【2026年最新】就労ビザの種類と取得条件を一覧で解説|在留資格との違い・特定技能・申請の流れ
外国人を日本で雇用するためには、就労が認められる在留資格(いわゆる「就労ビザ」)が必要です。在留資格にはさまざまな種類があり、それぞれ取得条件や活動範囲が異なります。
本記事では、2026年最新の情報をもとに、就労ビザ(就労系在留資格)の種類と取得条件を一覧で解説。在留資格との違い、特定技能制度の最新状況、海外からの招聘・国内での変更それぞれの申請の流れ、費用、期間、不許可になるよくある理由まで、実務に必要な情報を網羅します。
この記事でわかること
- ・法律上「就労ビザ」は存在せず、正式には「在留資格」の一種
- ・特定技能制度は2024年に4分野が追加され計16分野に拡大
- ・申請費用は4,000円(行政書士依頼で10万〜20万円)、審査期間は1〜3ヶ月
▼就労ビザの種類と取得条件
1. 就労ビザとは?
就労ビザの定義
「就労ビザ」とは、外国人が日本で働くために必要な在留資格の通称です。法律上は「就労ビザ」という名称は存在せず、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められた在留資格のうち、就労活動が認められるものを総称して「就労ビザ」と呼んでいます。
就労系の在留資格には「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「特定技能」など複数の種類があり、それぞれ認められる活動範囲や取得条件が異なります。自社で外国人を雇用する場合は、業務内容に合った在留資格を選択する必要があります。
在留期間と更新
就労系の在留資格には在留期間が定められており、一般的に「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」のいずれかが付与されます。初回の許可では1年が付与されることが多く、更新を重ねることで3年、5年と長期の在留期間が認められるようになります。
在留期間の満了前に更新申請が必要で、更新の際には雇用が継続していることや、在留資格の活動条件を引き続き満たしていることが審査されます。
就労制限について
就労系の在留資格では、許可された活動範囲内でのみ就労が認められます。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、許可された業務内容と異なる単純労働に従事することは認められません。
一方、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人は、就労に関する制限がなく、あらゆる業種・職種で働くことができます。
2. 「就労ビザ」と「在留資格」の違い
法的な違い
「ビザ(査証)」と「在留資格」は、法律上は別の概念です。ビザ(査証)は、外国にある日本大使館・領事館が発給するもので、日本への入国が適当であるという「推薦状」の役割を持ちます。一方、在留資格は、日本に入国した後に日本に滞在するための資格であり、出入国在留管理庁(入管)が管轄します。
つまり、海外から外国人を日本に呼ぶ際の正確な手順は、まず入管から「在留資格認定証明書」を取得し、それをもとに在外公館で「ビザ(査証)」の発給を受けるという流れになります。しかし実務上は、在留資格を含めた一連の手続きを「就労ビザの取得」と呼ぶことが一般的です。
就労が認められる在留資格一覧
就労が認められる在留資格は以下のとおりです。
専門的・技術的分野:
・教授、芸術、宗教、報道
・高度専門職1号・2号
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
特定技能分野:
・特定技能1号(16分野)
・特定技能2号
技能実習:
・技能実習1号・2号・3号(2027年に育成就労制度へ移行予定)
就労が認められない在留資格
以下の在留資格では、原則として就労が認められません。
・文化活動
・短期滞在(観光・商用ビザ)
・留学
・研修
・家族滞在
ただし、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、「資格外活動許可」を取得すれば週28時間以内のアルバイトが認められます。
3. 就労ビザの種類一覧
技術・人文知識・国際業務
最も多くの外国人が取得している就労系在留資格です。2026年時点で約30万人以上がこの在留資格を保有しています。
該当する業務:ITエンジニア、機械設計、経理、法務、マーケティング、翻訳・通訳、語学教師、デザイナーなど
取得条件:
・大学卒業(学士以上)または日本の専門学校卒業(専門士の称号取得)
・業務内容と学歴・職歴の関連性があること
・日本人と同等以上の報酬を受けること
・雇用企業の安定性・継続性
「技術」は理系分野(IT、工学等)、「人文知識」は文系分野(経理、法務等)、「国際業務」は外国の文化に基盤を有する業務(翻訳・通訳、語学指導、デザイン等)を指します。
経営・管理
