」、2つ目は「申請者がビザの種類に適合した職種に就業すること」、3つ目は「申請者の就業先に安定性や持続性があること」、4つ目は「申請者が日本人と同等以上の報酬を得られること」です。

また、就労ビザを取るために用意しなければならない書類は、外国人を雇用する企業などの規模によって4つのカテゴリーに分かれています。

ざっくりと説明すると、カテゴリー1の代表例は上場企業で、カテゴリー4の代表例は新規開業した法人です。上場企業は申請者の就業先として社会的な信用性が高く、事業の安定性や継続性があるので、新規開業した法人よりも用意しなければならない書類は少なくて済みます。

就労ビザ(外国人の就労が認められている日本の在留資格)の種類

2022年現在、29種類の「在留資格」があり、おもに「地位等類型資格」と「活動類型資格」に大別されています。「地位等類型資格」は、決められた身分または地位を保有する者として日本に在留することができる資格。「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4つがあり、この「在留資格」を保有する外国人は日本での活動の制限がほぼありません。また、「活動類型資格」は、外国人が「日本の企業で就労する」「日本の大学で学ぶ」など、定められた活動を行なうことで在留を許可される資格です。

就労という観点で見ると、「地位等類型資格」は制限がほぼないため就労も可能ですが、「活動類型資格」は…

「外交」(外国政府の大使、公使、総領事)
「公用」(大使館・領事館の職員や国際機関などから公用務で派遣された方)
「教授」(大学教授)、「芸術」(画家・作曲家)
「宗教」(宣教師)
「報道」(カメラマン・記者)
「高度専門職」(ポイント制による高度人材)
「経営・管理」(経営者・管理者)
「法律・会計業務」(弁護士・公認会計士)
「医療」(医師・歯科医師・看護師)
「研究」(研究者)
「教育」(語学教師)
「技術・人文知識・国際業務」(エンジニア・通訳・デザイナー・語学講師)
「企業内転勤」(外国事業所からの転勤者)
「介護」(介護福祉士)
「興行」(歌手・俳優・プロスポーツ選手)
「技能」(調理師・パイロット・スポーツ指導者)
「特定技能」(特定技能外国人)
「技能実習」(技能実習生)の在留資格

…のみ、就労が認められています。

外国人の就労が認められていない日本の在留資格

「活動類型資格」のうち、「文化活動」(日本文化の研究者)、「短期滞在」(観光客・会議参加者)、「留学」(留学生)、「研修」(研修生)、「家族滞在」(在留外国人が扶養する家族)は、就労が認められない外国人の在留資格となります。ただし、「留学」「家族滞在」の「在留資格」の保有者は、入管で資格外活動の許可を取ることができれば、原則1週間に28時間まで就労なら可能です。

特定活動

その他、「活動類型資格」のひとつである「特定活動」と呼ばれる「在留資格」も就労が認められています。これは法務大臣が個別に決める「在留資格」で、外交官などの家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などに与えられます。法務大臣が許可した内容によって就労制限も変わる、特殊な資格となっています。

4. 就労ビザの期間と更新について

就労ビザと在留資格の種類につづいては、「就労ビザ」の期間と更新について詳しく解説していきます。

就労ビザの有効期限は?

先の項でも少し触れましたが、「就労ビザ」(就労が認められた在留資格)には「在留期限」と呼ばれる有効期限があります。

「在留期限」は「在留資格」によって異なります。

例えば、「外交」の「在留資格」は、外交活動の期間中となります。しかし、それ以外の「在留資格」は5年、3年、1年、6ヵ月、3ヵ月、1ヵ月、15日と「在留期限」が定められています。

ただし、すべての「在留資格」が最長5年の「在留期間」を認められるわけではありません。一般的な「技術・人文知識・国際業務」「技能」の「在留資格」で、「在留期限」は5年、3年、1年または3ヵ月といわれています。

申請者である外国人が携わる業務の重要性、就業先の企業の規模などによって審査され、「在留期間」が決められます。もちろん、業務が重要であったり、就業先が大企業である方が長い「在留期間」を与えられます。

就労ビザの更新について

在留外国人は「在留期限」が切れると、不法滞在になってしまうため、期間が切れる前に就労ビザを更新する必要があります。

更新は「在留期間更新許可申請」で行なうことができ、6ヵ月以上の「残留期限」がある人なら、期間満了の3ヵ月前から申請が可能です。海外への出張など、期間満了のタイミングで申請ができなくなった場合は、合理的な説明を記した理由書を提出すれば、3ヵ月より前に申請することもできます。

「就労ビザ」の更新にかかる時間は、約2週間から1ヵ月ですが、書類に不備があったり、「在留資格」は同じでも職場を変えていたり、活動内容に何らかの変更があった場合は、もっと時間がかかることもあります。

