Digima〜出島〜

海外進出に関わる、あらゆる情報が揃う「海外ビジネス支援プラットフォーム」

海外進出に関わる、あらゆる情報が揃う「海外ビジネス支援プラットフォーム」

海外ビジネスサポート企業はこちら

検索フィルター

検索コンテンツを選ぶ

検索したいコンテンツを選んでください

国を選ぶ

検索したい国を選んでください

業種を選ぶ

検索したい業種を選んでください

課題を選ぶ

検索したい課題を選んでください

食品の輸入は誰でもできる!?食品輸入に必要な手続き・検査・流れを解説

掲載日:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

「食品の輸入は誰にでもできる!?」と題し、海外より日本へ食品を輸入するために必要な基礎知識を解説します。

食品の輸入に関しては、輸入に必要な手続きを行えば、特別な資格や許可を取る必要はありません。酒類などの例外もありますが、本当に「誰でもできる」のが食品の輸入なのです。

しかし、重要な点として、輸入する食品が日本の食品衛生法や関連法規に適合しているかを確認する必要があります。食品の安全性や品質に関する知識を持ち、法規制をしっかりと理解し、適切な手続きを踏むことで、スムーズな食品輸入が可能となるのです。

1. 食品の輸入資格は必要ない!?

食品の輸入に特別な資格は必要ない(輸入届出は必要)

食品の輸入には特別な許可がないことをご存知でしょうか。輸入に必要な手続きを行えば、特別な資格や許可を取る必要はありません。酒類などの例外もありますが、本当に「誰でもできる」のが食品の輸入なのです。

しかし、重要な点として、輸入する食品が日本の食品衛生法や関連法規に適合しているかを確認する必要があります。

不適合な商品は輸入できない、あるいは販売できなくなる可能性があります。また、輸入の際の手続きや税関での対応も適切に行う必要があります。食品の安全性や品質に関する知識を持ち、法規制をしっかりと理解し、適切な手続きを踏むことで、スムーズな食品輸入が可能となります。

食品の輸入は原則として自由貿易

なぜ食品の輸入には特別な許可がいらないのでしょうか? その答えは、食品等の輸入は原則として自由貿易であることが国際通念となっているからです。そのため、基本的には関係する法令等を満たしている限り、特別な許可を取らずとも、誰でも輸入することができるのです。

特別な許可が必要なのは下記のケースです。

・輸入割当品目(IQ)などに該当し、その規制内容に抵触する場合
・海外では「健康食品」として販売されているが、日本では薬事法に該当する場合
・アルコール度数1%以上の飲料(※)を輸入する場合

※アルコール度数1%以上の飲料は酒類とみなされ、種類ごとに「酒類販売業免許」が必要となります

輸入した食品が販売目的の場合、手続きは必要

輸入に特別な資格や許可はいりませんが、輸入に関する手続きは必要です。輸入の届出がされていない商品を営業目的、つまり他人に販売することや飲食店での調理に使用することなどはできないため、販売などを目的にする際は必ず届出が必要となります。

理由としては、安全性確保の観点から、食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられているからです。先述したように、輸入届出を行わない食品等については、販売又は営業上使用することはできません。

その対象となる食品等とは…

・食品(全ての飲食物(医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く))
・添加物(保存料、着色料など)
・器具(飲食器、割ぽう具、食品製造用機械など)
・容器包装(食品又は添加物を入れてそのまま受け渡すための容器包装)
・乳幼児用おもちゃ(厚生労働大臣が指定したおもちゃ)


…などが対象となります。

また、これらの食品等の輸入の届出は検疫所で受け付けており、食品衛生監視員が、適法な食品等であるかの審査や、検査の要否の判断を行います。

輸入した食品が個人消費目的の場合、手続きは不要

しかし、輸入した食品を個人で消費する場合は届出はいりません。また、海外からの贈り物や、試験研究用・展示用など、届出が不要なケースもあります。

届出が不要な食品は、日本国内で販売または営業上使用することを目的としない、下記に該当するものとされています。

■個人用
輸入した本人が自家消費する場合、外国からの贈り物、旅行者などがお土産用や 自家消費用に携帯して輸入する場合などに限り、届出が不要となります。

■試験研究用
試験室または研究室で試験研究に使用する場合に限り、届出が不要となります。

■社内検討用
社内で検討するために輸入する場合であれば、届出が不要となります。

■展示用
展示に使用する場合であれば届出は不要ですが、不特定または多数の人に試食や配布を行う場合は届出が必要となります。
・10kg 以下の食品
・添加物の原材料
・食品衛生法施行規則別表10に掲げる食品
・原塩
・コプラ
・食用油脂の製造に用いる動物性または植物性原料油脂
・粗糖
・粗留アルコール
・糖みつ
・麦芽
・ホップ