日本で会社を経営する、または管理職として事業の管理に従事する外国人のための在留資格です。
取得条件:
・事業所が日本に確保されていること
・資本金または出資金が500万円以上、または常勤職員2名以上を雇用
・事業の安定性・継続性
・管理者として従事する場合は3年以上の実務経験
会社設立と在留資格の取得を同時並行で進める必要があるため、手続きは複雑です。
企業内転勤
海外の親会社・子会社・関連会社から日本の事業所に転勤する外国人のための在留資格です。
取得条件:
・転勤直前に海外の事業所で1年以上継続して勤務していること
・「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事すること
・日本人と同等以上の報酬を受けること
「技術・人文知識・国際業務」と異なり、学歴要件はありませんが、海外での勤務実績が必要です。
高度専門職
高度な能力や資質を持つ外国人を対象とした在留資格です。学歴・職歴・年収などをポイント制で評価し、合計70ポイント以上で「高度専門職1号」、80ポイント以上で優遇措置が適用されます。
高度専門職のメリット:
・複合的な活動が許可される(複数の在留資格にまたがる活動が可能)
・在留期間「5年」が付与される(1号)、在留期間「無期限」(2号)
・配偶者の就労が認められる
・一定条件下で親の帯同が認められる
・永住許可の居住年数要件が緩和される(通常10年→1年または3年)
高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動した外国人が対象で、在留期間が無期限となり、ほぼすべての就労活動が認められます。
4. 特定技能制度
特定技能制度の概要
特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格で、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。従来の「技術・人文知識・国際業務」では対応できなかった、いわゆる現場労働(製造業、建設業、介護等)での外国人就労を可能にした画期的な制度です。
特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があり、それぞれ在留期間や家族帯同の可否が異なります。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号:
・在留期間:通算5年が上限(更新は1年、6ヶ月、4ヶ月ごと)
・家族帯同:原則不可
・技能水準:相当程度の知識または経験(試験で確認)
・日本語能力:日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト合格
・支援:受入機関または登録支援機関による支援が必要
特定技能2号:
・在留期間:上限なし(更新可能、3年、1年、6ヶ月ごと)
・家族帯同:配偶者と子の帯同が可能
・技能水準:熟練した技能(より難度の高い試験で確認)
・日本語能力:個別の要件なし(分野により異なる場合あり)
・支援:不要
・永住権申請の対象になりうる
2024年の4分野追加(計16分野)
特定技能制度は段階的に対象分野が拡大されています。2019年の制度開始時は12分野でしたが、2024年3月に4分野が追加され、計16分野となりました。
【当初の12分野】
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
【2024年に追加された4分野】
自動車運送業(トラック・バス・タクシー)、鉄道、林業、木材産業
受入れ見込み人数の上限も大幅に拡大され、2024〜2028年度の5年間で最大82万人の受入れが見込まれています。
5. 就労ビザの取得の流れ(海外から招聘する場合)
STEP1:在留資格認定証明書の申請
海外にいる外国人を日本に呼び寄せて雇用する場合、まず日本側の受入企業が、管轄の出入国在留管理局(入管)に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請に必要な書類は在留資格によって異なりますが、主なものは以下のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請書
・申請者(外国人)の写真
・申請者のパスポートのコピー
・申請者の学歴・職歴を証明する書類(卒業証書、職歴証明書等)
・雇用契約書のコピー
・受入企業の登記事項証明書、決算書類、会社案内等
・雇用理由書(業務内容と申請者の経歴の関連性を説明)
STEP2:在外公館でのビザ(査証)申請
在留資格認定証明書が交付されたら、その原本を海外にいる外国人に送付します。外国人本人が、自国の日本大使館・領事館でビザ(査証)の申請を行います。ビザの発給には通常1〜2週間かかります。
在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月間(一部6ヶ月に延長される場合あり)です。この期間内にビザ申請と入国を完了する必要があります。
