食品の輸入は誰でもできる!?食品輸入に必要な手続き・検査・流れを解説

「食品の輸入は誰にでもできる!?」と題し、海外から日本へ食品を輸入する基礎知識を解説します。
食品の輸入に関する法律や、海外からの食品の輸入から国内での販売までの流れ、食品を輸入する際に必要な手続きや検査、さらには食品の輸入を簡単&スピードアップさせる方法などについて、わかりやすく説明していきます。
これを読めばあなたも今日から食品輸入マスター(?)になれるはず!?

▼食品の輸入は誰でもできる!?食品輸入に必要な手続き・検査・流れを解説
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1. 食品の輸入は誰でもできる
食品の輸入には特別な許可がないことをご存知でしょうか。輸入に必要な手続きを行えば、特別な資格や許可を取る必要はありません。酒類などの例外もありますが、本当に「誰でもできる」のが食品の輸入なのです。
食品の輸入は原則として自由貿易
食品の輸入にはなぜ特別な許可がいらないのでしょうか。食品等の輸入は、原則として自由貿易であることが国際通念となっているのです。そのため、基本的には関係する法令等を満たしている限り、特別な許可を取らずとも、誰でも輸入することができます。
特別な許可が必要なのは下記のケースです。
・輸入割当品目(IQ)などに該当し、その規制内容に抵触する場合
・海外では「健康食品」として販売されているが、日本では薬事法に該当する場合
・アルコール度数1%以上の飲料を輸入する場合
※アルコール度数1%以上の飲料は酒類とみなされ、種類ごとに「酒類販売業免許」が必要となります
販売目的の場合、手続きは必要
輸入に特別な資格や許可はいりませんが、手続きは必要です。輸入の届出がされていない商品を営業目的、つまり他人に販売することや飲食店での調理に使用することなどはできないため、販売などを目的にする際は必ず届出が必要です。
個人で消費する場合は届出はいりません。また、海外からの贈り物や、試験研究用・展示用など、届出が不要なケースもあります。
届出が不要な食品は、日本国内で販売または営業上使用することを目的としない、下記に該当するものとされています。
■個人用
輸入した本人が自家消費する場合、外国からの贈り物、旅行者などがお土産用や 自家消費用に携帯して輸入する場合などに限り、届出が不要となります。
■試験研究用
試験室または研究室で試験研究に使用する場合に限り、届出が不要となります。
■社内検討用
社内で検討するために輸入する場合であれば、届出が不要となります。
■展示用
展示に使用する場合であれば届出は不要ですが、不特定または多数の人に試食や配布を行う場合は届出が必要となります。
・10kg 以下の食品
・添加物の原材料
・食品衛生法施行規則別表10に掲げる食品
・原塩
・コプラ
・食用油脂の製造に用いる動物性または植物性原料油脂
・粗糖
・粗留アルコール
・糖みつ
・麦芽
・ホップ
手続きは不要ですが、上記のような輸入届出が不要のものを輸入申告する際、食品衛生法の輸入届出に該当しない貨物であることを証明するための「確認願」を税関に提出するように求められることがありますので、覚えておきましょう。
食品の輸入手続きの概要
下記が食品輸入手続きの大まかな流れです。
① 海外の食品製造者から原料表などの必要な書類を取り寄せる
↓
② 輸入した貨物を通関する場所を担当する食品検疫所に上記の書類と食品届を提出
↓
③ 食品検疫所の確認が済むと税関からの輸入許可がおりる
2. 食品の輸入に関する法律とは?
食品に関係する6つの法律とは?