注意事項としては、上記のような輸入届出が不要のものを輸入申告する際、食品衛生法の輸入届出に該当しない貨物であることを証明するための「確認願」を税関に提出するように求められることがあることを心に留めておいてください。

2. 食品の輸入の基本的な流れ

食品の輸入に必要な6つのステップ

そもそも食品の輸入を考えているならば、どんな食品を輸入するのか事前の調査や手配が必要ですし、手続きに必要な書類なども把握しておく必要があります。

このセクションでは「食品の輸入の流れ」について見ていきましょう。おおまかな流れは以下の6つのステップになります。

食品輸入の基本的な流れ 順を追って解説します。

① 市場調査などで輸入する食品を選定する

販売目的の輸入ですから、日本でどんな食品が売れるのか、リサーチが必要です。

リサーチと言っても、必ずしも調査会社に依頼する必要はありません。まずは自分がどんな輸入食品だったら買いたいと思えるかを考えてみましょう。そして、その条件に合った食品を探し、見つければいいのです。

希少性や独自性を満たす食品であれば売れる確率は高いでしょう。価格に関してももちろん低価格であるに越したことはありませんが、低価格帯の商品は他の企業や業者も参入しやすいというデメリットがあります。

ここで、届出の必要な食品についても確認しておきましょう。届出の必要な食品は下記になります。

■届出の必要な食品

販売の用に供し、または営業上使用することを目的として輸入する次のもの

(1) 食品
(2) 食品添加物
(3) 器具
(4) 容器包装
(5) 厚生労働大臣が指定するおもちゃ(いわゆる「乳幼児用おもちゃ」)

ア:乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
イ:アクセサリー玩具(乳幼児がアクセサリーとして用いる玩具をいう)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育玩具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く)、つみき、電話玩具、動物玩具、人形、粘土、乗物玩具、風船、ブロック玩具、ボール、ままごと用具
ウ:前号のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ

② 食品の輸入に関する法律や規制を調べて、届出を行う

輸入する食品に関する法律を調べましょう。日本においては、農林水産省・厚生労働省・財務省の3つの省庁が食品の輸入に関わっています。前述したとおり、それぞれが異なる法律を所管し、食品の輸入を管理しています。3つの省庁が3重でチェックすることで、輸入食品の安全が確保されているのです。

販売目的で食品を輸入する時には、食品衛生法第27条により、厚生労働大臣への届出提出が義務づけられています。届出事項は、輸入者の氏名・住所や原材料、製造方法など数多くあります。届出の窓口は全国の空港と海港(船舶が外国貿易のために使用する港湾)に配置されている32カ所の検疫所となっており、検疫所では届出をすべて一つ一つ審査し、検査が必要な貨物と不要な貨物に分類しています。

さまざまな法律と審査によって日本の食の安全は守られています。輸入にあたっては、当たり前ですが法律を厳守する必要があります。しっかりと調べておきましょう。

③ 食品の輸入に必要な書類を準備する

届出の窓口は前項でも説明したとおり、検疫所です。32カ所の検疫所のうち、「貨物を輸入する場所」を担当する検疫所が窓口となります。基本的には到着予定日の7日前から届出が可能です。

届出の必要な食品について、必要な書類は下記の3種類です。

・食品等輸入届出書(正副2部)
・食品の種類によって必要となる添付資料
・その他自主検査結果等


食品の種類によって必要となる添付資料は食品によってさまざまですが、一例をあげると「ふぐ」に対しては「輸出国公的機関の魚種及び採取海域等に関する衛生証明書」が必要です。

また、「加工食品等で初めて輸入されるもの」は「製造者名の記載された商品説明、又は輸入者が確認の上作成した書類」が必要となります。

④ 審査

検疫所に届出が済んだら、いよいよ審査です。食品衛生監視員によって届出の内容と検査の必要性が審査されます。検査が不要な場合は、すぐに輸入手続きを進めることができます。