STEP3:入国・在留カードの受取
ビザを取得した外国人が日本に入国すると、空港で在留カードが交付されます(成田・羽田・関西・中部・新千歳・広島・福岡空港の場合)。在留カードには在留資格、在留期間、就労制限の有無が記載されています。
入国後14日以内に居住地の市区町村役場で住民登録を行う必要があります。受入企業は、外国人の入社後にハローワークへの「外国人雇用状況の届出」も忘れずに行いましょう。
6. 就労ビザの取得の流れ(国内で変更する場合)
STEP1:在留資格変更許可申請
すでに日本に在留している外国人(留学生、他の就労資格保有者等)が就労系の在留資格に変更する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。
申請は外国人本人が管轄の出入国在留管理局で行います。主な必要書類は以下のとおりです。
・在留資格変更許可申請書
・パスポートおよび在留カード
・申請者の学歴・職歴を証明する書類
・雇用契約書のコピー
・受入企業の登記事項証明書、決算書類等
・雇用理由書
・手数料4,000円(収入印紙)
STEP2:許可・在留カードの更新
審査の結果、在留資格の変更が許可されると、新しい在留カードが交付されます。変更後の在留資格に基づく活動が開始できるようになります。
留学生の新卒採用の場合、4月入社に間に合わせるため、遅くとも12月〜1月には申請を開始することをおすすめします。審査には通常1〜3ヶ月かかるため、余裕を持ったスケジュールが重要です。
なお、申請中は「特定活動(在留資格変更準備)」として引き続き日本に滞在できますが、新しい在留資格が許可されるまでは就労を開始できません。
7. 就労ビザ取得の費用と期間
申請にかかる費用
就労ビザ(在留資格)の申請にかかる費用は以下のとおりです。
在留資格認定証明書の交付申請:無料
在留資格変更許可申請:4,000円(収入印紙)
在留期間更新許可申請:4,000円(収入印紙)
行政書士への申請代行費用:10万〜20万円(在留資格の種類や案件の複雑さにより変動)
申請手数料自体は安価ですが、必要書類の収集・作成には相当の手間がかかるため、初めて外国人を雇用する企業は行政書士への依頼を検討するとよいでしょう。特に不許可歴がある場合や、業務内容と学歴の関連性の説明が難しい案件では、専門家のサポートが有効です。
審査にかかる期間
審査にかかる期間は在留資格の種類や入管の混雑状況によって異なりますが、目安は以下のとおりです。
在留資格認定証明書の交付:1〜3ヶ月
在外公館でのビザ発給:1〜2週間
在留資格変更許可:2週間〜3ヶ月
在留期間更新許可:2週間〜1ヶ月
合計すると、海外からの招聘の場合は2〜4ヶ月、国内での変更の場合は1〜3ヶ月程度を見込む必要があります。繁忙期(3〜4月の新卒採用シーズン)は特に審査に時間がかかる傾向があります。
8. 就労ビザが不許可になるよくある理由と対策
理由1:学歴・職歴と業務内容の不一致
最も多い不許可理由は、申請者の学歴・職歴と日本での業務内容に関連性がないと判断されるケースです。例えば、文学部卒の外国人をITエンジニアとして雇用する場合や、経営学部卒の外国人を工場のラインで単純作業に従事させる場合は、不許可になる可能性が高くなります。
対策:雇用理由書で、申請者の学歴・職歴と業務内容の関連性を具体的かつ論理的に説明しましょう。業務内容は「翻訳」や「通訳」といった一般的な表現だけでなく、具体的な業務の流れや求められるスキルを詳細に記載することが重要です。
理由2:雇用企業の安定性・適正性の問題
受入企業の経営状態が不安定な場合や、事業内容が不明確な場合も不許可の理由になります。赤字が続いている企業、設立間もない企業、従業員数が極端に少ない企業は、審査で厳しく見られる傾向があります。
対策:企業の事業計画書、受注実績、今後の事業展開の見通し等を添付して、雇用の安定性をアピールしましょう。赤字の場合は、改善の見通しを具体的に説明する必要があります。
理由3:申請書類の不備・記載ミス
書類の不備や記載内容の矛盾も、不許可の大きな原因です。雇用契約書の報酬額と申請書の記載が異なる、卒業証書の専攻分野と業務内容が明らかに無関係、といったケースは審査で不利になります。
対策:申請前に全書類の整合性を確認しましょう。また、外国の学歴証明書は翻訳の正確性も重要です。不安がある場合は行政書士に書類のチェックを依頼することをおすすめします。
不許可になった場合の再申請
不許可になった場合でも、再申請は可能です。入管で不許可理由を確認し、問題点を解消した上で再申請しましょう。入管では不許可理由の概要を口頭で説明してもらえます(電話での問い合わせは不可、窓口での対面のみ)。
ただし、同じ内容で何度も申請を繰り返すと審査が厳しくなる傾向があるため、初回の再申請で確実に許可を得られるよう、十分な準備をすることが重要です。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 就労ビザと在留資格の違いは何ですか?