食品の輸入を行う際の手続きの流れをざっくりと理解したところで、ここからは食品輸入に関係する法律を見ておきましょう。
海外から輸入される製品はすべて、公安・保健・衛生などの観点から、さまざまな法律によって規制されています。食品に関係する法律はおもに下記の6つです。
・食品衛生法
・植物防疫法
・家畜伝染病予防法
・酒税法
・関税法等
・その他(薬機法)
品目によって適用される法律も担当官庁も異なるので、品目による手続きの流れは下記の図を参照してください。
食品衛生法(厚生労働省/輸入食品監視業務)
食品の安全・衛生に関して、届出書の審査と検査を行っています。
食品、食品添加物、器具容器包装、おもちゃ(乳幼児を対象とするもの)が対象です。
植物防疫法(農林水産省/植物防疫所)
植物の病害虫は、穀類、豆類、野菜、果実などを介して国内に侵入する可能性があります。それを防止しているのがこちらです。
家畜伝染病予防法(農林水産省/動物検疫所)
こちらは家畜の伝染病が食肉。食肉製品を介して国内に侵入するのを防止しています。
牛肉、豚肉、ハム、ソーセージなどが対象です。
酒税法(財務省・税務署)
酒類が対象です。アルコール度数1%以上の飲料は酒類とみなされます。
関税法等(財務省/税関)
さまざまな輸入関連法令で許可や承認を受けたら、最後は財務省の「関税法」にしたがって税関手続きが行われます。
関税法には、「関係法令がある場合は、その法令への合格を税関に証明し、確認を受けなければならない」ことが記載されています。例えば、ハムやソーセージなどを輸入する場合は、農林水産省の家畜伝染病予防法と厚生労働省の食品衛生法、この2つで合格できなければ、税関を通ることはできません。
薬機法・その他
健康食品などが「薬機法」に抵触していると輸入することができません。「薬機法」とは、日本における医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器に関する運用などを定めた法律です。
そのほかにも、経済産業省により輸入貿易管理が行われている品目があります。
3. 食品の輸入から販売までの流れ
輸入する食品の選定から商品の引き取りまでの流れとポイント
ここまでは手続きそのものの流れをご説明しましたが、食品の輸入は手続きだけではありません。どんな食品を輸入するのか事前の調査や手配が必要ですし、必要な書類なども把握しておく必要があります。
このセクションでは、輸入する食品の選定から商品の引き取りまでの流れと重要なポイントを見ていきましょう。おおまかな流れは以下になります。
市場調査などで輸入する食品を選定する
↓
食品の輸入に関する法律や規制を調べて、届出を行う
↓
食品の輸入に必要な書類を準備する
↓
審査
↓
検査
↓
食品等輸入届出済証の受け取り
以降よりひとつずつ見ていきましょう。
市場調査などで輸入する食品を選定する
販売目的の輸入ですから、日本でどんな食品が売れるのか、リサーチが必要です。
リサーチと言っても、必ずしも調査会社に依頼する必要はありません。まずは自分がどんな輸入食品だったら買いたいと思えるかを考えてみましょう。そして、その条件に合った食品を探し、見つければいいのです。
希少性や独自性を満たす食品であれば売れる確率は高いでしょう。価格に関してももちろん低価格であるに越したことはありませんが、低価格帯の商品は他の企業や業者も参入しやすいというデメリットがあります。
ここで、届出の必要な食品についても確認しておきましょう。届出の必要な食品は下記になります。
■届出の必要な食品
販売の用に供し、または営業上使用することを目的として輸入する次のもの
(1) 食品
(2) 食品添加物
(3) 器具
(4) 容器包装
(5) 厚生労働大臣が指定するおもちゃ(いわゆる「乳幼児用おもちゃ」)
ア:乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
イ:アクセサリー玩具(乳幼児がアクセサリーとして用いる玩具をいう)、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育玩具(口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除く)、つみき、電話玩具、動物玩具、人形、粘土、乗物玩具、風船、ブロック玩具、ボール、ままごと用具
ウ:前号のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ
食品の輸入に関する法律や規制を調べて、届出を行う
輸入する食品に関する法律を調べましょう。日本においては、農林水産省・厚生労働省・財務省の3つの省庁が食品の輸入に関わっています。前述したとおり、それぞれが異なる法律を所管し、食品の輸入を管理しています。3つの省庁が3重でチェックすることで、輸入食品の安全が確保されているのです。