⑤ 検査

検査には下記の4つがあります。

1. 法第26条第3項に基づく検査(検査命令)
厚生労働大臣が必要であると認めるとき、食品衛生法第26条に基づいて輸入者に対して命令する検査のことです。

対象は、「法に基づいて基準が定められている食品等であって、違反の蓋然性が高いもの」です。この検査を行う場合は、輸入者には検査命令書が交付されます。また、検査結果の通知を受けるまでは輸入手続きを進めることができません。

2. 法第28条に基づく検査(モニタリング検査)
「違反の蓋然性が高くない」と判断されたものが対象です。

今後の実態を把握するために年間計画に基づきサンプリングを行います。検査の実施は検疫所・登録検査機関(ラボ)で行われます。

この検査は法第26条第3項に基づく検査(検査命令)とは異なり、検査結果が判明する前でも輸入手続きを進めることができます。

ただし、後日、法違反が判明した場合は、必要な行政措置がとられます。

3. 自主検査(指導検査)
食品衛生法第26条第2項又は第3項の規定に基づき,輸入者の自主的な衛生管理の一環として,国が輸入者に対して実施を指導するのが自主検査(指導検査)です。

食品衛生法に適合しているかどうかを判断する材料の一つとして,初回輸入時、および定期的な実施が指導されます。検査員が保税中の貨物を一部抜き取って実施する検査です。

4. その他検査
法第28条に基づく検査(モニタリング検査)以外に検疫所の食品衛生監視員により実施されている行政検査としては、初回輸入時の現場検査、食品衛生法違反食品等の確認検査、輸送途中で事故が発生した食品等の確認検査などがあります。

⑥ 食品等輸入届出済証の受け取り

無事に検査をクリア、または検査が不要だった場合は届出済証等を受領し、輸入手続きを進めることができます。

問題があった場合は、貨物の廃棄、積戻しなどが指導されます。

3. 食品の輸入に関するおもな法律は6つ

食品等を輸入する際に留意すべき6つの法律を解説

食品の輸入の流れに続いては、食品輸入に関係する法律について解説します。

海外から輸入される製品はすべて、公安・保健・衛生などの観点から、さまざまな法律によって規制されています。そんな食品に関係する法律はおもに下記の6つとなっています。

食品輸入に関するおもな6つの法律


海外から日本に貨物が到着すると保税地域に留め置かれ、以下のような流れで輸入されますが、各段階でそれぞれの法律に基づく各種検査が実施されます。

検疫所における届出審査の流れ.png


画像出典:
検疫所における届出審査の流れ」大阪検疫所ホームページ

ここから6つの法律について詳しく解説します。

① 食品衛生法(厚生労働省 / 輸入食品監視業務)

食品衛生法は、食品の安全性を確保するための法律です。輸入食品に対しては、国内での販売前に安全性の確認が必要とされています。輸入された食品が日本の基準に適合しているかどうかを検査し、問題がなければ販売が許可されます。適合しない場合、輸入や販売が禁止されることも。

② 植物防疫法(農林水産省 / 植物防疫所)

植物やその製品を輸入する際、外国からの有害な生物が日本に持ち込まれることを防ぐための法律です。輸入植物や種子は、検疫を受ける必要があります。適切な処理や検査が求められ、問題がある場合は輸入が許可されません。

③ 家畜伝染病予防法(農林水産省 / 動物検疫所)

家畜の病気の予防や拡散を防ぐための法律。家畜やその製品を輸入する際は、特定の伝染病がないことを証明するための検査や書類が必要です。感染病が発見されると、輸入が停止される可能性があります。

④ 酒税法(財務省・税務署)

アルコール飲料を輸入する際の税制に関する法律。輸入するアルコール製品の種類や度数によって、異なる税率が適用されます。適切な税金の納付が求められるため、事前に確認が必要です。

⑤ 関税法等(財務省 / 税関)

海外からの輸入品に課される税金、つまり関税に関する法律です。輸入品の種類や数量によって関税率が変わるため、輸入計画時には関税の計算や手続きに注意が必要です。

⑥ 薬機法

医薬品、医療機器等の品質、有効性、安全性を確保するための法律。輸入する医薬品や医療機器は、事前に薬事承認を取得する必要があります。未承認の製品は輸入・販売できません。

以上、食品等を輸入する際に留意すべき6つの法律を解説しました。輸入を検討している製品や材料に応じて、該当する法律の詳細を確認し、適切な手続きを進めることが重要です。

4. 食品の輸入を簡単にしてスピードアップする方法

輸入届出手続きの簡素化・迅速化を目的とした6種類の制度

ここからは「食品の輸入を簡単にしてスピードアップさせる方法」について解説します。

輸入される食品については、本来は輸入するごとに食品等輸入届出書を提出する必要がありますが、厚生労働省では、輸入届出手続きの簡素化・迅速化を目的とした制度を導入しています。