法律上「就労ビザ」という名称は存在しません。一般的に就労ビザと呼ばれているのは、出入国管理及び難民認定法で定められた「在留資格」のうち、就労が認められるもの(技術・人文知識・国際業務、経営・管理、特定技能など)の通称です。
Q2. 就労ビザの取得にかかる費用と期間はどのくらいですか?
在留資格変更・更新の申請手数料は4,000円です。行政書士に申請代行を依頼する場合は10万〜20万円が目安です。審査期間は在留資格認定証明書の交付まで1〜3ヶ月、その後の在外公館でのビザ発給に1〜2週間かかり、合計で2〜4ヶ月程度を見込む必要があります。
Q3. 特定技能1号と2号の違いは何ですか?
特定技能1号は在留期間の上限が通算5年で家族帯同は認められません。特定技能2号は在留期間の上限がなく更新が可能で、家族帯同も認められ、永住権の取得にもつながります。2号は試験の難易度が高く、より熟練した技能が求められます。
Q4. 就労ビザが不許可になる主な理由は?
主な不許可理由は、学歴・職歴と業務内容の不一致、雇用企業の安定性・適正性の問題、申請書類の不備・記載ミスの3つです。特に「業務内容が単純労働に該当する」と判断されるケースが多いため、業務内容の説明を具体的に記載することが重要です。
Q5. 留学生を新卒で採用する場合、いつから申請を始めるべきですか?
4月入社の場合、遅くとも12月〜1月には在留資格変更許可申請を開始することをおすすめします。審査に1〜3ヶ月かかるため、余裕を持ったスケジュールが重要です。3〜4月は入管の繁忙期で審査に時間がかかる傾向があります。
Q6. 転職した場合、就労ビザの手続きは必要ですか?
同じ在留資格の範囲内の転職であれば、在留資格の変更は不要です。ただし、転職後14日以内に入管に「所属機関等に関する届出」を行う義務があります。また、在留期間の更新時に新しい雇用先の情報で審査されるため、「就労資格証明書」を取得しておくと安心です。
Q7. 外国人を雇用する際、企業側に必要な手続きは何ですか?
企業側は、雇用契約の締結、在留資格の申請(または申請の支援)、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」(雇入れ・離職時)、社会保険の加入手続き等が必要です。特定技能外国人を受け入れる場合は、支援計画の策定・実施も義務づけられています。
Q8. 技能実習制度は今後どうなりますか?
技能実習制度は、2027年を目途に「育成就労制度」に移行する予定です。育成就労制度では、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育成することを目的としており、転籍(転職)の制限も一定程度緩和される見込みです。
10. まとめ
就労ビザ(就労系在留資格)は、外国人が日本で働くために不可欠な資格です。「技術・人文知識・国際業務」が最も一般的ですが、業務内容や外国人の経歴に応じて適切な在留資格を選択する必要があります。
特定技能制度は2024年に4分野が追加されて計16分野に拡大し、今後も受入れ人数の拡大が見込まれています。日本の人手不足が深刻化する中、外国人材の活用は多くの企業にとって重要な経営課題です。
申請が不許可にならないためには、学歴・職歴と業務内容の関連性を明確にし、必要書類を正確に準備することが重要です。初めて外国人を雇用する場合は、入管業務に精通した行政書士への相談をおすすめします。
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