販売目的で食品を輸入する時には、食品衛生法第27条により、厚生労働大臣への届出提出が義務づけられています。届出事項は、輸入者の氏名・住所や原材料、製造方法など数多くあります。届出の窓口は全国の空港と海港(船舶が外国貿易のために使用する港湾)に配置されている32カ所の検疫所となっており、検疫所では届出をすべて一つ一つ審査し、検査が必要な貨物と不要な貨物に分類しています。
さまざまな法律と審査によって日本の食の安全は守られています。輸入にあたっては、当たり前ですが法律を厳守する必要があります。しっかりと調べておきましょう。
食品の輸入に必要な書類を準備する
届出の窓口は前項でも説明したとおり、検疫所です。32カ所の検疫所のうち、「貨物を輸入する場所」を担当する検疫所が窓口となります。基本的には到着予定日の7日前から届出が可能です。
届出の必要な食品について、必要な書類は下記の3種類です。
・食品等輸入届出書(正副2部)
・食品の種類によって必要となる添付資料
・その他自主検査結果等
食品の種類によって必要となる添付資料は食品によってさまざまですが、一例をあげると「ふぐ」に対しては「輸出国公的機関の魚種及び採取海域等に関する衛生証明書」が必要です。
また、「加工食品等で初めて輸入されるもの」は「製造者名の記載された商品説明、又は輸入者が確認の上作成した書類」が必要となります。
審査
検疫所に届出が済んだら、いよいよ審査です。食品衛生監視員によって届出の内容と検査の必要性が審査されます。検査が不要な場合は、すぐに輸入手続きを進めることができます。
検査
検査には下記の4つがあります。
① 法第26条第3項に基づく検査(検査命令)
厚生労働大臣が必要であると認めるとき、食品衛生法第26条に基づいて輸入者に対して命令する検査のことです。
対象は、「法に基づいて基準が定められている食品等であって、違反の蓋然性が高いもの」です。この検査を行う場合は、輸入者には検査命令書が交付されます。また、検査結果の通知を受けるまでは輸入手続きを進めることができません。
② 法第28条に基づく検査(モニタリング検査)
「違反の蓋然性が高くない」と判断されたものが対象です。
今後の実態を把握するために年間計画に基づきサンプリングを行います。検査の実施は検疫所・登録検査機関(ラボ)で行われます。
この検査は法第26条第3項に基づく検査(検査命令)とは異なり、検査結果が判明する前でも輸入手続きを進めることができます。
ただし、後日、法違反が判明した場合は、必要な行政措置がとられます。
③ 自主検査(指導検査)
食品衛生法第26条第2項又は第3項の規定に基づき,輸入者の自主的な衛生管理の一環として,国が輸入者に対して実施を指導するのが自主検査(指導検査)です。
食品衛生法に適合しているかどうかを判断する材料の一つとして,初回輸入時、および定期的な実施が指導されます。検査員が保税中の貨物を一部抜き取って実施する検査です。
④ その他検査
法第28条に基づく検査(モニタリング検査)以外に検疫所の食品衛生監視員により実施されている行政検査としては、初回輸入時の現場検査、食品衛生法違反食品等の確認検査、輸送途中で事故が発生した食品等の確認検査などがあります。
食品等輸入届出済証の受け取り
無事に検査をクリア、または検査が不要だった場合は届出済証等を受領し、輸入手続きを進めることができます。
問題があった場合は、貨物の廃棄、積戻しなどが指導されます。
4. 食品の輸入を簡単&スピードアップさせる方法とは?
輸入届出手続きの簡素化・迅速化を目的とした6種類の制度
輸入される食品については、本来は輸入する都度、食品等輸入届出書を提出する必要がありますが、厚生労働省では、輸入届出手続きの簡素化・迅速化を目的とした制度を導入しています。それが下記に記載する6種類の制度です。
① 品目登録制度
継続的に輸入する食品等について、輸入者からの要請に基づいて品目登録を行うことで、食品等輸入届出書の記載事項や輸入者の入力事項を簡素化できる制度です。試験成績書の添付も省略することができます。
検疫所に対して、指定様式で下記の書類を提出します。
a.品目登録要請書(正副3部)
b.海外の公的機関もしくは日本の登録検査機関による試験成績書
日本で試験を受ける際は、未開封の製品サンプルを製造者から登録検査機関へ直接送付することが必要となります。
検疫所の審査と、品目登録申請書の交付審査で食品衛生法に合格すると、品目登録要請書に品目登録番号が記載された品目登録要請書に登録済み印を押印したものが輸入者に返却されます。この品目登録制度の有効期間は基本的には1年間ですが、下記の品目については、製造者・材質・着色料・製造方法などが当初の品目登録の製品と変更がない限り、有効期間は限定されません。
・器具、容器包装並びにおもちゃ
・ワインなど、同一原材料により同一時に、同一製造所で製造されたもの
② 計画輸入制度
利用できる食品は、食品衛生法施行規則第32条別表第12に掲載されている食品に限りますが、あらかじめ定められた食品を何度も繰り返し輸入する場合に利用できる制度です。
初回の輸入届出の際に下記をあわせて提出します。