それが下記に記載する6種類の制度です。

輸入届出手続きの簡素化・迅速化を目的とした6種類の制度

① 品目登録制度

継続的に輸入する食品等について、輸入者からの要請に基づいて品目登録を行うことで、食品等輸入届出書の記載事項や輸入者の入力事項を簡素化できる制度です。試験成績書の添付も省略することができます。

検疫所に対して、指定様式で下記の書類を提出します。
a.品目登録要請書(正副3部)
b.海外の公的機関もしくは日本の登録検査機関による試験成績書

日本で試験を受ける際は、未開封の製品サンプルを製造者から登録検査機関へ直接送付することが必要となります。

検疫所の審査と、品目登録申請書の交付審査で食品衛生法に合格すると、品目登録要請書に品目登録番号が記載された品目登録要請書に登録済み印を押印したものが輸入者に返却されます。この品目登録制度の有効期間は基本的には1年間ですが、下記の品目については、製造者・材質・着色料・製造方法などが当初の品目登録の製品と変更がない限り、有効期間は限定されません。

・器具、容器包装並びにおもちゃ
・ワインなど、同一原材料により同一時に、同一製造所で製造されたもの

② 計画輸入制度

利用できる食品は、食品衛生法施行規則第32条別表第12に掲載されている食品に限りますが、あらかじめ定められた食品を何度も繰り返し輸入する場合に利用できる制度です。

初回の輸入届出の際に下記をあわせて提出します。

a.食品等輸入届出書
b.今後1年間の輸入計画書
c.(一部の食品については)過去3年間の輸入実績書

審査をクリアすればその後1年間、輸入の際の届出は不要です。品目によっては3年間、届出が不要となります。

③ 同一食品等の継続輸入制度

同一の食品などを繰り返し輸入する場合に次からの輸入における検査が省略される制度です。

初回輸入時届出書に検査成績書を添付します。審査をクリアできれば、初回の届出書の番号を記載することで、一定期間は当該項目について、次回からの輸入については、通常、その都度行わなければいけない検査が省略されます。

④ 外国公的検査機関の検査結果活用

輸出国の政府が厚生労働省に登録した輸出国公的検査機関において輸出前に検査を受けており、その成績書が添付されている場合には、輸入時の検査が省略される制度ですが、例えば細菌やカビ毒など、輸送途上で変化する可能性のある項目についての検査は通常通り行われます。

⑤ 事前届出制度

事前に届出を行うことで、輸入手続きをスムーズに進める制度です。貨物到着予定日の7日前から食品等輸入届出書を提出することができます。

貨物到着の搬入後、検査が必要なものを除き、速やかに届出済証が交付されます。

⑥ 輸入食品等事前確認制度

登録された食品などについて、輸入時検査が一定期間省略される制度です。 輸入される食品等が食品衛生法に適合することを事前に確認し、当該食品等およびその製造加工業者を登録します。

輸入時に登録番号を届出書に記載すれば検査が一定期間省略されて、届出後、速やかに届出済証が交付されます。

5. 日本企業の「輸出入・貿易・通関」に関する最新トレンド

「輸出入・貿易・通関」に対する相談が急増

最後に本稿のメインテーマ「食品輸入に必要な手続き・検査・流れ」の補足情報として、「日本企業の輸出入・貿易・通関に関する最新トレンド」をご紹介します。

毎年、海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima~出島~」では1年間の進出相談と海外進出企業ならびに、海外進出支援企業を対象に実施したアンケートをもとに「海外進出白書」を作成しています。

下記は「Digima〜出島〜」に寄せられた、海外進出を検討する企業の相談内容のランキングを示したグラフになります。

海外進出時の課題・ニーズランキング

相談内容に関してはコロナ禍の影響が色濃く、2019年度までは「営業代行・販売代理店探し」に関する相談が圧倒的に多かったのですが、コロナ禍の2020年度には海外展開戦略を見直したり再構築するための「海外進出コンサルティング」が肉薄し、その傾向は2021年度も継続していました。

しかし、アフターコロナを迎え「海外進出コンサルティング」の相談件数は落ち着きを見せ、順位を下げました。一方で件数を大幅に増やしたのは「輸出入・貿易・通関」に対する相談です。また、コロナ禍で減少傾向にあった「会社設立・登記代行」も増加に転じました。