在留期間の満了日から約2ヵ月間は特例期間として在留は合法的に認められていますが、申請は期間満了前に余裕を持って行なうのが賢明です。

5. 就労ビザの取得方法と流れ | 海外から外国人を呼び寄せて採用する場合

このセクションでは、就労ビザの取得方法と流れについて解説します。海外から外国人を呼び寄せて採用する場合と、すでに日本国内にいる外国人を採用する場合の2つのケース別に見ていきましょう。

まずは、日本企業が海外から外国人を呼び寄せて採用する方法を、順を追って解説していきます。

① 「事前調査」で「就労ビザ」の取得が可能かどうか確認する

外国人を呼び寄せる前に、そもそもその外国人が「就労ビザ」を取れるのかどうか、調査しておく必要があります。

前述した「就労ビザ」の取得条件を満たしているかどうかの確認です。最初に「申請者が業務に関連した学部や学科を卒業していること」という条件を満たしているか調べます。

卒業証書などと照らし合わせて、履歴書に書かれた学歴が虚偽でないかをチェックします。また、「就労ビザ」の種類によって必要な学歴が異なるので、その点も確認しておく必要があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の「就労ビザ」を取得する場合、「技術」のカテゴリーなら卒業した大学で学んだことと、日本で行なう事業内容の関連性がある程度求められるため、合致するか調べておきます。この見極めは専門家でないと難しいため、「就労ビザ」の取得申請前に必ず確認しておきましょう。

② 「雇用契約」の締結

事前調査をクリアしたら、外国人と「雇用契約」を締結します。なぜ、「就労ビザ」の取得申請を行なう前に契約するのかというと、「就労ビザ」の取得申請は、正式な「雇用契約」が前提となっているからです。

しかし、「就労ビザ」は絶対に取れるというものではないため、トラブルを避けるためにも契約書には「本契約は、申請人が就労ビザを保有して、日本に上陸許可がでない場合は無効とする。」という一文を必ず入れておきましょう。

③ 「在留資格認定証明書」の申請

契約を締結したら、出入国在留管理庁で「在留資格認定証明書」の交付を申請します。この証明書は海外にいる外国人が出入国在留管理庁により日本への上陸許可が審査済であることを示すもので、取得すると、外国現地の日本大使館・総領事館などでの「就労ビザ」の取得手続きがスムーズになります。

④ 「在留資格認定証明書」を外国人に送り、「就労ビザ」取得の申請をする

次に、交付された「在留資格認定証明書」を外国人本人に国際郵便で送り、外国現地の日本大使館・総領事館などで「就労ビザ」取得の申請をしてもらいます。申請に必要な書類は、外国現地の日本大使館・総領事館のホームページで事前に確認しておきましょう。申請に当たって、面接や追加書類が必要になる場合があります。

⑤ 入国後、「住民登録」などの諸手続を行なう

ビザが発行されたら、外国人には入国してもらいます。そして、居住地を定めた日から14日以内に空港で交付された「在留カード」を持参の上、居住地の市区町村役場で「住民登録」を行なってもらいます。「在留カード」が空港で交付されなくても、「住民登録」後に出入国在留管理局から居住地に郵送されるので、問題はありません。

6. 就労ビザの取得方法と流れ | すでに日本国内にいる外国人を採用する場合

続いては、すでに日本国内にいる外国人を採用するケースとして、日本企業がすでに日本国内にいる外国人を採用する方法を順を追って解説します。

① 「在留資格」の確認

すでに日本国内にいる外国人を採用する場合、大事なのは「在留資格の確認」です。

その外国人が適法に就労する資格があるかを確認するため、「在留カード」で「在留資格」の確認と、会社の業務内容との照合を行ない、雇用できるかどうかをチェックします。「留学」の「在留資格」の場合、就労可能な「在留資格」に「在留資格変更許可申請」を行ない、許可されれば雇うことができます。

また、外国人が現在持っている「在留資格」で許されている職務内容以外の職務で雇用したい場合も、「在留資格変更許可申請」を行なって、転職後に従事させる職務内容が許された「在留資格」に変更する必要があります。

② 「雇用契約」の締結・「在留資格変更許可」の申請

次は、外国人と「雇用契約」を締結します。雇用契約書を作成し、雇用条件などを納得してもらった上で、本人と契約を交わします。それが終わったら、「在留資格変更許可」の申請を行ないます。就労ビザの取得申請は必要な書類を漏れなく提出していれば必ず通るというものではないため、取得条件の事前確認はしっかりやっておきましょう。

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「就労ビザ」とは、「就労が認められた在留資格」であり、外国人が日本で働くために必要な資格です。労働人口の減少などの要因により、外国人を雇用したいという日本の企業が増えています。

しかし、外国人は自らが保有する「就労ビザ」で定められた職種でしか働くことができません。外国人を雇用するには、雇用したい外国人が職務用途に沿った「就労ビザ」を保有している必要があるのです。また、外国人には「在留期限」と呼ばれる日本に在留できる期限があるので、その点も注意する必要があります。

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