a.食品等輸入届出書
b.今後1年間の輸入計画書
c.(一部の食品については)過去3年間の輸入実績書
審査をクリアすればその後1年間、輸入の際の届出は不要です。品目によっては3年間、届出が不要となります。
③ 同一食品等の継続輸入制度
同一の食品などを繰り返し輸入する場合に次からの輸入における検査が省略される制度です。
初回輸入時届出書に検査成績書を添付します。審査をクリアできれば、初回の届出書の番号を記載することで、一定期間は当該項目について、次回からの輸入については、通常、その都度行わなければいけない検査が省略されます。
④ 外国公的検査機関の検査結果の活用
輸出国の政府が厚生労働省に登録した輸出国公的検査機関において輸出前に検査を受けており、その成績書が添付されている場合には、輸入時の検査が省略される制度ですが、例えば細菌やカビ毒など、輸送途上で変化する可能性のある項目についての検査は通常通り行われます。
⑤ 事前届出制度
事前に届出を行うことで、輸入手続きをスムーズに進める制度です。貨物到着予定日の7日前から食品等輸入届出書を提出することができます。
貨物到着の搬入後、検査が必要なものを除き、速やかに届出済証が交付されます。
⑥ 輸入食品等事前確認制度
登録された食品などについて、輸入時検査が一定期間省略される制度です。
輸入される食品等が食品衛生法に適合することを事前に確認し、当該食品等およびその製造加工業者を登録します。
輸入時に登録番号を届出書に記載すれば検査が一定期間省略されて、届出後、速やかに届出済証が交付されます。
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今回は「食品の輸入は誰でもできる!?」と銘打って、食品の輸入に関する法律や、輸入から販売までの流れ、食品を輸入する際に必要な手続きや検査、さらには食品の輸入を簡単&スピードアップさせる方法などについて解説しました。
特別な許可を必要とせず、本当に「誰でもできる」のが食品の輸入。とは言え法律に違反した食品は輸入することができません。適用される法律も品目によって異なりますから、始めるにあたってはしっかり調べて万全を期したいものです。
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特にBtoCは、現地のターゲットとするペルソナの行動・心理に対する理解と歩み寄りがそのまま事業成功に繋がると言っても過言ではありません。
私たちのサポートの根底には、これらの必要不可欠な要素を補うことにあります。
■事業内容
◇海外進出総合支援
◇日本進出総合支援
◇新規事業開発支援
◇海外事業再編支援
◇海外ビジネスベンダー選定
◇海外ビジネスマッチング
◇海外販路開拓事業
◇海外ビジネス総合代理
◇その他、上記に付帯する業務 -
MRKS International LLC / マークスインターナショナル合同会社
20年以上の実績をベースに、インドネシアに特化して支援。日本人が実稼働している現地拠点と各分野のプロが、確実に迅速にインドネシア進出をサポートいたします。
インドネシアに特化した進出コンサルティングファームです。東京とインドネシア・ジャカルタに拠点があります。
マッキャンエリクソン / 電通 / J. Walter Thompsonなどで20年以上にわたり、国際マーケティングに従事した代表が、インドネシアにてデジタルマーケティングの会社を設立運営の後、東京とジャカルタにおいてコンサルティング会社を設立し日本企業様のインドネシア進出を多面的に支援しております。
ご提供サービス
【パッケージサービス】
○コンサルティング顧問契約
○戦略策定から事業運営までワンストップ支援
○ご進出プランの資料・提案書作成(フィージビリティスタディ)
【個別サービス】
(進出ご検討段階)
○無料オンライン相談
○市場調査(市場環境、競合環境、規制調査、消費者調査)
○現地視察(訪問先アレンジからアテンドまで)
○テストマーケティング(展示会出展サポートなど)
○現地パートナー探し及びマッチング支援 など
(進出ご決定後)
○各種法務手続き(会社設立や必要な許認可取得、駐在員VISA取得など)
○各種税務・人事労務施策支援
○マーケティング・プロモーション支援
○クリエーティブ開発支援
○営業開拓支援
○FC展開支援 など
弊社の特長は、クライアント企業様の社内(他部門や上層部など)に向けた「資料・企画書」の作成からもサポートを行う点です。また、現地では、信頼ある法務・労務・税務の専門家や、デザインやコピーラインティング(英語・インドネシア語)、動画撮影編集などクリエーターともタッグを組んでおります。 -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等)
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海外進出相談数
22,000件
突破