2022年度に関しては、背景に「円安」がありました。その結果、「販売代理店探し」や「輸出入・貿易・通関」に関する相談が増えた形になります。しかし、輸出産業にとってのチャンスという側面だけでなく、「外貨を獲得することが重要だ」といったような危機感の広がりもあったはずです。

単純に円安による輸出チャンスの拡大だけを考えれば、「輸出入・貿易・通関」や「代理店探し」「越境EC」が増加するというのは当然ですが、「会社設立・登記代行」が増加するというのはコスト面を考えると逆行しています。

そういった意味で、「外貨獲得の必要性」という危機感を持って海外進出への取り組みを強化している企業が多いのではないかと推察されます。



…上記の内容をさらに深掘りした日本企業の海外進出動向を「海外進出白書」にて解説しています。

日本企業の海外進出動向の情報以外にも、「海外進出企業の実態アンケート調査」「海外ビジネスの専門家の意識調査」など、全117Pに渡って、日本企業の海外進出に関する最新情報が掲載されている『海外進出白書(2022-2023年版)』

今なら無料でダウンロードが可能となっております。ぜひ貴社の海外ビジネスにお役立てください!

6. 優良な海外進出サポート企業をご紹介

貴社にピッタリの海外進出サポート企業をご紹介します

今回は「食品の輸入は誰でもできる!?」と銘打って、食品の輸入に関する法律や、輸入から販売までの流れ、食品を輸入する際に必要な手続きや検査、さらには食品の輸入を簡単&スピードアップさせる方法などについて解説しました。

特別な許可を必要とせず、本当に「誰でもできる」のが食品の輸入。とは言え法律に違反した食品は輸入することができません。適用される法律も品目によって異なりますから、始めるにあたってはしっかり調べて万全を期したいものです。 また、輸入をスムーズにする数々の制度も、輸入の頻度や品目によって、使える制度と使えない制度があるので、注意が必要です。

書類の準備や届け出などについて、勝手がわからない場合は専門家に相談や代行をお願いしてみるのも選択肢のひとつです。

「Digima〜出島〜」には、厳正な審査を通過した、様々な支援を行う優良な海外進出サポート企業が多数登録しています。

「海外から農産物を輸入したい」「現地物流に必要な費用が知りたい」「海外へ進出したいが何から始めていいのかわからない」「自社商品・サービスが海外現地でニーズがあるかどうか調査したい」…といった海外ビジネスにおける様々なご質問・ご相談を承っています。

ご連絡をいただければ、海外進出専門コンシェルジュが、貴社にピッタリの海外進出サポートサポート企業をご紹介いたします。まずはお気軽にご相談ください。

(参照文献)
・「食品の輸入に関するQ&A」 公益社団法人日本輸入食品安全推進協会
・「食品衛生法に基づく輸入手続」 厚生労働省
・「初めて食品を輸入される方へ」 大阪検疫所 食品監視課

(当コンテンツの情報について)
当コンテンツを掲載するにあたって、その情報および内容には細心の注意を払っておりますが、掲載情報の安全性、合法性、正確性、最新性などについて保証するものではないことをご了承ください。本コンテンツの御利用により、万一ご利用者様および第三者にトラブルや損失・損害が発生したとしても、当社は一切責任を負わないものとさせていただきます。
海外ビジネスに関する情報につきましては、当サイトに掲載の海外進出支援の専門家の方々に直接お問い合わせ頂ければ幸いです。

この記事が役に立つ!と思った方はシェア

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

海外進出相談数 2,000 件突破!!
最適サポート企業を無料紹介

\ 3つの質問に答えて /
コンシェルジュ無料相談

コンシェルジュに無料相談する

入力1

入力2

確認

送信

課題やお悩みをカンタンヒアリング。
下記の項目に答えるだけでサポート企業をご紹介します。

連絡先を入力する

役職

個人情報保護方針利用規約 を必ずお読みになり、同意いただける場合は次へお進みください。

前に戻る

もっと企業を見る

海外進出・海外ビジネスで
課題を抱えていませんか?

Digima~出島~では海外ビジネス進出サポート企業の無料紹介・
視察アレンジ等の進出支援サービスの提供・
海外ビジネス情報の提供により御社の海外進出を徹底サポート致します。

無料相談はこちら

0120-979-938

海外からのお電話:+81-3-6451-2718

電話相談窓口:平日10:00-18:00

海外進出相談数
22,000
突破